【行政書士が解説】親の預金、勝手に引き出すとどうなる?~知らないと危険な相続トラブル~

よくある「つい、やってしまった…」という相談
名古屋市緑区の行政書士事務所に寄せられる相続相談の中で、実は非常に多いのが、
「親が亡くなる前に、銀行からお金をおろしてしまった」
「親の介護費に使っただけなのに、兄弟から『勝手に引き出した』と言われた」
というケースです。
一見、「家族のことだから大丈夫」と思いがちなこの行為。
しかし、法的には「預金の使い込み」「不当利得」とみなされる可能性があります。
今回は、行政書士の視点から、
- 親の預金を勝手に引き出すとどうなるのか
- 亡くなった後にトラブルになる理由
- トラブルを防ぐためにどうすべきか
を、わかりやすく解説します。
よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

親の預金を勝手に引き出す行為は「原則NG」
名義が“親”である限り、他人の財産
銀行口座の名義が親のものである限り、
たとえ実の子であっても法的には他人の財産です。
つまり、
- 親の了解なしで預金を引き出す
- キャッシュカードや通帳を無断で使う
といった行為は、刑法上の横領罪や窃盗罪にあたる可能性があります。
「介護費」「生活費の立て替え」でも注意が必要
「親の介護や入院のために使っただけ」という事情があっても、領収書や支出記録が残っていなければ、後から「私的流用」とみなされるリスクがあります。
相続発生後、兄弟姉妹など他の相続人が銀行履歴を確認すると、「亡くなる前に大金が引き出されている!」と疑念が生まれ、トラブルが起きやすくなります。
親が亡くなった後の引き出しは「さらに危険」
相続開始と同時に“預金は共有財産”になる
親が亡くなった瞬間、親名義の預金は「相続財産」となり、全相続人の共有財産になります。
したがって、相続人の一人が勝手に預金を引き出すと、他の相続人の持分を侵害する行為です。
この場合、民法上では「不当利得」や「不法行為」として、他の相続人から返還請求を受ける可能性があります。
銀行は“相続発生を知ると口座を凍結する”
銀行は、死亡届や訃報を確認すると、すぐに口座を凍結(利用停止)します。
このため、死亡後にATMで預金を引き出すことは原則できません。
それでも、死亡の直前や直後に引き出していた場合は、金融機関の記録で判明します。
その後の相続手続きで、兄弟間の不信感を生む大きな原因になります。
実際にあったトラブル例(行政書士実務より)
【ケース】
母の介護を一人でしていた長女が、生活費や施設費に使うため母の預金から定期的に引き出していた。
母の死後、他の兄弟が銀行記録を見て「勝手に使い込んだ」と主張。
結果、相続協議が1年以上進まず、家庭裁判所に持ち込まれた。
このように、「良かれと思ってやったこと」が、後から家族間の対立を深めることもあります。
では、親のお金を使うときはどうすればいいの?
委任状をもらう or 代理権を明確にする
親が元気なうちに、委任状を作成してもらうことで、法的な権限を持って引き出せます。
「○○銀行の預金を、介護費の支払いのために子が引き出すことを委任する」といった内容です。
行政書士が作成をサポートすれば、形式的にも有効でトラブルを防げます。
「任意後見制度」を活用する
親の判断能力が低下している場合には、任意後見契約を結んでおくのが安全です。
これは、将来に備えて、子どもや信頼できる人が親の財産管理を行えるようにする制度。
公証役場で正式に契約するため、後から「勝手に使った」と言われる心配がありません。
支出の記録を残しておく
どうしても現金を使う場合は、領収書・通帳コピー・メモを残しておきましょう。
「介護費」「医療費」「生活費」など、何に使ったのか明確に説明できるようにしておくことで、他の相続人にも納得してもらいやすくなります。
親が亡くなった後に引き出してしまった場合の対処法
もしすでに引き出してしまった場合、正直に説明して整理することが重要です。
相続人全員に説明・共有する
「いつ」「いくら」「何のために」引き出したかを明確に伝え、納得を得るよう努めましょう。
隠したまま遺産分割協議に入ると、後で発覚して信頼を失います。
行政書士に相談して整理する
行政書士は、相続人間の関係を中立的に調整し、使途の整理や協議書への反映をサポートします。
感情的な対立を防ぎながら、円満解決へ導くことができます。
行政書士が教える「相続預金トラブルを防ぐ3つの鉄則」
| 鉄則 | 内容 |
|---|---|
| ① 親の預金は親のもの | 無断で引き出さない。委任状を準備する。 |
| ② 死後の引き出しはNG | 相続財産として共有扱い。必ず全員の同意を。 |
| ③ 記録を残す | メモ・領収書・銀行明細は証拠になる。 |
善意でも“法律的にはNG”なことがある
家族のためにしたことでも、法的に見ると“他人の財産への介入”になるケースがあります。
相続では、「正しい手続き」と「透明性」が何より大切です。
- 親が元気なうちに委任状を整える
- 判断能力が低下している場合は後見制度を検討する
- 相続後は、引き出した事実を隠さず説明する
この3点を守ることで、家族間の信頼を保ちながら、スムーズに相続を進めることができます。
名古屋市緑区で相続・預金トラブルにお悩みの方へ
相続預金の扱いは、法律・感情・家族関係が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
けいか行政書士事務所は名古屋市緑区の行政書士として、相続協議書の作成、預金の使途整理、任意後見契約などのサポートを行っています。
初回相談で状況を整理するだけでも、後のトラブルを防ぐ大きな一歩になります。
お気軽にご相談ください。