法定相続人がいない“おひとりさま”こそ遺言書を作るべき理由

遺言書作成
目次

「自分の人生、最後まで自分らしく終えたい」


そんな思いを持つ“おひとりさま”が増えています。

結婚や出産というライフイベントを選ばず、自由で自立した生き方を貫く人が増える一方で、
その「最期の迎え方」について不安を抱える方も少なくありません。

とくに、法定相続人がいない場合の遺言書の準備は、非常に重要です。
この記事では、行政書士の視点から「おひとりさまが遺言書を作るべき理由」と「実際の対策」を分かりやすく解説します。


法定相続人がいないとは?

「法定相続人」とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。
通常、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹がこれに当たります。

しかし、次のような場合には法定相続人がいなくなります。

  • 結婚していない(配偶者がいない)
  • 子どもがいない
  • 両親がすでに亡くなっている
  • 兄弟姉妹もおらず、甥や姪もいない

このようなケースでは、民法上の相続人がいない「相続人不存在」となります。


相続人がいないと、財産はどうなるのか?

遺言書がないまま亡くなると、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、財産の管理・清算が行われます。

公告期間を経ても相続人が見つからない場合、最終的に財産は国庫に帰属(国のものになる)します。

つまり、あなたが生涯かけて築いた財産が、誰の手にも渡らず国に引き取られてしまうのです。

  • 長年支えてくれた友人
  • お世話になった施設や団体
  • 応援してきたボランティアや地域活動

そうした方々に「ありがとう」の気持ちを形にしたくても、遺言書がなければ実現できません。


遺言書を作れば、想いを“託す”ことができる

おひとりさまにとっての遺言書は、単なる財産の分け方を指示する書面ではありません。

それは「自分の人生をどう締めくくるか」を記す“人生の設計図”です。

① 大切な人や団体に遺贈できる

法定相続人がいない場合でも、遺言書によって自由に財産の行き先を指定できます。
たとえば、親しい友人やお世話になった福祉施設、地域のNPO法人などに「遺贈」することが可能です。

② ペットの行く末を守れる

ペットを飼っている方は、「ペットの世話を〇〇さんにお願いし、費用として□□万円を渡す」と記すことで、愛する家族のような存在を守ることができます。

③ 葬儀や納骨の希望を伝えられる

「家族葬にしてほしい」「樹木葬にしてほしい」など、死後の希望も遺言書に書き残すことで、あなたの意思を尊重してもらえます。

④ 遺言執行者を指定できる

遺言の内容を実際に執行してくれる「遺言執行者」を指定することで、確実にあなたの意思が実現されます。
行政書士など専門家を指定すれば、安心して任せられます。


公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書にはいくつか種類がありますが、おひとりさまの場合は特に「公正証書遺言」をおすすめします。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作成するため、法的に有効で安心
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 相続人がいなくても確実に執行できる

特に遺贈や寄付を予定している場合、公正証書遺言にしておくことで、手続きがスムーズに進みます。


遺言書と併せて「死後事務委任契約」も検討を

遺言書では財産の分配を決められますが、葬儀・納骨・役所への届出など、死後の実務的な手続きまでは対応できません。

このような手続きをお願いするためには、「死後事務委任契約」を併せて結んでおくと安心です。

死後事務委任契約でできること

  • 病院や施設への連絡
  • 住まいの片付け・遺品整理
  • 公共料金や携帯電話の解約
  • 納骨・永代供養の手配

信頼できる人、または行政書士などの専門家と契約しておけば、亡くなった後の不安を大幅に軽減できます。


遺言書作成の5つのステップ

財産をリストアップする
預貯金・不動産・保険・貴金属などを整理。
遺贈先を決める
個人なら氏名・住所、法人なら正式名称を正確に記載。
遺言執行者を選ぶ
専門家に依頼すれば確実に執行可能。
公正証書遺言で作成する
証人が必要だが、行政書士が手配をサポートできます。
定期的に見直す
財産や人間関係の変化に合わせて内容を更新。

行政書士に相談するメリット

おひとりさまの遺言書作成では、
「誰に頼めばいいかわからない」「証人を頼める人がいない」という不安を抱える方が多くいらっしゃいます。

行政書士に依頼すれば、

  • 遺言内容の設計・文案作成
  • 公証役場との調整
  • 証人の手配
  • 遺言執行者の受任

までを一括でサポートできます。

形式面の安心はもちろん、「あなたの想いを形にする」という点で、専門家のサポートは大きな力になります。


まとめ:遺言書は“残すもの”ではなく“託すもの”

相続人がいないということは、あなたの意思を代わりに実現してくれる人がいないということ。

だからこそ、遺言書を作ることは「自分の人生を自分の手で完結させる」大切な行為なのです。

誰にも迷惑をかけたくないという思いやりこそが、おひとりさまが遺言書を作る最大の理由です。


けいか行政書士事務所は、あなたの「想い」を形にするお手伝いをします

名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。

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そんな方も安心してご相談ください。

けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。
遺言書の作成や遺言執行、死後事務委任契約のご相談は、どうぞお気軽にご相談ください。

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