【行政書士が解説】子どもがいない夫婦におすすめの遺言書の作り方

子どもがいないご夫婦ほど「遺言書」が大切な理由
「うちは夫婦二人だけだから、遺言書なんてまだ早い」
そう思っていませんか?
実は、子どもがいないご夫婦こそ、遺言書の有無で将来が大きく変わるケースが多いのです。
夫婦のどちらかが亡くなったとき、遺産は自動的に配偶者にすべて渡る…と思われがちですが、法律上はそうではありません。
両親や兄弟姉妹など「血のつながりのある親族」も相続人になるため、遺産分割でトラブルが起きやすいのです。
この記事では、子どもがいない夫婦が「なぜ遺言書を作るべきなのか」から、おすすめの遺言書の種類・書き方・注意点までを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。

法律で決まっている「子どもがいない夫婦の相続」の現実
まずは、遺言書がない場合の「相続の仕組み」を見てみましょう。
◎ 相続の基本ルール(法定相続)
亡くなった方(被相続人)の財産は、民法で定められた割合に従って配分されます。
子どもがいない場合の法定相続人は以下の通り:
第1順位:父母(直系尊属)
第2順位:兄弟姉妹
たとえば夫が亡くなった場合、妻のほかに夫の親や兄弟が相続人になります。
配偶者が100%相続できるわけではなく、以下のような割合で分けるのが原則です。
相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 親族側の相続分
配偶者と両親 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4
つまり、夫婦だけで築いた財産であっても、夫の兄弟姉妹に一部が渡ることになります。
これを望まない方は非常に多いはずです。
遺言書がないと起こりやすいトラブルとは?
① 配偶者が自宅に住み続けられなくなるケース
よくあるのが、「夫名義の自宅に妻が住んでいた」ケース。
夫が亡くなると、家は法定相続人全員の共有財産になります。
兄弟姉妹が持ち分を主張すれば、家を売却して現金で分けるよう求められることも。
実際に、「夫の兄弟から退去を求められた」という相談も珍しくありません。
② 残された親族との関係が悪化する
「兄弟が遺産の分け方に納得しない」「葬儀の負担で揉めた」など、子どもがいない夫婦では親族間トラブルが深刻化しやすい傾向があります。
遺言書があれば、被相続人の意思が明確に示されるため、「故人の意向に従う」という形でトラブルを未然に防ぐことができます。
子どもがいない夫婦におすすめの遺言書の種類
遺言書には大きく3種類ありますが、夫婦の場合は目的に応じて使い分けるのがポイントです。
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
もっとも手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。紙とペン、印鑑があれば自宅で書けます。
メリット
費用がかからない
すぐに作成できる
修正や書き換えが容易
デメリット
書き方に不備があると無効になる可能性
紛失・改ざん・発見されないリスク
ただし、2020年から始まった法務局の保管制度を利用すれば、安全に保管でき、家庭裁判所の検認も不要になります。
費用も3,900円と手頃です。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
確実性を重視するなら、公正証書遺言がおすすめです。
公証人が作成し、公証役場で保管されるため、紛失や無効リスクがほぼありません。
メリット
法的に最も確実
家庭裁判所の検認が不要
書き間違いなどの心配がない
デメリット
手数料(数万円程度)がかかる
証人2人が必要
とはいえ、「遺言を確実に実行してもらいたい」ご夫婦には最適です。
行政書士が原案を作成し、公証役場との調整までサポートできます。
夫婦がそれぞれ作る「相互遺言」
「お互いに全財産を残す」内容の遺言を、夫と妻それぞれが別々に作成する方法です。
例:夫の遺言:「すべての財産を妻○○に相続させる」妻の遺言:「すべての財産を夫○○に相続させる」
この形にしておけば、どちらが先に亡くなっても、残された配偶者が確実に生活を守れるようになります。
遺言書の書き方のポイント
遺言書は「形式を守ること」が何より重要です。
行政書士としてチェックする際、特に注意する点は次の5つです。
- 日付・署名・押印は必ず自筆で
「令和〇年〇月〇日」まで明確に記載し、押印します。日付が抜けていると無効になることがあります。
- 財産の特定を明確に
「〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号××)」など、財産を特定できるように書くことが大切です。
- 相続させる相手の氏名を正確に
「妻〇〇」だけではなく、「妻〇〇(令和〇年〇月〇日生)」など正確に記載します。
- 付言事項を活用する
「これまで支えてくれた妻に感謝します」など、法的拘束力はありませんが、家族に向けたメッセージを残すことでトラブル防止や心の整理にもつながります。
- 封印・保管も忘れずに
自筆証書遺言の場合は封筒に入れて封印し、法務局で保管しておくと安心です。
遺言書と一緒に準備したい「エンディングノート」
遺言書は財産に関することしか書けません。
しかし、実際の手続きでは「誰に連絡してほしい」「お墓のこと」「ペットの世話」など、細かいことを記しておくと、残された方が非常に助かります。
そのために役立つのがエンディングノートです。
遺言書と併用することで、法律面と生活面の両方を整えることができます。
行政書士に相談するメリット
「自分で書ける」とはいえ、遺言書は法的文書です。
表現のわずかな違いで無効になったり、意図しない分配になったりすることもあります。
行政書士に相談することで、
法的に有効な内容になっているかチェック
公正証書遺言の作成をトータルサポート
相続関係図や財産目録の作成代行
相続トラブルを見据えた内容提案
といった支援を受けられます。
特に、夫婦の一方が再婚・子どもなし・兄弟多いケースでは、相続関係が複雑になるため、専門家のサポートが不可欠です。
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■ まとめ:遺言書は「愛のかたち」
「子どもがいない夫婦」は、遺産をめぐるトラブルを防ぐために最も遺言書の効果が大きいケースです。
財産を誰に託すのか。
どんな想いを残すのか。
それを明確にしておくことは、残された配偶者への“最後の思いやり”です。今はまだ元気でも、いつ何が起こるかわかりません。
遺言書は“死の準備”ではなく、“安心して生きるための準備”。夫婦ふたりで、未来について話すきっかけにしてみてください。
名古屋市緑区で遺言書の相談ならけいか行政書士事務所へ
名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。
「どう書けばいいかわからない」「家族に話しづらいけど準備しておきたい」
そんな方も安心してご相談ください。
けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。