【行政書士が解説】「養子」がいる場合の相続関係はどう変わる?

結婚や離婚、再婚、ひとり親家庭など、現代は家族の形が多様化し、養子縁組は決して珍しいものではなくなりました。

日々の相談業務でも、

「うちは養子がいるけれど、相続はどうなるの?」

「再婚相手の子を養子にした場合、実子と同じ扱いになるの?」

といったご質問は多くいただきます。

一見すると「養子=自分の子ども」というイメージがありますが、法律上の扱いは“どの養子縁組の形式を選んだか”によって大きく変わります。

また、相続人の順位や法定相続分がどのように変わるのかは、実務でもよく誤解が生じるポイントです。

この記事では、行政書士として実際の相談でよくご説明している内容を中心に、養子が登場する相続の仕組みを、できるだけやさしく、かつ実務的にまとめました。

「養子の相続権」「普通養子と特別養子の違い」「相続人の増え方」「養子縁組を利用した節税の誤解」など、知っておくべき重要ポイントを丁寧に解説していきます。

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目次

養子には2種類ある──相続で重要な「普通養子」と「特別養子」

まず基本となるのは、養子縁組には次の2つがあるということです。


① 普通養子(一般的な養子縁組)

もっとも多い養子縁組の形です。

養親(養う側)と養子の間に法律上の親子関係が生まれますが、実親との法律上の親子関係は消滅しません。

そのため養子は、

養親の相続

実親の相続

どちらにも参加することになります。

つまり、養子は「親が2組ある」状態となり、相続権も2箇所で発生する可能性があります。


② 特別養子(実親との縁が完全に切れる養子縁組)

主に虐待・ネグレクト等で実家庭に戻れない子の保護を目的として導入された制度です。

特徴は、

実親との法律上の親子関係が完全に消滅し、養親とだけ親子関係が残る

という点。

そのため特別養子は、

養親の相続→参加

実親の相続→参加しない

という扱いになります。


普通養子がいると相続人はどう増える? 基本の3パターン

次に、もっとも相談が多い「普通養子がいるケース」に絞ってみていきます。


パターン①:実子がいる家庭に、養子を迎えた場合

例:実子2名+養子1名

この場合、相続人は

子ども3人全員が均等

となり、法定相続分も同じです。

つまり、実子と養子で差はありません。

ここは現場でも誤解されやすい部分ですが、普通養子は実子と完全に同じ扱いになります。


パターン②:再婚相手の連れ子を養子にした場合

例:再婚相手の子を養子にした/自分の実子もいる

この場合も同様に、

養子は実子と同順位の相続人

として扱われます。

たとえば夫が死亡し、

前妻との子

後妻(現妻)の連れ子(養子にしている)

後妻との実子

などがいる場合でも、

「子ども」である以上、全員が公平に相続人になる点を押さえておく必要があります。

これにより、前妻の子と、現妻の連れ子(養子)が同列で遺産分割交渉をするという状況が起こり得ます。

実務ではこのパターンのトラブルが非常に多く、遺言書の必要性が特に高いケースです。


パターン③:子がいない夫婦が養子を迎えた場合

例:子がいない夫婦+養子1名

通常、子どもがいない場合の相続人は「配偶者+亡くなった方の両親(または兄弟)」となりますが、養子がいると、養子が第一順位の相続人として実父母や兄弟より優先されます。

この変更は非常に大きく、

「うちは実家の財産が兄弟に渡ると思っていたのに、養子にした子が全部受け取るの?」

というご相談も実際に存在します。

配偶者と養子が相続人となるため、法定相続分は

配偶者:1/2

養子:1/2

となります。


養子は「人数制限」に注意──相続税の特例との関係

相続人の数を増やすと、基礎控除が増えるため節税効果があると考えて養子縁組を検討される方もいます。

しかし、相続税では

「法定相続人の数に含まれる養子の上限」が厳密に定められています。


法定相続人としてカウントされる養子の上限

  • 実子がいる → 養子は1人まで
  • 実子がいない → 養子は2人まで

たとえば養子を5人迎えても、税法上は最大2人までしかカウントされません。

節税目的だけで養子縁組を行うと、結果的に意味がなかったり、法的なトラブルを招いたりすることがあります。

行政書士としても、養子縁組は「家族の関係」が前提にあるべきであり、節税のためだけに行うものではないことを強調しています。


養子縁組で起こりやすい相続トラブル

現場でよく見られるトラブルをいくつか挙げておきます。

どれも事前に知っておくと回避できるものばかりです。


① 実子と養子の感情のわだかまり

「血がつながっていないのに同じ取り分なの?」「親はどちらを本当に頼りにしていたの?」

といった感情面の不満が遺産分割を長期化させることがあります。


② 前妻の子と、現妻の連れ子(養子)が揉めるケース

前妻側の子と現妻側の子が、法律上“まったく同じ相続権を持つ”ことを理解していないと、非常に激しい紛争に発展しやすい領域です。


③ 相続税の誤解によるトラブル

「養子を増やしたら節税できる」と言われて縁組したものの、税法上カウントされず意味がなかった、という相談もあります。


④ 養子が他家で相続人になる問題

普通養子は

養親の相続

実親の相続

両方に参加できるため、他家でも相続権を持ちます。

実家側が「養子に出たのに相続に参加するの?」と驚くケースがしばしばあります。


トラブルを防ぐために──「遺言書」が不可欠

養子がいる家庭では、ほぼすべてのケースで遺言書を作成しておくことをおすすめしています。


遺言でできること

  • 誰に何をどれだけ相続させるか指定できる
  • 養子と実子の取扱いを明確にできる
  • 再婚家庭での前妻の子と現妻側の子の衝突を防げる
  • 財産を受け取る人の負担(預貯金の名義変更等)を軽くできる
  • パートナーや家族へのお気持ちを残せる

養子がいる家庭の遺産分割は、人数が増える=利害関係も増えるという構造になります。

そのため、遺言書は事実上必須と言っても過言ではありません。


まとめ:養子がいる相続は「知っておく」ことが最大の防御になる

この記事では、相続の現場で実際に寄せられる疑問を踏まえつつ、養子が絡む相続の基本ポイントを整理しました。

重要ポイントのまとめ

  • 養子には「普通養子」「特別養子」があり、扱いが異なる
  • 普通養子は実子と同じ相続権を持つ
  • 実子がいるかどうかで、相続税上の「カウントされる人数」が変わる
  • 再婚家庭では前妻の子・後妻の子・養子が同列になる
  • 感情面のトラブルが起きやすく、遺言書の作成が必須レベル

家族の形が複雑になるほど、相続は制度だけでなく、人の気持ちも絡んできます。

行政書士として、相続手続きだけでなく、少しでも心に寄り添えるサポートをしたいと考えています。


名古屋市緑区で相続相談ならけいか行政書士事務所へ

けいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続人調査・相続手続き代行など、相続に関するご相談を幅広く承っております。

家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。

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