【行政書士が解説】再婚家庭で相続トラブルが起きやすいのはなぜ?

離婚や再婚が特別なものではなくなった現代。
夫婦どちらか、あるいは双方に前婚の子どもがいる「ステップファミリー(再婚家庭)」は年々増えています。
私が行政書士として相続相談を受けている中でも、再婚によって家族構成が複雑になり、そのまま相続の場面でトラブルが発生するケースは少なくありません。
とくに、
- 前妻(前夫)との子
- 現在の配偶者の連れ子
- 養子縁組しているか・していないか
- 前婚の元配偶者との関係
などが絡むことで、想像以上に複雑な相続になることがあります。
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」
というご家庭でも、相続が起きた瞬間に関係が変わることは珍しくありません。
この記事では、再婚家庭で起こりがちな相続の問題を、現場の実例や法律の仕組みを交えながら、専門家として分かりやすく解説していきます。
再婚家庭で相続が複雑になる3つの理由
再婚家庭の相続は、一般的な家庭に比べて以下の3点が大きく異なります。
① 親族関係が複雑で「相続人の範囲」が分かりにくい
再婚して新しい家庭をつくったとしても、
相続においては「血縁」と「法律上の親子関係」がすべて反映されます。
例:夫が亡くなった場合
前妻との子
現妻
現妻の連れ子(養子縁組していれば相続人)
現妻との実子(いれば)
が、相続に参加します。
「前妻の子が突然出てきた」「連れ子が相続人になると思っていなかった」
などのトラブルは現場でも頻発しています。
② 配偶者と“実子同士”の利害がぶつかりやすい
前妻との子と現妻の立場は、必ずしも一致しません。
前妻の子からすると、

