【行政書士が解説】連れ子と相続 ― 養子縁組しないとどうなる?

再婚家庭(ステップファミリー)が増える中で、相続のご相談で多いのが、
「夫(妻)の連れ子には相続権がありますか?」という問いです。
残念ながら、相続では「家族の気持ち」よりも、戸籍上の法律上の親子関係をどう結んでいるかが大きく影響します。
私自身、名古屋市で行政書士として様々なご家庭の相続に向き合ってきましたが、再婚家庭の相続トラブルは、事前に備えることでほぼ100%防げるものばかりです。
この記事では、連れ子の相続権、養子縁組の必要性、注意点、そして対策まで、「専門家が家庭の事情に寄り添って」詳しく解説します。
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連れ子には相続権がある? 結論:そのままでは相続できません
最初に結論をはっきりお伝えします。
連れ子は、再婚相手(義理の親)とは法律上の親子ではありません。
よって、
連れ子には相続権は「一切ない」
というのが民法の原則です。
例えば…
- 妻が連れてきた子ども
- 夫が前の家庭に残した子ども
いずれも、新しい配偶者の財産を相続することは 自動的には認められません。
相続を受けるためには、
→ 養子縁組をして“法律上の親子関係を作る”必要があります。
“家族として暮らしてきた”という事実だけでは、法律は親子として扱ってくれないのです。
養子縁組をすると、連れ子は実子とまったく同じ相続権を持つ
では、養子縁組をするとどうなるのでしょうか?
養子縁組後の連れ子は…
- 法定相続人になる
- 実子と同じ割合で相続できる
- 相続税の優遇も実子と同等
つまり、
「実子」になるのと同じ効果を持つ
という点が最大のメリットです。
再婚相手と子どもが本当の親子になることで、相続に関する不安も大幅に減ります。
養子縁組をしなかった場合に起きる、典型的なトラブル
行政書士として見てきたケースですが、“養子縁組をしなかったことでトラブルになった”例です。
ケース①:再婚相手の介護をしたのに、相続できなかった
夫(再婚相手)の介護を連れ子が一生懸命したのに、結局、相続は夫の実の兄弟へ…という事例があります。
「これだけ尽くしたのに…」
家族としてはつらいですが、法律では親子でない以上どうにもなりません。
ケース②:自宅が相続できず、連れ子が家を追い出された
母と連れ子が住んでいた家が、母の死後、再婚相手名義だったケース。
養子縁組をしていないと連れ子は相続できないため、家は夫の前妻の子のものになり、連れ子は退去せざるを得ませんでした。
ケース③:遺産をめぐり実子と連れ子が対立
再婚家庭は「血のつながり」が理由で揉めることが多く、養子縁組をして親子関係を明確にしておかないと、そもそも連れ子には話し合いに参加する権利すらありません。
「連れ子の相続」に関する誤解が多い理由
よくある誤解を整理します。
・「結婚したら自動的に親子になる」
→ ならない。婚姻届は夫婦の関係を作るだけ。
・「住民票で同じ世帯なら相続できる」
→ 関係なし。
・「苗字が同じだから相続できる」
→ 全く関係ない。
・「母(父)が実の親なら、その子も自動で相続人になる」
→ 相続できるのは実の親だけ。義理の親の相続は不可。
この誤解があるため、気づいた時には手遅れというケースが本当に多いのです。
養子縁組には2種類ある ― 普通養子と特別養子
連れ子との養子縁組は、一般に「普通養子縁組」を用います。
普通養子縁組のメリット
- 実の親との関係はそのまま残る
- 相続権が増える
- 手続きが比較的簡単
特別養子は家庭裁判所が使う制度で、主に「虐待・放棄」などのケース向けです。
一般的な再婚家庭では普通養子を選びます。
連れ子の養子縁組で注意すべき3つのポイント
① 実の親(もう一方の親)の同意が必要な場合がある
未成年の子は原則、実の親の同意が必要です。
前婚の相手との関係が悪いと、ここで止まることがあります。
② 養子縁組すると相続人の数が増え、相続分が変わる
養子縁組は節税目的に使われることもありますが、実子の相続分が減るため、家族間の調整が必要です。
③ 子どもが15歳以上なら本人の同意が必要
「本当に養子になるのか」
本人の意思も尊重されます。
養子縁組をせずに連れ子に財産を渡す方法
どうしても養子縁組が難しい場合は、次の方法が現実的です。
① 遺言書で連れ子に財産を渡す
法的に最も確実。
遺留分侵害さえ避ければ、自由に財産を渡せます。
→ 遺言書がない限り、連れ子は1円も受け取れません。
② 生前贈与
生前に教育費・生活費・住宅購入などで贈与する方法。
ただし、贈与税の仕組みを理解して行う必要があります。
③ 家族信託
「配偶者が亡くなった後は、この子に財産を渡す」
という流れを自分で設計できます。
再婚家庭にはとても相性の良い制度です。
実際の再婚家庭で起きやすい相続トラブルの現場から
ここでは、私が名古屋市で実際に相談を受けてきた内容から(※個人が特定されないよう配慮&加工しています)
特に多かったパターンをご紹介します。
■ケースA:母の連れ子(25歳)と、再婚相手の夫(60代)が深い信頼関係
→ 養子縁組は先延ばし
→ 夫が急逝
→ 義理の息子は相続ゼロ
→ 家も預貯金も「夫の兄弟」へ
連れ子は家を出ることになり、精神的な負担は非常に大きいものでした。
■ケースB:「うちは仲良いから大丈夫」と養子縁組しなかった家庭
→ 夫が死去
→ 後妻(母) vs 前妻の子が対立
→ 連れ子は法律上部外者
→ 遺産分割の場にすら入れない
“仲が良い”は相続トラブルにおいて根拠になりません。
女性行政書士として伝えたい ― 再婚家庭の相続は「事前準備」で必ず守れる
私が相談を受ける際、必ずお伝えすることがあります。
連れ子の相続は、放っておいたら守られません。
ですが…
たった1つの養子縁組
または
遺言書1通
で、守ることができます。
再婚家庭は「血のつながり」が複雑で、相続では必ず不平等が生まれます。
だからこそ、家族の形に合わせて“法律の形”を整えることが大切なのです。
まとめ : 養子縁組しないと連れ子は相続できない。対策は早めに
【連れ子と相続の結論】
- 連れ子は“放っておくと”相続できない
- 養子縁組をすると実子と同じ権利を持つ
- 養子縁組が難しい場合は「遺言書」「家族信託」で補える
- 再婚家庭は相続トラブルのリスクが非常に高い
- 早めに専門家へ相談することで、防げる
名古屋市緑区の相続相談はけいか行政書士事務所へ
相続は「準備していたかどうか」で結果が大きく変わります。とくに内縁関係のご夫婦の場合は、早い段階で備えておくことが思いやりです。
不安がある方、「うちのケースでは何をすればいいの?」という方は、けいか行政書士事務所にどうぞ一度ご相談ください。
女性行政書士として、あなたの大切なパートナーの未来を守るお手伝いをいたします。