相続手続き(遺言書)

相続

原則、同性パートナー間では法律上相続が発生することはありません。
したがって、同性パートナー間では、養子縁組がなされていない限り、相続が発生することはありません。
そして、パートナーシップ契約は、法律上の「遺言」にはあたりませんので、契約書の中に、自分が死んだ後の財産の処分を書いたとしても何も効果がありません。同性パートナーに財産を遺すには、遺言書の作成をオススメします。

生前に遺言書を作成することによって、自分自身で相続の配分を決めることができます。
(遺言書がなければ、法定相続分による配分に従います)
よく使われる遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言があります。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言は、全文を自分で書き、作成日を記載して署名押印する必要があります。
また、訂正した場合にはその場所を指示し、どのように訂正したか付記して署名し、かつ訂正箇所に押印しなければなりません。
2019年1月13日より、財産目録部分はパソコン等で作成したり、銀行通帳等のコピーを添付することができるようになりました。

注意

☑財産目録の各ページには遺言者が署名押印すること。
☑遺言書の本文部分は、従来通り手書きで作成すること。

このように、作成には厳格な方式が定められており、これらに違反すると無効となります。

作成後は、自分で保管する必要があるため、せっかく作った遺言書を紛失したり、発見者によって書き換えられたり、破り捨てられたりする危険もないとはいえません。
また遺言者の死亡後、保管者や発見者が遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。

また、2020年から始まった「法務局における自筆証書遺言保管制度」を利用すると、紛失等の危険はなく、検認手続きが不要になります。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言は、法務局における保管制度が創設されました(2020年7月10日より)。
自筆証書遺言を作成した者が、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請できる制度です。
この制度のメリットは、家庭裁判所の検認が不要となるので、手続きの負担を減らすことができます。
また、紛失や改ざんのおそれがなく、遺言は遺言者死亡後50年保存されます。

自筆証書遺言書の作成
法務局に保管の申請をする
保管申請手数料は3900円です(2024年3月現在)。
法務局で自筆証書遺言書の形式チェック
無封の状態で、本人が法務局へ持ち込む。
保管
本人の死亡届が出されると、相続人に通知がいく。


ただし、この自筆証書遺言書保管制度には、いくつかの規定があります。
例えば、紙のサイズ。余白の取り方・使用する文言まで規定がありますので、事前にきちんと確認しましょう。

そして、自筆証書遺言保管制度は、形式はチェックされますが、遺言書の内容はチェックされませんので、遺言書の有効性を保証されません。
言い回しひとつで、受け取り方が変わる可能性がありますし、揉める原因になりかねません。

自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめると・・・

メリットデメリット
筆記用具と印鑑があれば手軽に作成できる。法律で定められえた要件を守っていない場合や
見つからない場合は無効になるおそれがある。



けいか行政書士事務所事務所では、自筆証書遺言書の文案の作成もサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。



公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言する人の話を聞いて作成するものです。作成に証人2人を要します。
作成にあたっては、遺言者が公証役場に出向き、証人立ち合いの上で、遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人が、その口述等の内容を公正証書に記載して作成します。

公証人は、裁判官・検察官・弁護士など法律実務に長く携わっている、法務大臣から任命された法律の専門家です。
このような法律の専門家が作成するので、方式や内容の法律的な不備を避けることができ、不備を理由に効力が争われることなく、確実です。
また、家庭裁判所の検認手続きも不要です。

さらに、病気で公証役場に行くことが無理な場合は、公証人が病院や自宅に出張することが可能です。
また、口がきけない方、耳の聞こえない方でも、自筆のできる方であれば筆談により、
自筆のできない方は通訳人の通訳を通じて、その意思を伝えれば、公正証書遺言ができます。

公正証書遺言の原本は、公証役場で、長期間(遺言者の死後50年、遺言者の出生後170年等)保管されますので、紛失等したり、内容が書き換えられたりすることはありません。
2014年4月から、公正証書遺言について、電磁的記録で二重に保存されるようになったので、原本やその正本・謄本がなくなっても、復元が可能になりました。

公正証書遺言については、遺言検索システムにより、遺言の効力発生後、相続人などの利害関係人は遺言書があるかどうか全国どこの公証役場でも問い合わせできます。

メリットデメリット
偽造、改ざんのおそれがない。
形式不備で無効になる心配がない。
検認の手続きが不要。
時間、費用が自筆証書遺言よりかかる。

有効性を担保するためにも、公正証書遺言がおすすめです。
当事務所では、公正証書遺言の文案作成、戸籍等の資料収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、公正証書遺言を作成するご負担を軽減するサポートをさせていただきます。

公正証書遺言書を作成する流れ

財産・相続人調査
自身の財産と推定相続人を把握・確認しましょう。
証人を手配する
遺言書の作成にあたって立ち会ってくれる証人を2人手配します。
遺言書の原案作成
相続の配分を決め、遺言書の原案を作っておきます。
公証人との打ち合わせ
原案をもとに、公証人と内容を詰めます。
公証役場での遺言書作成
内容を確認し、署名・捺印をして作成完了です。

様々な書類や証人を用意して、一人で遺言書を作成することはとても大変です。
専門的な知識を持つ行政書士が、意思が正しく伝わる遺言書作成をお手伝いいたします。
遺言に関するご相談がありましたら、是非お気軽にご相談ください。

料金案内

自筆証書遺言の作成        50,000円~
公正証書遺言の作成80,000円~(公証人手数料別)
公正証書遺言立会人20,000円~
法定相続人の調査40,000円~
財産目録の作成20,000円~
遺言執行手続き相続財産の3%(最低額100,000円)

お問い合わせ

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

    愛知県内にお住いの方は、広く出張対応しております。
    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。




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