終活サポート
成年後見制度
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が低下した人をサポートする制度です。
判断能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為、財産管理などを自分で行うことが困難になります。
このような方々の代わりに、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするための制度です。
当事務所では、後見制度を利用する際の申立てのサポート等を行っております。
お気軽にお問合せください。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度とは?
ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に後見等開始の申立てを行うことで成年後見人等が選ばれます。
判断能力の程度によって、成年被後見人、被保佐人、被補助人の3つの段階に分けられます。
申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
選ばれた援助者が、必要な支援をします。
任意後見制度とは?
任意後見契約とは、
委任者(後見を頼む人)が、受任者(後見を頼まれる人)に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」
任意後見契約に関する法律2条1号
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、後見事務の内容を後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
将来どのような支援を受けるか自分で決めることができます。
メリット
任意後見契約のメリット
- 自分の信頼する人に財産管理を任せることが可能。
- 委託する事務の内容、代理権の範囲をあらかじめ自己の意思で決定できる。
- 任意後見人に対する報酬も決定しておくことができる。
通常の後見制度に対して、①が任意後見契約の1番のメリットといえるでしょう。
方式
任意後見契約は、必ず公証役場において、公正証書によって、契約書を作成する必要があります。
公正証書の作成後、公証人の嘱託により、任意後見契約の成立及び内容は法務局で登記されることになります。
家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、これにより任意後見の効力が発生します。
料金案内
法定後見制度の申立て | 300,000円~ |
任意後見契約書の作成 | 80,000円~ |
財産管理委任契約書の作成 | 80,000円~ |
任意後見開始の申立て | 300,000円~ |