【行政書士が解説】相続放棄と限定承認、どっちを選ぶべき?-マイナスの遺産を引き継がないための判断ポイント-

目次

借金のある相続、どうすればいい?

相続と聞くと「遺産をもらう」というイメージが強いですが、実際には借金(負の遺産)を引き継ぐこともあります。

たとえば、

親が住宅ローンを残して亡くなった

事業の借入金がまだ残っている

保証人になっていたことが後から判明した

こうした場合に選択肢となるのが、「相続放棄」「限定承認」です。

どちらも“マイナスの遺産から自分を守る制度”ですが、目的や効果がまったく異なります。
この記事では、行政書士の視点からそれぞれの違いと選び方を、実例を交えて分かりやすく解説します。

よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

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まず知っておきたい「相続放棄」と「限定承認」の基本

相続放棄とは?

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続権を放棄する制度です。
簡単に言えば、「最初から相続人でなかったことにする」手続きです。

メリット

借金や負債を一切引き継がない

裁判所で手続きすれば確実に保護される

デメリット

家や預金などのプラスの財産も一切もらえない

一度放棄すると取り消し不可

手続きのポイント

相続開始(死亡)を知ってから 3か月以内 に家庭裁判所へ申述する必要あり

放棄後は、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移る


限定承認とは?

限定承認とは、「相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ」制度です。
つまり、相続した財産の価値を上限として、借金を返済するという仕組み。
プラスの財産を残しつつ、マイナスのリスクを最小限に抑えられます。

メリット

財産の範囲で借金を返済するため、超過分の借金は支払わなくてOK

相続財産の中でプラスが残れば、それを取得できる

デメリット

相続人全員の同意が必要

手続きが複雑で、相続財産の調査や清算手続きが必要

期限も「3か月以内」


どっちを選ぶ?判断の基準

こんなときは「相続放棄」がおすすめ

借金が明らかに多い →マイナスが確定しているため、早期放棄で安心

財産の内容がよく分からない→下手に承認すると負債も相続してしまうため

他の相続人と連絡が取れない→単独でできる手続きだからスムーズ

行政書士からのアドバイス:「とにかく借金を引き継ぎたくない」「相続財産の全体像が見えない」なら、迷わず相続放棄が安全です。


こんなときは「限定承認」がおすすめ

財産と借金の両方がある→プラス・マイナスを整理して結果的に財産を残せる

不動産などを残したい→限定承認なら財産を処分して借金返済した後、残りを取得できる

家業を継ぎたい→事業用財産を維持しながら清算できる

行政書士からのアドバイス:「不動産を守りたい」「財産の中に価値のあるものがある」場合は、限定承認が現実的な選択肢です。


実際のケース別シミュレーション

ケース① 借金の方が多い → 相続放棄

父が事業の借入金を残して亡くなった。預金も不動産もなく、負債だけがある場合。

→全員が相続放棄をすれば、借金の請求を受けることはありません。


ケース② 不動産と借金の両方がある → 限定承認

自宅(土地と建物)はあるが、住宅ローン残高もある場合。

→財産を評価して、売却額がローンより多ければ、差額を相続人が取得可能。マイナスを最小限にしてプラスを守ることができます。


ケース③ 財産の全体が不明 → まずは限定承認でリスクを回避

借金があるか不明、口座も複数。

→限定承認をすれば、後から負債が見つかっても超過分の支払い義務はナシ。慎重派の方におすすめです。


手続きの流れと注意点

> ⚠️ 限定承認は「相続人全員が共同で申立てなければならない」ため、1人でも反対すると成立しません。

実務上は、行政書士が相続人間の調整や財産目録の作成をサポートします。


よくある質問(FAQ)

相続放棄をした後に財産が見つかったら?

放棄後に財産を処分すると、「放棄を取り消した」とみなされることがあります。必ず専門家に相談しましょう。


3か月を過ぎたらどうなる?

原則として「単純承認(全てを引き継ぐ)」とされます。ただし、やむを得ない理由があれば、家庭裁判所に延長申立てが可能です。


行政書士はどこまでサポートできる?

裁判所への書類作成支援、財産目録作成、相続人間の調整、手続きスケジュール管理など、実務全般をサポートします。


迷ったら“リスクを減らす”方向で考える

相続放棄も限定承認も、「相続による負債から自分を守る制度」です。

借金が多い・財産が不明 → 相続放棄

財産もある・家業を継ぎたい → 限定承認

どちらを選ぶかは、財産の内容・家族の事情・相続人の人数によって異なります。

ポイントは、「3か月の期限を過ぎる前に専門家へ相談する」こと。


行政書士による相続放棄・限定承認サポート

名古屋市緑区のけいか行政書士事務所では、相続放棄・限定承認の判断サポートや、家庭裁判所への書類作成支援を行っています。

「どっちを選ぶべきか分からない」という段階でも大丈夫です。
相続財産の調査から、円満な相続解決まで、丁寧にサポートいたします。
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