【行政書士が解説】50代から考える“終活の第一歩”─遺言書の正しい始め方

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「終活=まだ早い」と思っていませんか?

「遺言書なんて、もっと年を取ってからでいい」「終活は70代・80代の話でしょ?」

そう感じている50代の方はとても多いです。
しかし、行政書士として多くのご相談を受けていると、「50代こそ、終活を始めるベストタイミング」だと強く感じます。

実際、相続や老後の問題は、まだ元気なうちにしか整理できないもの。
健康に自信があり、判断力が確かな50代だからこそ、「自分らしい最期」を描く準備を冷静に進められます。

この記事では、名古屋市緑区で活動する女性行政書士として、50代から始める“終活の第一歩”──遺言書の正しい始め方を、具体的な手順と注意点を交えて分かりやすく解説します。

よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。


なぜ今、50代で「終活」を考えるべきなのか

終活とは、「死の準備」ではなく、“これからの人生を安心して生きるための活動”です。
50代は、仕事・家庭・健康・親の介護など、さまざまな転換期を迎える世代。
このタイミングで一度立ち止まり、「もしもの時」を考えることは、これからの生き方を見直すきっかけにもなります。

50代が終活を始めるべき3つの理由

  1. 判断力・行動力があるうちに整理できる
     60代以降になると、健康面や家族の事情で思うように動けないことも増えます。
     50代なら、時間にも心にも余裕があり、冷静な判断で準備が進められます。
  2. 親の相続・自分の老後が重なりやすい世代
     親の相続を経験して「自分は家族に迷惑をかけたくない」と感じる人が増える時期です。
     まさに、“自分ごと”として考え始める年代といえるでしょう。
  3. 家族への思いやりを形にできる
     まだ元気な今だからこそ、家族へのメッセージや財産の分け方を
     しっかり伝えることができます。これは“未来へのプレゼント”でもあります。

終活の第一歩は「遺言書」から

終活と聞くと、「お墓」や「保険」「断捨離」を思い浮かべる方も多いですが、実は一番大切なのは「遺言書」です。

なぜ、遺言書が“第一歩”なのか?

遺言書は、あなたの意思を法的に残せる唯一の手段です。
これがあるかないかで、家族の手続きの負担が大きく変わります。

実際の相談例:
「遺言書がなかったために、相続の手続きが1年以上かかった」
「子ども同士で“お母さんはどっちを優先していたか”でもめた」

遺言書があれば、こうしたトラブルを防ぎ、家族が安心して次のステップへ進めるのです。


「遺言書を書く」と聞くと不安になる理由

多くの方が「書いてみたいけど、難しそう」と感じるのは、次の3つの理由からです。

  1. 法律のことが分からない
  2. 形式を間違えると無効になると聞いた
  3. どんな内容を書けばいいのか分からない

確かに、遺言書には一定の形式があります。
しかし、行政書士のサポートを受ければ、初めてでも安心して作成できます。


50代から始める「遺言書づくり」の5ステップ

ここからは、実際にどのように遺言書を作っていくか、行政書士が実務で使っている流れをもとにご紹介します。


STEP① 財産を“見える化”する

まずは、自分の財産を一覧にして整理します。

  • 預貯金(銀行名・支店名・口座番号)
  • 不動産(所在地・地番・評価額)
  • 保険・株式・年金などの金融資産
  • 負債(住宅ローン・借入金)
  • 貴金属・美術品・ペットなどの個人財産

ポイント

「今の自分がどんな資産を持っているのか」を明確にすることで、“誰に何をどのように残すか”を具体的に考えられるようになります


STEP② 相続人を確認する

次に、「自分が亡くなったとき、誰が相続人になるのか」を整理します。

  • 配偶者
  • 子ども(実子・養子)
  • 父母
  • 兄弟姉妹 など

家族関係が複雑な場合(再婚・内縁関係など)は、
行政書士に相続関係図を作ってもらうと分かりやすいです。


STEP③ 誰に、何を、どんな思いで渡すかを決める

遺言書は「モノの分け方」だけでなく、“想いの伝え方”も大切です。

  • 「長男に家を継いでほしい」
  • 「お世話になった妹に預金を少し渡したい」
  • 「ペットの世話をお願いしたい」

こうした“気持ち”を文字にすることで、
相続後の家族のトラブルを防ぐ効果があります。


STEP④ 形式を選ぶ(自筆 or 公正証書)

