【行政書士が解説】再婚・ステップファミリーのための自筆証書遺言の注意点

家族のカタチが多様化する時代に
近年、「再婚家庭」や「ステップファミリー(血のつながりのない家族)」が増えています。
内閣府の統計でも、婚姻件数のうち約4組に1組が再婚カップルといわれ、家族の形は確実に多様化しています。
けれども、相続の仕組みだけは、昔ながらの“血縁中心”のままです。
つまり、いくら「本当の家族」として暮らしていても、法律上の親子関係がなければ、子どもに相続権はありません。
この「法律と現実のズレ」こそが、再婚家庭での相続トラブルの火種となるのです。
そんな中で、想いを正確に伝えるための最も現実的な手段が自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)です。
よろしければ、前回の記事も併せてご覧ください。

自筆証書遺言とは?自分の手で書ける“法的な意思表示”
自筆証書遺言とは、本人が自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印することで効力が生じる遺言書です(民法第968条)。
手軽に作成でき、費用もほとんどかからないため、「家庭の事情を静かに整えたい」方には最適の方法です。
▷自筆証書遺言のメリット
証人がいらず、自宅で作成可能
費用がほとんどかからない
内容を秘密にできる(他人に知られずに書ける)
2020年以降は法務局保管制度で安全に預けられる
ただし、メリットが大きい分、書き方のミスが命取りになります。
特に再婚家庭では、法律関係が複雑なため、慎重な記載が必要です。
再婚・ステップファミリーに特有の“相続の落とし穴”
① 血のつながりがない子どもには相続権がない
たとえば、再婚相手の連れ子と同居していても、養子縁組をしていなければ、その子には法定相続権がありません。
つまり、どれほど家族として生活していても、法律上は「他人」として扱われてしまうのです。
例)夫が再婚し、前妻の子と、現在の妻の連れ子がいる場合
→ 相続権があるのは夫の実子(前妻の子)だけ。連れ子(妻の子)には一切の相続権がありません。
遺言書がなければ、「仲良く暮らしていた家族」に財産を残すことはできません。だからこそ、再婚家庭では遺言書が不可欠なのです。
② 前婚の子どもとの“相続バランス”が争いの原因に
再婚相手との間に新しい家庭を築いても、前婚の子どもには依然として法定相続権があります。
たとえば、前妻との子と今の妻が相続人となる場合、遺産分割をめぐって感情的な対立が起きることがあります。
「父は今の妻にばかり遺産を残した」
「私たちは家族なのに、何ももらえないのか」
こうしたトラブルを防ぐためには、遺言書で明確に「誰に何をどのように残すのか」を書き、理由や想いも付言事項として添えることが大切です。
③ 同居していた妻・子が“家を失う”リスク
家の名義が亡くなった方の単独名義の場合、その家は相続財産となり、法定相続人の共有財産となります。
もし前婚の子どもと今の妻が相続人になった場合、「今の妻が住み続けたい」と思っても、他の相続人が売却を希望すれば、退去を迫られることもあり得ます。
遺言書で「自宅は妻に相続させる」と明記しておけば、このような問題を避けることができます。
自筆証書遺言で注意すべきポイント
- 「誰に何を相続させるか」を明確に
再婚家庭では「誰に何を残すか」を明確にしておかないと、思わぬ人に財産が渡ってしまうことがあります。
× 「家族にすべてを託す」→ 法律的には不明確で、争いのもと。
鹿児島市〇〇町の自宅不動産を妻〇〇〇〇に相続させる」→ 不動産・財産を特定して記載する。
また、「相続させる」と「遺贈する」の違いにも注意が必要です。
相続人に渡す場合は「相続させる」、相続人以外(連れ子など)に渡す場合は「遺贈する」と書きます。
- 遺留分を考慮しないとトラブルになる
前婚の子どもには「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる、最低限の取り分を主張できる権利があります。
たとえ「全財産を妻に」と書いても、子どもが遺留分侵害額請求をすれば、遺産の一部を取り戻せます。
したがって、感情だけで偏った遺言を書くと逆効果。
バランスを考え、相続人それぞれの立場に配慮した内容にすることが重要です。
- 付言事項で感情を伝える
遺言書の最後に、法的効力はないけれど、想いを伝える「付言事項(ふげんじこう)」を添えることができます。
たとえば、「前妻の子どもたちへ。長い間連絡を取れなかったことを悔いています。今の妻と連れ子を支えてくれたことに感謝しています。残した財産は感謝の気持ちとして受け取ってください。」
このような一文があるだけで、受け取る側の感情は大きく変わります。
争いを防ぐのは、法律の条文だけではなく、“心の言葉”なのです。
- 法務局の保管制度を活用する
2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が本人の遺言書を正式に保管してくれる仕組みです。
保管手数料:1通3,900円
検認(家庭裁判所での手続き)が不要
死後、相続人が内容を確認できる
再婚家庭では、家族構成が複雑なため、遺言書の存在を「誰が知っているか」も重要になります。
法務局に預けておけば、確実に見つけてもらえるので安心です。
行政書士に相談するメリット
自筆証書遺言は、簡単に書ける反面、一言の違いで無効になることもあります。
特に再婚家庭の場合、相続人の範囲や遺留分、養子縁組の有無などが複雑です。
行政書士に相談することで、
有効な形式を確保しつつ、内容を法的に整える
各相続人の立場を踏まえた“争いの起きにくい文面”に仕上げる
遺言執行者として実務まで一貫サポートが可能
さらに、必要に応じて公証役場・法務局との手続きもサポートできるため、「書いて終わり」ではなく「実現まで見届ける」ことができます。
行政書士が見た現場から
【事例1】連れ子に財産を残せなかったケース
70代男性が再婚後、妻の連れ子と仲良く暮らしていたが、養子縁組をしていなかった。
遺言書もなかったため、相続人は前妻の子どものみ。
結果的に、長年一緒に暮らした連れ子には一切の財産が残らなかった。
→ 対策:生前に自筆証書遺言で「連れ子に遺贈する」と記載すれば実現できた。
【事例2】「感情的な遺言」で争いに発展
男性が「すべての財産を今の妻に」と書いたが、前妻の子どもが遺留分を請求。
遺産分割が長期化し、妻は疲弊してしまった。
→ 対策:法的に配慮した内容と感謝の付言を添えれば、円満解決の可能性が高かった。
まとめ:家族が増えた分だけ、“想い”を明文化する必要がある
再婚・ステップファミリーでは、法律上の家族関係が複雑になります。
その分、「書いておくべきこと」も増えるのです。
血縁に左右されない「本当の家族」へ財産を託す
前婚の子どもにも配慮し、争いを避ける
残された家族が困らないよう、責任をもって準備する
これらを実現できるのが、「自筆証書遺言」です。
遺言書は、あなたの人生の集大成。
再婚家庭だからこそ、言葉で“つながり”を残すことが、最大の思いやりです。
名古屋市緑区で遺言書の相談ならけいか行政書士事務所へ
名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。
「どう書けばいいかわからない」「家族に話しづらいけど準備しておきたい」
そんな方も安心してご相談ください。
けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。