遺言書を書く際に気をつけることとは?!
遺言書を書く際には、いくつかの重要なポイントと注意点があります。
本日は、遺言書の種類別に、重要なポイントと注意点を詳しく説明したいと思います。
前回の記事で、遺言書を作成すべき人について記事を書いております。
よろしければ、参考にしてください。
目次
遺言書の種類
遺言書には、主に3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が全文を手書きで作成するもの
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管されるもの
- 秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にし、封印して公証人と証人に証明してもらうもの
自筆証書遺言の書き方と注意点
自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きで書く必要があります。
以下の要点を守る必要があります。
- 全文自筆で書く:財産目録以外の全文を遺言者が自筆で書くこと。
- 作成日付を記載:特定できる作成日付を自筆で書くこと。×「10月吉日」
- 氏名を記載:遺言者本人を特定できる氏名を自筆で書くこと。
- 印鑑を押す:遺言者本人の印鑑を押すこと。
- 訂正のルールに従う:訂正箇所を指示し、訂正した旨を付記、署名を印鑑を押すこと。
公正証書遺言の書き方と注意点
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管されます。
以下の要点を守る必要があります。
- 証人2人以上の立会:証人2人以上の立会のもとで作成されること。
- 遺言内容の伝達:遺言者が遺言の内容を公証人に伝えること。
- 筆記と確認:公証人が筆記し、遺言者と証人が確認すること。
- 署名と押印:遺言者と証人が署名・押印すること。
- 公証人の署名と押印:公証人が署名・押印すること。
秘密証書遺言の書き方と注意点
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にし、封印して公証人と証人に証明してもらいます。
以下の要件を守る必要があります。
- 遺言の封印:遺言を封印し、その内容を秘密にすること。
- 証人と公証人の証明:封筒の中に遺言が入っていることを証人と公証人に証明してもらうこと。
遺言書作成のポイント
ポイント
- 明確な表現:あいまいな表現を避け、具体的に記載すること。
- 法的要件の遵守:民法の要件を守ること。
- 専門家に相談:専門家に相談することで、法的に有効な遺言書を作成する。
まとめ
遺言書の作成は、遺産の分配を明確にし、相続トラブルを防ぐために重要です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、それぞれの特徴と要件を理解し、適切な形式で作成することが大切です。
遺言書を作成する上で、何か不安なこと、お困りなこと、ご不明点がございましたら、けいか行政書士事務所にお気軽にご相談ください。