遺言書には主に2種類あります。

自筆証書遺言

  • 自分で全文を書く
  • もっとも手軽に始められる
  • ただし書き間違いや形式不備で無効になることも

 おすすめの保管方法
「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失・改ざんの心配がありません。

公正証書遺言

  • 公証役場で公証人が作成
  • 法的に最も確実で、安心度が高い
  • 証人2名が必要

迷ったら、行政書士に相談しながら内容を整え、最終的に公証役場で作成するのがベストです。


STEP⑤ 遺言執行者を決める

遺言書に書かれた内容を、実際に実行する人を「遺言執行者」といいます。
家族の中から選んでもよいですが、公平・中立に進めるために行政書士など専門家を指定する方も多いです。

遺言執行者を行政書士に任せるメリット

  • 相続人同士のトラブルを防げる
  • 手続きがスムーズに進む
  • 専門知識で確実に実行できる

「書いたあと」が大事!保管と見直しのポイント

遺言書は、書いたら終わりではありません。
保管方法と定期的な見直しがとても重要です。


保管の注意点

  • 自筆証書遺言は、必ず封をして署名押印する
  • 保管場所を家族に伝えるか、法務局保管制度を利用
  • 火災・水害対策も忘れずに

見直しのタイミング

  • 財産の増減があったとき
  • 家族構成に変化があったとき(結婚・離婚・孫の誕生など)
  • 法改正があったとき

    目安は5年に一度の点検。
    人生の節目ごとに見直すことで、“生きている遺言書”になります。

 


女性行政書士が考える「終活」

行政書士として感じるのは、遺言書づくりは法律の話でありながら、心の整理の時間でもあるということ。

  • 「自分の人生をどう締めくくりたいか」
  • 「どんな形で家族に感謝を伝えたいか」

それを考えることが、実は“前向きな終活”なのです。

名古屋市緑区には、終活や遺言に寄り添う女性行政書士が増えています。
同じ目線で話を聞き、分かりやすくサポートしてくれる存在が近くにいることで、不安を感じずに一歩を踏み出せます。


行政書士が伝えたい3つのメッセージ

①「まだ早い」ではなく、「今だからこそ」

元気な今だからこそ、冷静に考えられる。
遺言書づくりは、未来の安心をプレゼントする行為です。

②「難しいこと」ではなく、「自分の想いを言葉にすること」

専門家がサポートすれば、手続きは決して難しくありません。
あなたの想いを形にするだけでいいのです。

③「家族のため」ではなく、「自分のため」

終活は、家族のためでもありますが、何より自分が安心して生きていくための準備です。
「これで大丈夫」と思えることが、心の安定につながります。


まとめ:今日が、“終活の第一歩”に最適な日です

遺言書を書くことは、「死の準備」ではなく、“これからをよりよく生きる準備”です。

50代からの終活は、「今」を見つめ、「未来」を描く時間。
名古屋市緑区で活動する女性行政書士として、私はいつもこうお伝えしています。

「遺言書は、家族への“ありがとう”を残すための手紙です。」

想いがしっかりと届くように、今日、この瞬間から始めてみませんか?


名古屋市緑区で遺言書の相談ならけいか行政書士事務所へ

名古屋市緑区・天白区・豊明市エリアを中心に、相続や遺言、エンディングノート作成のサポートを行っています。

「どう書けばいいかわからない」「家族に話しづらいけど準備しておきたい」
そんな方も安心してご相談ください。

けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

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    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

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