終活サポート(任意後見契約)

精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者の権利保護等のためには、後見制度を用いることが考えられます。
ただし、後見開始の審判ついては、申立権者が法定されており、その中には同性パートナーが含まれていません(民法7条)。
また、仮に親族等の申立人が申立てを行い、同性パートナーが後見人となるようにと要望してくれたとしても、誰が後見人になるかを決定するのは家庭裁判所であり、要望が叶うとは限りません

そこで、任意後見契約の利用が考えられます。

任意後見契約とは?

任意後見契約とは、

委任者(後見を頼む人)が、受任者(後見を頼まれる人)に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約」

任意後見契約に関する法律2条1号

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容を後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

メリット

任意後見契約のメリット

  • 自分の信頼する人に財産管理を任せることが可能。
  • 委託する事務の内容、代理権の範囲をあらかじめ自己の意思で決定できる。
  • 任意後見人に対する報酬も決定しておくことができる。

通常の後見制度に対して、①が任意後見契約の1番のメリットといえるでしょう。

方式

任意後見契約は、必ず公証役場において、公正証書によって、契約書を作成する必要があります。
公正証書の作成後、公証人の嘱託により、任意後見契約の成立及び内容は法務局で登記されることになります。

家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、これにより任意後見の効力が発生します。

料金案内

任意後見契約公正証書作成50,000円~
※銀行融資を受ける場合は、お互いを委任者・受任者としてそれぞれ1枚ずつ作成することが求められます。

料金に関する注意事項

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

    愛知県内にお住いの方は、広く出張対応しております。
    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

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