【行政書士が解説】相続登記が義務化!放置するとどうなるの?

目次

相続登記、ついに義務へ!

これまで、相続によって土地や家を引き継いでも、登記(名義変更)をしなくても罰則はありませんでした。
しかし、2024年4月からついに相続登記が義務化され、「やらなければならない手続き」になったのです。

名古屋市緑区でも、「実家の名義が父のまま」「祖父名義の土地を放置している」という方が少なくありません。
実はそのままにしておくと、罰金が科される可能性もあるのです。

この記事では、行政書士の立場から、「相続登記を放置するとどうなるのか」「今何をすべきか」を徹底的に解説します。

よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

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相続登記の義務化とは?―いつから・誰が・何をするのか

  • 施行日
    2024年(令和6年)4月1日からスタートしました。
  • 義務の内容
    相続で土地や建物を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされています。
    つまり、「亡くなったことを知ってから3年以内」に登記が必要ということです。
  • 対象者
    不動産(土地・建物)を相続したすべての人
    名義が被相続人(亡くなった人)のままになっている場合も対象
  • 罰則
    正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

なぜ義務化されたのか? ― 背景にある「所有者不明土地」問題

義務化の背景には、全国で増え続けている「所有者不明土地」の問題があります。
日本の土地のうち、所有者が分からない土地は国土の約2割ともいわれています。

その総面積は、なんと九州本島を超える規模。
名古屋市緑区のような住宅地でも、「祖父母名義のままの土地」「誰のものか分からない空き地」が少なくありません。

所有者が分からないと、

  • 公共事業や再開発が進まない
  • 土地が売れない・貸せない
  • 空き家が放置される

といった問題が起こります。

こうした社会的課題を解消するために、相続登記の義務化が導入されたのです。


放置するとどうなる? ― 登記しないリスク4選

(1)罰金の対象になる可能性

2024年4月以降に発生した相続については、3年を超えて放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「うっかり忘れていた」では済まされない時代です。
また、「遺産分割が終わっていないから」という理由だけでは免除されません。


(2)土地が売れない・使えない

登記が終わっていない土地は、売却や担保に入れることができません。
たとえ実際に住んでいても、名義が亡くなった人のままでは、法的にはその人の財産扱いのままです。

そのため、

  • 売買契約ができない
  • 銀行ローンが組めない
  • 建て替えの許可が出ない

といった支障が生じます。


(3)他の相続人が増えて、手続きが複雑化する

相続登記を放置していると、時間の経過とともに相続人が増えるという大きな問題が起きます。

たとえば、祖父が亡くなった後に祖母も亡くなり、その子ども(親世代)が亡くなると、孫世代まで登場し、相続人が10人以上になることもあります。

名義変更をしようにも、全員の署名・実印・印鑑証明が必要になり、事実上、手続きが進められなくなります。


(4)固定資産税などの通知が届かなくなる

名義が古いままだと、税金や役所からの通知が宙に浮いてしまうことも。

「誰が納税義務者なのか」が曖昧になり、結果的に未納扱いや延滞金が発生するケースもあります。
「父が亡くなってから数年、誰も税金を払っていなかった」という相談も、行政書士事務所には珍しくありません。


義務化後に必要な手続きの流れ

  1. 相続人を確定する(戸籍収集)
    亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が法定相続人かを確定します。
    行政書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成をサポートできます。
  2. 相続財産の調査
    不動産の登記簿、固定資産税の評価証明書などを確認し、対象となる土地・建物を特定します。
  3. 遺産分割協議
    相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、合意内容を遺産分割協議書としてまとめます。
    この書類が、相続登記の申請に必須です。
  4. 登記申請
    協議書が完成したら、法務局に相続登記を申請します。
    登記は司法書士に依頼するケースが多いですが、行政書士がその前段階の「協議書作成」や「相続人調査」を担当することで、スムーズな申請が可能になります。

けいか行政書士事務所で実際に多い相談内容

けいか行政書士事務所には、次のようなご相談が増えています。

「父名義の土地を何十年も放置してしまった」

「兄弟の一人が連絡を取れず、登記ができない」

「遺産分割協議書をどう書けばいいか分からない」

「公正証書遺言を作っておきたい」

こうしたケースでは、登記以前の相続の整理が必要です。
行政書士は、法的な形式を整え、司法書士・税理士・弁護士と連携して対応します。


行政書士ができるサポート

行政書士は、相続登記の前提となる次の手続きを代行・支援できます。

相続人調査・戸籍収集

相続関係説明図の作成

遺産分割協議書の作成

財産目録の作成

公正証書遺言の作成支援

相続人申告登記のアドバイス

相続の全体像を整理してから司法書士へバトンタッチすることで、無駄のない、正確な登記が可能になります。


放置する前に、今すぐできる3つの対策

(1)不動産の名義を確認する

まずは、お手元の不動産登記簿を確認して、名義が誰のままになっているかを把握しましょう。


(2)遺産分割協議書を作っておく

相続人全員が生存しているうちに話し合いを済ませておくことで、後の手続きが圧倒的にスムーズになります。


(3)専門家に早めに相談する

行政書士に早めに相談すれば、「どこから手をつければいいのか」「どの書類を用意すればいいか」が明確になります。

特に、名古屋市緑区では地域の法務局や公証役場へのアクセスも良く、迅速な対応が可能です。


まとめ:登記を「あとで」にしない。今こそ家族で動くとき

相続登記は、もう「やってもやらなくてもいい手続き」ではありません。
法律で義務づけられた、家族の未来を守るための第一歩です。

放置して失うのは、お金ではなく、「家族の信頼」や「財産の自由」です。

行政書士としてお伝えしたいのは、「義務だからやる」ではなく、「家族のために早めにやっておく」という意識です。


名古屋市緑区で相続登記・相続手続きの相談なら

名古屋市緑区のけいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続手続き代行・家族会議サポートなどを行っています。
家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。
感情の整理がつかないときも、安心してお話いただけるよう丁寧にサポートいたします。

初回相談は無料で承っております。

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

    名古屋市緑区を中心に、広く出張対応しております。
    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

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