【行政書士が解説】兄弟姉妹しかいない人が遺言書を作るべき理由

遺言書作成
目次

家族がいれば安心、と思っていませんか?

「子どもはいないけれど、兄弟や姪・甥がいるから、特に準備はいらない」
そう考えている方は少なくありません。

しかし実は、兄弟姉妹しかいない場合の相続は、想像以上にトラブルになりやすいのです。
兄弟姉妹は、民法上の法定相続人ではありますが、配偶者や子どもがいる場合とは異なり、相続の仕組みが非常に複雑になります。

この記事では、行政書士の立場から、兄弟姉妹しかいない人が「なぜ遺言書を作るべきなのか」について、法律と実際の事例を交えて詳しく解説します。


兄弟姉妹も「法定相続人」にあたる

まず、基本から確認しましょう。

民法で定められた法定相続人の順位は次の通りです。

1. 子ども(直系卑属)

2. 父母などの直系尊属(両親・祖父母)

3. 兄弟姉妹

配偶者がいる場合は常に相続人となり、その上で1〜3のどの親族が生きているかによって、一緒に相続人となる人が決まります。

つまり、配偶者も子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になるというわけです。


兄弟姉妹の相続は「代襲相続」が複雑

兄弟姉妹の相続で注意したいのが、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

代襲相続とは、相続人となるはずだった人がすでに亡くなっている場合に、その人の子ども(甥・姪)が代わりに相続する制度のことです。

例:長男が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になる

(しかし甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子ども(再代襲)は相続できない)

このように、一部の兄弟が亡くなっていると甥や姪が登場し、相続関係が非常に複雑になります。

そのため、「兄弟姉妹の誰かが先に亡くなっている」「家族付き合いが薄い」という場合は、遺産分割をめぐってトラブルになることも少なくありません。


よくあるトラブル事例

事例①:交流のない甥・姪が突然相続人に

兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子(甥や姪)が代襲相続人になります。

ところが、ほとんど面識のない甥や姪が相続人となるケースでは、遺産分割協議が難航することが多いです。

「ほとんど付き合いのない姉の子どもから、突然『遺産を分けてほしい』と連絡が来た」という相談は、実務でも多くあります。

相続人が複数人に分かれてしまうと、遺産分割協議書を全員の署名・押印で作成する必要があり、話し合いがまとまらないまま何年も放置されることもあります。


事例②:相続人が海外や遠方に住んでいる

甥や姪が相続人となる場合、すでに海外在住や遠方に住んでいることもあります。

郵送で書類をやり取りする手間、印鑑証明の取得、翻訳書類の添付など、手続きは想像以上に煩雑になります。

結果として、相続登記が何年も放置されるケースが多く、土地が「所有者不明土地」になってしまうこともあります。


事例③:感情のもつれによるトラブル

兄弟姉妹の間での相続は、「昔からの感情」が絡みやすいのも特徴です。

「母の介護をしてきたのは私なのに」「兄ばかりが財産をもらうのは不公平」など、お金の問題というより“気持ちの問題”で対立するケースが目立ちます。

兄弟姉妹の仲が良くても、相続がきっかけで関係が壊れることは珍しくありません。


遺言書があれば、混乱を防げる

こうしたトラブルを防ぐための最善策が、遺言書の作成です。

遺言書があれば、あなたの意思を明確に示すことができ、遺産分割協議を行う必要がありません。

遺言書でできること

財産の分け方を自分で決められる

相続人以外の人にも財産を渡せる(例:介護をしてくれた人、友人、施設など)

面識のない甥や姪への相続を避けることができる

特定の兄弟姉妹だけに譲ることも可能

不動産・預金・動産などを明確に指定できる

つまり、「誰に何をどう残すか」を自分の意思で決められるのです。


「兄弟姉妹」には遺留分がない

遺言書を作る上で知っておきたい重要なポイントがあります。

それは、兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)がないということです。

遺留分とは、遺言書で自由に分けられる範囲を制限し、相続人に最低限保障される取り分のことですが、

兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(民法1042条)。

つまり、あなたが「全財産を友人に遺贈する」と書いたとしても、兄弟姉妹はそれを取り消すことができないのです。

この点は、おひとりさまや兄弟相続の方にとって大きなメリットといえます。


公正証書遺言で確実に意思を残す

遺言書には3つの種類がありますが、

兄弟姉妹しか相続人がいない場合には、「公正証書遺言」を強くおすすめします。

公正証書遺言の特徴

公証人が作成し、法律的に有効

原本を公証役場が保管するため、紛失・改ざんの心配がない

相続人が複雑でも確実に執行できる

兄弟姉妹間の相続は、感情のもつれや書類のやり取りのトラブルが多いため、公正証書遺言で「確実に実現される仕組み」を残しておくことが大切です。


遺言執行者を指定することの重要性

遺言書に書かれた内容を実際に執行するには、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておく必要があります。

相続人同士が疎遠だったり、海外に住んでいたりする場合には、行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することで、確実かつ円滑に手続きを進めることができます。


遺言書作成の流れ

1. 財産をリストアップする
預貯金・不動産・有価証券・保険などを整理。
2. 誰に何を渡すか決める
兄弟姉妹だけでなく、親しい友人や施設にも遺贈可能。

 

3. 遺言執行者を決める
行政書士など専門家を指定すると安心。

 

4. 公正証書遺言の作成
公証役場で作成。行政書士がサポート可能。

 

5. 定期的に見直す
人間関係や財産状況の変化に合わせて内容を更新。

兄弟姉妹への相続で起こりがちな「相続登記の放置」問題

相続人が兄弟姉妹の場合、遺産の中に不動産があると注意が必要です。

相続登記が行われないまま放置されると、登記簿上の名義が何十年も前のままになり、売却や処分ができなくなることがあります。

2024年からは「相続登記の義務化」が始まり、相続開始から3年以内に登記しないと過料(罰金)が科される可能性もあります。

遺言書であらかじめ名義変更先を指定しておけば、このようなトラブルを防ぐことができます。


行政書士に依頼するメリット

兄弟姉妹しかいない方の遺言書作成では、相続人の把握や書き方のルール、財産の特定など、法律的な判断が求められる場面が多くあります。

行政書士に依頼すれば、

遺言内容の設計と文案作成

公証役場とのやり取り

証人の手配

遺言執行者としての受任

などを一括でサポート可能です。

「形式的に正しいだけでなく、想いが伝わる遺言書」にするためには、専門家のサポートを受けることが確実です。


まとめ:兄弟姉妹がいる人こそ“想いを形にする遺言書”を

兄弟姉妹しかいない場合の相続は、単純なようでいて、複雑で揉めやすい相続です。

面識のない甥・姪が相続人になる

登記や手続きが進まず財産が凍結する

兄弟間の感情的な対立が起きる

こうした問題を防ぐ唯一の方法が、遺言書の作成です。

あなたの想いを明確に残しておけば、家族も、あなた自身も、安心してその時を迎えられます。

遺言書は「死後のための書類」ではなく、「今を安心して生きるための書類」です。

兄弟姉妹しかいない方こそ、一度じっくりと“自分の遺言”について考えてみてください。


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名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。

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けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。

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