【行政書士が解説】「法定相続人」と「法定相続分」をやさしく解説

相続
目次

相続の第一歩は「誰が相続人なのか」を知ることから

「相続」と聞くと、「遺産をどう分けるか」「遺言書が必要か」などが思い浮かびますが、実はその前に大切なのが、“誰が相続人になるのか”ということです。

相続人を正しく把握していないと、

・間違った人が手続きを進めてしまう
・遺産分割協議がやり直しになる
・相続放棄や税申告の期限に間に合わない

といったトラブルにつながることも。

今回は、行政書士として相続相談を多く受けている私が、「法定相続人」と「法定相続分」について、初めての方にも分かりやすく解説します。

よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。


「法定相続人」とは?

「法定相続人」とは、民法で定められた“相続できる人”のことです。
被相続人(亡くなった方)との血縁関係や婚姻関係によって、誰が相続人になるかが決まっています。

相続人の基本構成

  • 配偶者(夫または妻)
     婚姻関係が法律上認められている場合に限ります。
     事実婚(内縁関係)の場合、法律上の相続権はありません。
  • 血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)
     血縁関係に基づいて順位が決まります。

相続人の順位、誰が優先されるの?

法律では、血族相続人には「第1順位〜第3順位」が定められています。

順位相続人相続できる人がいない場合の次の対象
第1順位子(およびその代襲者=孫など)第2順位(直系尊属)へ
第2順位父母(いない場合は祖父母)第3順位(兄弟姉妹)へ
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪が代襲)なし(相続人なし)

つまり、

  • 被相続人に子どもがいる場合 → 親や兄弟には相続権なし
  • 子どもがいない場合 → 親(直系尊属)が相続
  • 子も親もいない場合 → 兄弟姉妹が相続

というルールになっています。

配偶者は常に相続人です。

順位があるのは血族相続人だけ。
配偶者は常に相続人となるため、必ず誰かと一緒に相続する立場になります。


「法定相続分」とは?

「法定相続分」とは、相続人それぞれがどれくらいの割合で財産を受け取るかを定めたものです。
遺言書がない場合、この法定割合に基づいて遺産分割協議を行います。

以下は代表的なパターンです。

相続人の組み合わせ配偶者の取り分子の取り分備考
配偶者と子1/21/2(子の人数で等分)最も多いケース
配偶者と親2/31/3(親の人数で等分)子がいない場合
配偶者と兄弟姉妹3/41/4(兄弟姉妹で等分)子も親もいない場合
配偶者のみ1なし血族相続人がいない場合

例:夫が亡くなり、妻と2人の子どもがいる場合


妻は1/2、子どもは残り1/2を二人で等分します。
つまり、妻1/2・長男1/4・長女1/4 という割合です。


「代襲相続」=子が亡くなっている場合は孫が相続

少し複雑なのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

例:被相続人の子がすでに亡くなっていた場合

その子(=被相続人の孫)が代わりに相続します。Aさん(祖父)が亡くなり、子どもBさんがすでに他界。
Bさんに子(Cさん=孫)がいる場合、CさんがAさんの財産を相続します。
このように「代襲」して相続権が移るのです。

ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲は甥・姪までで打ち止めです。


よくある誤解・勘違いポイント

行政書士として相談を受けていると、相続人に関して次のような誤解が多く見られます。


① 内縁の妻・夫には相続権がない

何十年一緒に暮らしていても、法律婚をしていなければ相続権はありません。
ただし、遺言書を作成しておけば財産を渡すことは可能です。


② 養子の相続権は実子と同じ

普通養子縁組をした場合は、実子と同じ扱いになります。
ただし、特別養子縁組の場合は、実親との法律関係が消滅します。


③ 相続放棄をしても他の遺産を受け取れる

一度「相続放棄」すると、一切の相続権がなくなります。
遺産の一部だけ放棄することはできません。


相続人がいない場合はどうなる?

「配偶者も子もいない」「兄弟もすでに亡くなっている」という場合、相続人がいないことになります。

この場合は、

  1. 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任
  2. 債権者などの請求を処理
  3. 最終的に国庫に帰属(国のものになる)

という流れです。

生涯独身の方やおひとりさま世帯では、死後事務委任契約や遺言書作成をしておくことがとても大切です。
行政書士がサポートできる分野でもあります。


行政書士に多い相続相談の傾向

名古屋市緑区では、親世代が住宅を持ち、子どもが市外に住んでいるご家庭が多い傾向にあります。
「親の名義の家をどうするか」「きょうだいで分けられない」などの相談が増えています。

また、

  • 離婚・再婚による複雑な家族関係
  • 高齢者の独居・おひとりさまの終活

といった事情も、相続人の確認を難しくしています。


トラブルを防ぐためにできること

相続のトラブルは、“知らなかった”ことで起こるケースがほとんどです。
特に次の3つを意識すると、スムーズに手続きが進みます。

  1. 生前に相続人を確認しておく
     → 戸籍を取り寄せて、誰が法定相続人か明確にしておく。
  2. 遺言書を作成する
     → 「誰に、どの財産を渡したいか」を明示しておけば、相続分で揉めにくい。
  3. 専門家に相談する
     → 行政書士が相続関係説明図や遺言書の作成をお手伝いできます。

まとめ:正しく知ることで“争族”を防ぐ

「法定相続人」や「法定相続分」は、一見難しく感じるかもしれませんが、家族がどんな立場にあるのかを知ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

そして、どれだけ仲の良い家族でも、“知らないまま”相続を迎えると意見がぶつかることもあります。

【この記事のまとめ】

  • 「法定相続人」は法律で決まった相続できる人
  • 「法定相続分」は遺言がない場合の取り分の割合
  • 配偶者は常に相続人
  • 子がいない場合は親、さらにいなければ兄弟姉妹へ
  • 相続人がいない場合は財産が国庫に帰属
  • 生前からの準備と専門家の相談が“争族”を防ぐカギ

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