パートナーシップ制度とは?

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パートナーシップ制度とは

パートナーシップ制度とは、自治体が同性カップル等を「婚姻に相当する関係」と認める制度です。

今の日本では、戸籍上の同性同士での結婚は認められていません。
ですが、各自治体が同性カップルをパートナーであると証明したり、宣誓を受ける制度を実施しています。

地方自治体のパートナーシップ制度登録件数(2024年5月31日時点)
(c)渋谷区・認定NPO法人 虹色ダイバーシティ 2024

2015年、東京都の渋谷区と世田谷区が開始したパートナーシップ制度。
当時はニュースでも大きく取り上げられていたのが印象に残っています。
今ではどんどん広がりを見せ、458の自治体がパートナーシップを導入しています。

パートナーシップ制度ですが、各自治体で内容が違います。
名古屋市は、「ファミリーシップ制度」が導入されていて、パートナーの子ども等を家族とみなす証明がされます。
自身が住んでいる自治体の制度を調べてみると良いでしょう。

パートナーシップ制度の要件は?必要書類は?

要件

  1. 成年に達していること。
  2. 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
  3. 宣誓者同士が婚姻をしていないこと。
  4. 宣誓者のいずれもが宣誓者以外の者と婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしておらず、かつパートナーシップを形成している者がいないこと。
  5. 双方が近親者(民法で規定する婚姻することができない関係にある)でないこと。

などが要件とされています。そのため、これらの要件を証明するために

  • 住民票
  • 独身証明書
  • 本人確認書(身分証明書)

などの必要書類を用意する必要があります。

手続きが完了すると、ファミリーシップ宣誓書受領証明カードが交付されます。
免許証サイズですので、お財布に入れ、いざという時に見せることができるようにしておく方が多いそうです。

パートナーシップ制度の効果は?

効果は各自治体によって異なりますが、

  • 医療機関にかかった際に家族として対応してもらえる。
  • 市営住宅へ家族として入居が可能となる。
  • 同性パートナーと一緒の墓地に埋葬できる。
  • 同性パートナーを生命保険の受取人として指定することができる。
  • 同性パートナー同士での賃貸契約における理解が得やすくなる。
  • 家族割などが適用される。

などの効果が期待されます。

ただ、気を付けなければならないのが、パートナーシップ制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除)が発生するものではないということです。

パートナーシップ制度やファミリーシップ制度ではカバーできない部分を、遺言書や契約書を作成して補うことを考えてみませんか?
また、手続き上困難なことがございましたら、一度行政書士に相談してみませんか?

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