【行政書士が解説】遺産分割協議書って何?分かりやすく図で解説!

遺産分割協議書
目次

相続の“最終ゴール”がこの1枚

相続の手続きを進める中で、
「銀行で遺産分割協議書が必要と言われた」「法務局に出す書類に遺産分割協議書がいると聞いたけど、よく分からない」
そんなご相談をよくいただきます。

相続の話し合いがまとまっても、それを正式な形に残さなければ手続きは完了しません。

その“形”こそが、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)です。

この記事では、行政書士の視点から

遺産分割協議書とは何か
なぜ必要なのか
どんな内容を記載するのか

を、図解を交えてわかりやすく説明します。

よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

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そもそも遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するかを、相続人全員で話し合って決め、その内容を文書にしたものです。

相続人全員の合意を証明する重要な書類で、銀行・法務局・保険会社などの相続手続きに必ず提出を求められます。


図で見る:遺産分割協議書の位置づけ

【相続の全体フロー】

亡くなった方(被相続人)

  ↓

戸籍収集 → 相続人の確定

  ↓

財産調査 → 預金・不動産・保険などを洗い出し

  ↓

遺産分割協議(話し合い)

  ↓

遺産分割協議書を作成 ← ここが重要!

  ↓

名義変更・相続登記・口座解約などの実務手続きへ


なぜ遺産分割協議書が必要なの?

「口頭で話がまとまっていればいいのでは?」と思われる方も多いですが、相続では証拠としての文書化が絶対に必要です。

相続の当事者全員が合意した証拠がなければ、銀行や法務局は手続きを進めることができません。
なぜなら、誰かが勝手に遺産を動かしてしまうリスクを防ぐためです。

そのため、

預金解約・名義変更:銀行に提出

不動産の登記変更:法務局に提出

と、手続きのたびに遺産分割協議書が必要になります。

また、将来のトラブル防止にもなります。

相続人の1人が後から「そんな内容で合意していない」と主張するケースもあります。
遺産分割協議書に全員の署名・実印・印鑑証明書を添えることで、法的な証拠力が生まれ、後日の紛争を防ぐことができます。


遺産分割協議書の基本構成

実際の遺産分割協議書は、次のような構成で作成されます。


🧾 基本的な書式例

遺産分割協議書

被相続人 〇〇〇〇(令和○年○月○日死亡)の遺産について、

相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条 不動産について

 名古屋市緑区〇〇町〇丁目〇番地の土地及び建物は、

 長男 〇〇〇〇 が相続する。

第2条 預貯金について

 〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号××××××)は、

 長女 〇〇〇〇 が相続する。

第3条 その他の財産

 上記以外の財産は、相続人全員で均等に分ける。

令和○年○月○日

(相続人全員の署名・実印)

相続人 〇〇〇〇 印  

相続人 〇〇〇〇 印  

相続人 〇〇〇〇 印


被相続人の氏名・死亡日を明記

財産ごとに相続人を明確化

相続人全員の署名・実印が必須

印鑑証明書を添付(提出先で要求される)


遺産分割協議書の注意点3つ

  1. 相続人が一人でも欠けていると無効
    相続人全員の合意が必要です。
    たとえ疎遠な兄弟や異母兄弟でも、1人でも署名がないと無効になります。
    戸籍をしっかり調査して、相続人を確定することが大前提です。

  2. 財産の記載漏れに注意
    「預金は書いたけど、不動産を忘れた」「名義のない土地を省略した」
    といったケースでは、後から“やり直し”が必要になります。
    財産調査をしっかり行い、すべての資産をリスト化しておきましょう。

  3. 書き方の間違いで法務局が受け付けないことも
    不動産の表示を省略したり、登記簿上の地番と異なっていたりすると、法務局で登記が拒否されます。
    行政書士がチェックすることで、正確な記載に整えることができます。

行政書士に依頼するメリット

「テンプレートを使えば自分でも書けそう」と思っても、実際には細かな法的要件が多く、書式ミスで手続きが滞るケースが後を絶ちません。

行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。

相続人調査の代行 戸籍収集から法定相続人の確定まで一括サポート

財産リストの作成 預貯金・不動産などを整理して協議書に反映

書類の法的整合性チェック 不動産登記・金融機関提出用の両方に対応

トラブル回避のアドバイス 感情的な対立を避ける中立的な立場でサポート


よくある質問(Q&A)

遺産分割協議書は手書きでも大丈夫?

はい、手書きでも構いません。ただし、記載ミスや誤字脱字があると訂正印が必要です。パソコンで作成するのが一般的です。


行政書士と司法書士の違いは?

行政書士は協議書の作成や戸籍収集を行い、司法書士は不動産登記の申請を担当します。両者が連携して進めるとスムーズです。


協議書は何枚必要?

不動産登記・銀行・保険など、提出先ごとに必要です。複数部を作成しておくと安心です。


たった1枚の協議書が「家族の約束」を守る

遺産分割協議書は、単なる“相続の書類”ではありません。
それは、家族全員で決めた「約束」を、正式に形に残すものです。
しっかりした協議書があれば、将来のトラブルを防ぎ、次の世代へスムーズに財産を引き継ぐことができます。

名古屋市緑区で相続の手続きや遺産分割協議書の作成にお困りの方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたの相続を“安心して終わらせるための最短ルート”を一緒に考えます。


名古屋市緑区の相続相談はけいか行政書士事務所へ

遺産分割協議書の作成サポート、相続人調査・戸籍収集代行、遺言書との整合性チェック、お気軽にご相談ください。
初回相談で「やるべきこと」が明確になります。
家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。
感情の整理がつかないときも、安心してお話いただけるよう丁寧にサポートいたします。

初回相談は無料で承っております。

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

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