【行政書士が解説】相続放棄と限定承認、どっちを選ぶべき?-マイナスの遺産を引き継がないための判断ポイント-

借金のある相続、どうすればいい?
相続と聞くと「遺産をもらう」というイメージが強いですが、実際には借金(負の遺産)を引き継ぐこともあります。
たとえば、
親が住宅ローンを残して亡くなった
事業の借入金がまだ残っている
保証人になっていたことが後から判明した
こうした場合に選択肢となるのが、「相続放棄」と「限定承認」です。
どちらも“マイナスの遺産から自分を守る制度”ですが、目的や効果がまったく異なります。
この記事では、行政書士の視点からそれぞれの違いと選び方を、実例を交えて分かりやすく解説します。
よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

まず知っておきたい「相続放棄」と「限定承認」の基本
相続放棄とは?
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続権を放棄する制度です。
簡単に言えば、「最初から相続人でなかったことにする」手続きです。
メリット
借金や負債を一切引き継がない
裁判所で手続きすれば確実に保護される
デメリット
家や預金などのプラスの財産も一切もらえない
一度放棄すると取り消し不可
手続きのポイント
相続開始(死亡)を知ってから 3か月以内 に家庭裁判所へ申述する必要あり
放棄後は、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移る
限定承認とは?
限定承認とは、「相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ」制度です。
つまり、相続した財産の価値を上限として、借金を返済するという仕組み。
プラスの財産を残しつつ、マイナスのリスクを最小限に抑えられます。
メリット
財産の範囲で借金を返済するため、超過分の借金は支払わなくてOK
相続財産の中でプラスが残れば、それを取得できる
デメリット
相続人全員の同意が必要
手続きが複雑で、相続財産の調査や清算手続きが必要
期限も「3か月以内」
どっちを選ぶ?判断の基準
こんなときは「相続放棄」がおすすめ
借金が明らかに多い →マイナスが確定しているため、早期放棄で安心
財産の内容がよく分からない→下手に承認すると負債も相続してしまうため
他の相続人と連絡が取れない→単独でできる手続きだからスムーズ
行政書士からのアドバイス:「とにかく借金を引き継ぎたくない」「相続財産の全体像が見えない」なら、迷わず相続放棄が安全です。
こんなときは「限定承認」がおすすめ
財産と借金の両方がある→プラス・マイナスを整理して結果的に財産を残せる
不動産などを残したい→限定承認なら財産を処分して借金返済した後、残りを取得できる
家業を継ぎたい→事業用財産を維持しながら清算できる
行政書士からのアドバイス:「不動産を守りたい」「財産の中に価値のあるものがある」場合は、限定承認が現実的な選択肢です。
実際のケース別シミュレーション
ケース① 借金の方が多い → 相続放棄
父が事業の借入金を残して亡くなった。預金も不動産もなく、負債だけがある場合。
→全員が相続放棄をすれば、借金の請求を受けることはありません。
ケース② 不動産と借金の両方がある → 限定承認
自宅(土地と建物)はあるが、住宅ローン残高もある場合。
→財産を評価して、売却額がローンより多ければ、差額を相続人が取得可能。マイナスを最小限にしてプラスを守ることができます。
ケース③ 財産の全体が不明 → まずは限定承認でリスクを回避
借金があるか不明、口座も複数。
→限定承認をすれば、後から負債が見つかっても超過分の支払い義務はナシ。慎重派の方におすすめです。
手続きの流れと注意点
> ⚠️ 限定承認は「相続人全員が共同で申立てなければならない」ため、1人でも反対すると成立しません。
実務上は、行政書士が相続人間の調整や財産目録の作成をサポートします。
よくある質問(FAQ)
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相続放棄をした後に財産が見つかったら?
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放棄後に財産を処分すると、「放棄を取り消した」とみなされることがあります。必ず専門家に相談しましょう。
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3か月を過ぎたらどうなる?
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原則として「単純承認(全てを引き継ぐ)」とされます。ただし、やむを得ない理由があれば、家庭裁判所に延長申立てが可能です。
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行政書士はどこまでサポートできる?
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裁判所への書類作成支援、財産目録作成、相続人間の調整、手続きスケジュール管理など、実務全般をサポートします。
迷ったら“リスクを減らす”方向で考える
相続放棄も限定承認も、「相続による負債から自分を守る制度」です。
借金が多い・財産が不明 → 相続放棄
財産もある・家業を継ぎたい → 限定承認
どちらを選ぶかは、財産の内容・家族の事情・相続人の人数によって異なります。
ポイントは、「3か月の期限を過ぎる前に専門家へ相談する」こと。
行政書士による相続放棄・限定承認サポート
名古屋市緑区のけいか行政書士事務所では、相続放棄・限定承認の判断サポートや、家庭裁判所への書類作成支援を行っています。
「どっちを選ぶべきか分からない」という段階でも大丈夫です。
相続財産の調査から、円満な相続解決まで、丁寧にサポートいたします。
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