「父のお金が後妻にほとんど行くのは納得できない」
という気持ちが働きます。
現妻からすると、



「再婚してからの家庭で築いてきた財産なのに……」
という思いがあります。
法律は感情を調整してはくれません。
両者の思いがぶつかると、遺産分割は長期化しがちです。
③ “連れ子”の扱いがケースごとに違う
連れ子は
養子縁組しているか
誰の子として養子にしたのか
によって相続人となるか否かが変わります。
例:夫が妻の連れ子を「普通養子」にした場合
→ 連れ子は夫の“子ども”として相続人に入る
例:夫が連れ子と養子縁組していない場合
→ 連れ子には「相続権はゼロ」
知らないと不公平に感じやすく、トラブルの火種になります。
ケース別に見る:再婚家庭の相続はこう変わる
ここからは、相談で本当に多いケースを具体的に解説していきます。
ケース①:夫・現妻・前妻の子が相続人になる場合
もっとも典型的なケースです。
夫が亡くなると、
■ 相続人
現妻(配偶者)
前妻との子ども
が相続人となります。
■ 法定相続分
配偶者:1/2
子(複数なら等分):1/2
たとえば子どもが前妻との子1人だけなら、妻が1/2、前妻の子が1/2を相続します。
■ よく起こるトラブル
「連絡を取っていない前妻の子が急に相続人として登場」
「現妻と前妻の子の間で感情的な対立」
「妻が住み続けている家を、前妻の子が売りたがる」
こうした場合、遺言書があるかどうかで結果が180度変わります。
ケース②:妻の連れ子を夫が養子にしている場合
夫が亡くなると、
■ 相続人
現妻
妻の連れ子(夫にとって養子)
が相続人となります。
妻の連れ子は“養子”として夫の子どもになるため、実子と同じ相続権を持ちます。
■ 法定相続分
妻:1/2
連れ子(養子):1/2
となります。
■ 起こりやすいトラブル
「連れ子(養子)と前妻の子が“同列”になることへの抵抗」
「親族同士がまったく面識がない」
「財産の評価や分け方で意見が割れる」
この場合も遺言書が極めて重要です。
ケース③:妻の連れ子を養子にしていない場合
もっともトラブルになりやすいパターンです。
■ 相続人
現妻
夫の実子(前妻の子)
妻の連れ子には相続権は一切ありません。
■ 法定相続分
妻:1/2
夫の実子(前妻の子):1/2
家族として一緒に暮らしていたとしても、法律的には「相続人ではない」ため、遺産を受け取ることができません。
■ 起こりやすいトラブルの実例
「夫が再婚して十数年、家族仲良く暮らしていたのに、夫の死後に前妻の子が現れ、すべてが前妻側に戻った」
「家を残してあげたかったのに、連れ子に相続権がなく、結局売却することになった」
こうした事態は決して珍しくありません。
ケース④:前妻の子と現妻の子(養子・実子含む)が混在する家庭
いわゆる“複雑系”の相続です。
■ 相続人
前妻との子
現妻との実子
現妻の連れ子(養子)
などが並ぶと、相続人の人数が増え、合意形成が難しくなります。
■ 法定相続分
配偶者:1/2
子ども全員で1/2を等分
たとえば子が4人(内訳は関係なく)なら、子は全員1/8ずつとなります。
■ 起こりやすいトラブル
前妻の子と現妻側の子が疎遠な場合、話し合いが全く進まず、遺産分割が長期化しやすい傾向があります。
3|「遺言書」があるかないかで結果が別の世界になる
再婚家庭の相続では、遺言書の有無が本当に大きな意味を持ちます。
● 遺言書がない場合
法律が決めた「法定相続分」に従うしかなく、
前妻の子も、現妻の子も、養子も、みな等しく相続人となります。
● 遺言書がある場合
- 配偶者に多めに残すことができる
- 連れ子に財産を遺すことができる
- 家を配偶者に相続させ、生活を守ることができる
- 面識のない相続人同士のトラブルを回避できる
「誰にどれだけ渡すか」を自分で決め、明確に記すことで、残された家族の争いを大きく減らすことができます。
再婚家庭で特に注意したい「配偶者居住権」
家族から最も多い相談が「相続後、家に住み続けられるのか」という問題です。
再婚相手(現妻)が夫名義の家に住んでいる場合、
夫の死後、前妻の子が
家の売却を提案
持分の買取を要求
してくることは珍しくありません。
このとき役に立つのが配偶者居住権。
条件はありますが、配偶者が一定期間(あるいは終身)その家に住み続けられる権利を確保できます。
遺言書で配偶者居住権を設定しておくと、現妻の生活が守られ、相続人同士の対立を避けやすくなります。
再婚家庭で“本当に起きたトラブル事例”
(匿名・内容は変えていますが、実務で多いケースです)
事例①:10年以上会っていなかった前妻の子が突然相続に参加
夫・現妻・連れ子で暮らしていたが、夫が急逝。
親族が戸籍を確認したところ、前妻との子が1人いることが判明。
前妻の子は1/2の財産を請求。
結果、現妻が住む家を手放すことになった。
事例②:連れ子が相続できないことを知らなかったケース
25年間、夫・妻・連れ子で生活。
夫は「うちの子」として愛情を注いできたが、養子縁組はしていなかった。
夫の死後、連れ子には相続権がなく、全財産が妻に集中。
その後、妻が亡くなった際、連れ子と兄弟姉妹の間で相続争いに発展した。
事例③:前妻の子が多く、遺産分割がまとまらず10年以上経過
夫の死後、前妻との3人の子と現妻の間で交渉が続いた。
1人が海外在住で連絡がつかず、話し合いが停滞。
不動産の名義変更もできず“塩漬け”状態が長期化。
再婚家庭が相続トラブルを避けるためにできること
行政書士として強くおすすめするのは、次の3つです。
① 遺言書の作成(ほぼ必須)
誰に何をどれだけ遺すか。
家族を守るための最重要対策です。
② 連れ子との養子縁組を検討する
連れ子に相続させたい場合は、養子縁組が必要です。
③ 家族の事情を専門家に整理してもらう
相続人が誰なのか、事前に正確に把握することで対策しやすくなります。
まとめ:再婚家庭こそ、最も早く相続準備を始めるべき
再婚家庭の相続は、
複数の親子関係
前婚の子
連れ子と養子縁組の有無
配偶者の生活
など、多くの要素が絡み合います。
そのため、
通常の家庭よりトラブルが起きやすい
という現実は避けられません。
しかし、
✔ 正しい知識
✔ 早めの準備
✔ 遺言書の活用
があれば、多くの問題は事前に回避できます。
行政書士として、目の前の手続きだけでなく、“これからの家族の安心”を一緒に考えていくことができれば嬉しく思います。
名古屋市緑区の相続相談はけいか行政書士事務所へ
相続は「準備していたかどうか」で結果が大きく変わります。
とくに内縁関係のご夫婦の場合は、早い段階で備えておくことが思いやりです。
不安がある方、「うちのケースでは何をすればいいの?」という方は、けいか行政書士事務所にどうぞ一度ご相談ください。
女性行政書士として、あなたの大切なパートナーの未来を守るお手伝いをいたします。




