パートナーシップ合意契約(準婚姻契約)

パートナーシップ合意契約とは、明確な定義があるわけでなく、婚姻関係に準じた法律関係を構築するための契約全般を指します。
したがって、決まった内容があるわけではなく、パートナー間で協議し、この点は必ず決めたい、ここまでは不要である、など各当事者に最も見合った内容を決めていくことができます。

内容

パートナーシップ契約の目的は、法律婚と似た法律関係を作り出すことですから、その旨を契約において明確にしておくべきと考えられます。
契約の効力は、パートナー間においてのみ有効ですので、第三者へ何かをしてもらうのは難しいといえます(契約書を見せることで、病院側に同性パートナーであることを認めてもらい、希望を聞き入れてもらえる可能性はあります)。

考えられる内容

同居、協力、貞操を守る義務、互いに生活費を分担する義務、家事や介護に関する役割分担、同性パートナー関係構築後にそれぞれ形成した財産の帰趨、医療上の同意権限、子どもの養育に関すること。

無効となる内容

  • 公序良俗の原則(民法90条)によって、社会秩序を守る見地から、認められない内容があります。
  • ×「絶対に別れない」
  • ×「別れる場合は全財産を相手方に譲渡する」
  • 注意
  • パートナーシップ契約によっては、同性パートナーを相続人とすることができません
    養子縁組によって、法定相続人になることが可能。
  • また、養子縁組をしていない同性パートナー間においては、遺言書を作成することをオススメします。

方式

パートナーシップ契約は必ずしも書面による必要はなく、口頭でも成立します。ただし、お互いが協議のうえ成立させるものであり、内容も複雑かつ大量になる可能性がある点から、書面にすることをオススメします。
また、書類の作成方法についても、特に定めがあるわけではありません。しかし、双方の意思を慎重に検討し、内容に法的な問題がないか確認するためにも、公正証書の形式で作成するのが望ましいでしょう。

料金案内

パートナーシップ契約公正証書作成45,000円~
自筆証書遺言書作成50,000円~
公正証書遺言書作成80,000円~

料金に関する注意事項

お問い合わせ

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