法定相続人がいない“おひとりさま”こそ遺言書を作るべき理由

「自分の人生、最後まで自分らしく終えたい」
そんな思いを持つ“おひとりさま”が増えています。
結婚や出産というライフイベントを選ばず、自由で自立した生き方を貫く人が増える一方で、
その「最期の迎え方」について不安を抱える方も少なくありません。
とくに、法定相続人がいない場合の遺言書の準備は、非常に重要です。
この記事では、行政書士の視点から「おひとりさまが遺言書を作るべき理由」と「実際の対策」を分かりやすく解説します。
法定相続人がいないとは?
「法定相続人」とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。
通常、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹がこれに当たります。
しかし、次のような場合には法定相続人がいなくなります。
- 結婚していない(配偶者がいない)
- 子どもがいない
- 両親がすでに亡くなっている
- 兄弟姉妹もおらず、甥や姪もいない
このようなケースでは、民法上の相続人がいない「相続人不存在」となります。
相続人がいないと、財産はどうなるのか?
遺言書がないまま亡くなると、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、財産の管理・清算が行われます。
公告期間を経ても相続人が見つからない場合、最終的に財産は国庫に帰属(国のものになる)します。
つまり、あなたが生涯かけて築いた財産が、誰の手にも渡らず国に引き取られてしまうのです。
- 長年支えてくれた友人
- お世話になった施設や団体
- 応援してきたボランティアや地域活動
そうした方々に「ありがとう」の気持ちを形にしたくても、遺言書がなければ実現できません。
遺言書を作れば、想いを“託す”ことができる
おひとりさまにとっての遺言書は、単なる財産の分け方を指示する書面ではありません。
それは「自分の人生をどう締めくくるか」を記す“人生の設計図”です。
① 大切な人や団体に遺贈できる
法定相続人がいない場合でも、遺言書によって自由に財産の行き先を指定できます。
たとえば、親しい友人やお世話になった福祉施設、地域のNPO法人などに「遺贈」することが可能です。
② ペットの行く末を守れる
ペットを飼っている方は、「ペットの世話を〇〇さんにお願いし、費用として□□万円を渡す」と記すことで、愛する家族のような存在を守ることができます。
③ 葬儀や納骨の希望を伝えられる
「家族葬にしてほしい」「樹木葬にしてほしい」など、死後の希望も遺言書に書き残すことで、あなたの意思を尊重してもらえます。
④ 遺言執行者を指定できる
遺言の内容を実際に執行してくれる「遺言執行者」を指定することで、確実にあなたの意思が実現されます。
行政書士など専門家を指定すれば、安心して任せられます。
公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書にはいくつか種類がありますが、おひとりさまの場合は特に「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、法的に有効で安心
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 相続人がいなくても確実に執行できる
特に遺贈や寄付を予定している場合、公正証書遺言にしておくことで、手続きがスムーズに進みます。
遺言書と併せて「死後事務委任契約」も検討を
遺言書では財産の分配を決められますが、葬儀・納骨・役所への届出など、死後の実務的な手続きまでは対応できません。
このような手続きをお願いするためには、「死後事務委任契約」を併せて結んでおくと安心です。
死後事務委任契約でできること
- 病院や施設への連絡
- 住まいの片付け・遺品整理
- 公共料金や携帯電話の解約
- 納骨・永代供養の手配
信頼できる人、または行政書士などの専門家と契約しておけば、亡くなった後の不安を大幅に軽減できます。
遺言書作成の5つのステップ
- 財産をリストアップする
- 預貯金・不動産・保険・貴金属などを整理。
- 遺贈先を決める
- 個人なら氏名・住所、法人なら正式名称を正確に記載。
- 遺言執行者を選ぶ
- 専門家に依頼すれば確実に執行可能。
- 公正証書遺言で作成する
- 証人が必要だが、行政書士が手配をサポートできます。
- 定期的に見直す
- 財産や人間関係の変化に合わせて内容を更新。
行政書士に相談するメリット
おひとりさまの遺言書作成では、
「誰に頼めばいいかわからない」「証人を頼める人がいない」という不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
行政書士に依頼すれば、
- 遺言内容の設計・文案作成
- 公証役場との調整
- 証人の手配
- 遺言執行者の受任
までを一括でサポートできます。
形式面の安心はもちろん、「あなたの想いを形にする」という点で、専門家のサポートは大きな力になります。
まとめ:遺言書は“残すもの”ではなく“託すもの”
相続人がいないということは、あなたの意思を代わりに実現してくれる人がいないということ。
だからこそ、遺言書を作ることは「自分の人生を自分の手で完結させる」大切な行為なのです。
誰にも迷惑をかけたくないという思いやりこそが、おひとりさまが遺言書を作る最大の理由です。
けいか行政書士事務所は、あなたの「想い」を形にするお手伝いをします
名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。
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そんな方も安心してご相談ください。
けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。
遺言書の作成や遺言執行、死後事務委任契約のご相談は、どうぞお気軽にご相談ください。