【行政書士が解説】内縁関係(事実婚)のパートナーに相続権はある?

近年、「結婚という形にこだわらないパートナーシップ」を選ぶ方が増えています。

婚姻届を提出しない、いわゆる 内縁関係(事実婚)。

お互いを深く信頼し、長く生活を共にしていても、その法律上の扱いを正確に理解している方は、実は多くありません。

特に相続に関しては、

「長年一緒に暮らしていたのだから、当然相続できるのでは?」

「籍は入れていないけれど、妻(夫)と同じように扱われるはず」

と誤解されているケースが非常に多いのが現状です。

しかし

実は、内縁のパートナーには法律上の相続権はありません。

この事実を知らないことで、

住んでいる家を失ってしまう

想いを残せないまま突然の別れに直面する

親族とのトラブルに巻き込まれる

など、深刻な問題が起きることがあります。

この記事では、行政書士として相続相談に携わってきた経験を交えながら、

「なぜ内縁パートナーに相続権がないのか」「どうすれば大切な人を守れるのか」

を、できるだけわかりやすく、そして実務に即した形で解説します。

よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。


目次

内縁関係(事実婚)とは? まずは法律上の位置づけから

内縁関係とは、

婚姻の意思を持って共同生活を営んでいるものの、婚姻届を提出していないため、法律婚としては認められていない関係

を指します。

特徴としては、

同居し、家計を共にしている

周囲(職場・友人・親族)にも夫婦として認識されている

長期間生活を共にしている

など、実態としては“夫婦と変わらない関係”が続いていることが前提です。

ただし、

婚姻届を提出していないため、法律上は夫婦として扱われない

という点が最も大きなポイントです。

この「法律婚ではない」という事実が、相続の世界では非常に重くのしかかります。


なぜ内縁パートナーには相続権がないのか

法律が定める“法定相続人”は、細かく決まっています。

配偶者・子・父母・兄弟姉妹など、血縁関係と法律婚に基づいて構成されています。

そのため、婚姻届を出さずに共同生活を送っているだけでは、法律上の配偶者とは認められません。

つまり、

どれだけ長い年月を共に過ごしても、

どれだけ深い信頼関係であっても、

そのままでは「相続人」として扱われないのです。

これは制度の不備というより、“婚姻届という形式を法的夫婦の基準としている”

日本の民法上、避けられない結論です。


実務でよくある “相続トラブル” の典型例

ここからは、実際の相談でもよく見聞きするケースをご紹介します。

● ケース1:自宅の名義がパートナーではない場合

内縁の夫が先に亡くなり、住んでいた家が夫名義だったとします。

妻同然に暮らしていても、内縁の妻には相続権がないため、その家は夫の子どもや親に相続されます。

その結果、

「出て行ってほしい」「家を売却する予定だから退去してほしい」

と求められることも珍しくありません。

突然住む場所を失う可能性すらあるのです。


● ケース2:生活費を共にしていたのに“一円も相続できない”

内縁期間中、生活費のほとんどを妻側が負担していた場合でも、「相続」としてお金を受け取ることはできません。

内縁パートナーに財産を残さないまま亡くなってしまうと、

長年支えてきた相手であっても何も受け取れない

という現実があります。


● ケース3:親族との関係が薄いほどトラブルが激しくなる

内縁関係を選ぶ方のなかには、

過去の離婚歴がある

親族と疎遠

子どもがいない

などの事情があるケースも少なくありません。

このような状況では、亡くなった後の財産に親族が関心を持ちやすく、内縁パートナーとの関係も理解してもらいにくくなります。

結果として、

「他人なのだから出ていってほしい」「財産を渡す理由がない」

といった対立が起きてしまうのです。


内縁パートナーを守るための唯一の方法

ここまで読むと、不安が強くなった方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、安心してください。

内縁関係であっても、きちんと備えておけば大切な人を守ることはできます。

その方法はただ一つ、

“遺言書を作成しておくこと”です。


遺言書がある場合、内縁パートナーにも財産を遺せる

相続権そのものは法律で定められていますが、遺言書に書かれたことは、原則として相続に優先します。

つまり、

遺言書で「財産をすべて内縁の妻へ渡す」と明記すれば、そのとおりに財産を渡すことができます。

特に、以下の財産は遺言で指定しておく必要があります。

自宅

預貯金

車・株式・保険金受取人

家具や家電など生活に必要な財産

内縁パートナーが、

「これまでの生活を続けられるようにする」

という意味で、遺言書は必要不可欠です。


ただし、遺留分(いりゅうぶん)には注意

遺言書で自由に財産を渡せるとはいえ、法律上、相続人には「遺留分」が認められています。

遺留分とは、

一定の相続人が最低限もらえる取り分

のことです。


遺留分を持つのは、

配偶者

父母(※兄弟姉妹にはない)

内縁関係のパートナーは遺留分を持ちませんが、

逆に言えば、

子どもや親がいると、その人たちが遺留分を請求する可能性がある

ということです。

実務では、遺留分を踏まえた遺言書作りが非常に重要になります。


遺言だけでは不安な場合は「死因贈与契約」も選択肢に

遺言書に加えて、内縁パートナーをより確実に守るために使われる制度として

死因贈与契約(しいんぞうよけいやく)

があります。

これは、「死亡したら財産を渡す」という契約を生前に結んでおく方法です。

遺言書と異なり、贈与契約として法的拘束力が強いため、

「遺言が無効になるリスクを避けたい」

「確実に渡したい財産がある」

というケースで有効です。


さらに安心したい場合は「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書には大きく分けて3種類ありますが、

特に内縁関係の方におすすめなのは、

公正証書遺言

です。

理由は3つ。

1. 公証役場が作成するため、形式不備がない

2. 紛失・改ざん・破棄の心配がない(原本は公証役場で保管)

3. 家庭裁判所の検認が不要ですぐ使える

特に内縁関係の場合は、親族からの反対や遺言無効の争いが起きるリスクが高いため、「公正証書遺言」一択、と言ってよいほど重要です。


行政書士として伝えたい本音

相続の現場では、

「籍が入っていない」という一点が、大きな壁となることが多々あります。

何十年も支え合ってきたパートナーが、亡くなった瞬間に“他人”として扱われてしまう…。

その悔しさや悲しさを前に、相談の場で泣き崩れる方を何度も見てきました。

だからこそ、私はお伝えしたいのです。

→ 内縁関係だからこそ、相続の準備が必要です。

→ 遺言書ひとつで、大切な人の未来は守れます。

法制度に感情はありません。

けれど、準備をしておくことで、亡くなる方の想いも、残される方の生活も、きちんと守ることができます。


まとめ: 内縁パートナーに相続権はない。でも守る方法はある

ここまでの内容を改めて整理すると――

  • 内縁関係(事実婚)には法定相続権がない
  • どれだけ長く共に生活していても、法律婚と扱いは異なる
  • 相続トラブルのリスクは法律婚以上に高い
  • 内縁パートナーに財産を遺すには、遺言書(できれば公正証書) が必須
  • 死因贈与契約を組み合わせれば、より確実
  • 子や親がいる場合は「遺留分」に配慮が必要

相続は「準備していたかどうか」で結果が大きく変わります。

とくに内縁関係のご夫婦の場合は、早い段階で備えておくことが思いやりです。

不安がある方、

「うちのケースでは何をすればいいの?」という方は、

どうぞ一度ご相談ください。

女性行政書士として、あなたの大切なパートナーの未来を守るお手伝いをいたします。


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