【行政書士が解説】「相続関係説明図」とは?作り方・必要書類・活用法、完全ガイド

相続手続きをスムーズに進めるためには、

「相続人が誰か」「その相続人同士がどのような関係にあるのか」を、第三者でも理解できる形で示す必要があります。

そのために作成するのが 『相続関係説明図』 です。

銀行、保険会社、法務局の相続登記……相続に関するほぼすべての場面で提出を求められます。

しかし一般の方には馴染みが薄く、

家系図とは違うの?

どの戸籍をもとに作ればいい?

手書きでもいいの?

といった疑問を持たれることが多い書類でもあります。

この記事では、相続専門の女性行政書士として

  • 相続関係説明図の役割
  • 作成のポイント
  • よくある失敗
  • 実務での活用方法

までまとめて丁寧に解説します。

これから相続手続きを行う方や、複雑な家族関係で不安を感じている方にとって、実務に役立つ「本当に使える知識」をお伝えします。

過去の記事も併せてご覧ください。


目次

「相続関係説明図」とは何か ― 相続手続きの“土台”になる資料

相続関係説明図とは、相続人の関係を図で示した一覧表 のことです。

よく「家系図と同じもの?」と聞かれますが、両者には明確な違いがあります。


家系図との違い

  • 家系図
    → 家族の系譜や歴史をまとめる目的
  • 相続関係説明図
    → 相続手続きのために、必要な相続人だけをまとめる書類

つまり相続関係説明図は、相続権のある人だけ”を整理して図化したものです。

さらに大事なのは、戸籍に基づいて作成する法的根拠のある書類だという点。

相続に関わる金融機関や法務局は、戸籍一式に加え、この相続関係説明図を提出することで、相続人の状況を正確に把握できるようになります。


なぜ「相続関係説明図」が必要なのか ― 実務上のメリット


① 手続きが圧倒的にスムーズになる

銀行や法務局の担当者は、依頼者の家族関係を知りません。戸籍だけを一つひとつ読み取るのは膨大な作業です。

そこで相続関係説明図を添付することで、

  • 相続人が誰なのか
  • その相続人がなぜ相続権を持つのか
  • 代襲相続があるのか
  • 養子縁組はあるのか

などが“一目でわかる”ようになります。結果として、手続きの審査が早く進みます。


② すべての相続人に“誤解なく”説明できる

相続手続きは、家族全員が正しく状況を理解することが大切です。

しかし、説明を口頭だけで行うと、

  • 「私は相続人じゃないと思っていた」
  • 「なぜあの人が相続人になるの?」
  • 「前妻の子が相続権を持つなんて聞いていない」

という誤解が生じやすく、トラブルのもとになります。

相続関係説明図があれば、誰にとっても分かりやすい形で相続人を示すことができ、納得しやすくなります。


③ 相続登記で戸籍の“原本還付”を受けられる

これは非常に重要なメリットです。

法務局では、相続登記の際に提出した戸籍の原本は返却してもらえますが、そのためには 相続関係説明図の添付が必要 です。

戸籍を原本で返してもらえると、その後の

  • 銀行解約
  • 保険金請求
  • 不動産以外の手続き

などにも同じ戸籍を使い回せるため、手続きが格段にラクになります。


相続関係説明図の作成に必要な書類

相続関係説明図は、以下の書類が揃って初めて正確に作れます。

【必須書類】

  • 被相続人の 出生から死亡まで の戸籍すべて
  • 相続人全員の戸籍(現戸籍)

状況に応じて、以下が追加となります。

【ケース別で必要になる書類】

  • 認知の事実があれば、その記録がある戸籍
  • 養子縁組があった場合の記録
  • 代襲相続がある場合 → 亡くなった子の戸籍、孫の戸籍
  • 離婚の記録がある場合 → 前妻・後妻の戸籍
  • 兄弟姉妹が相続する場合 → 父母の出生から死亡までの戸籍

つまり、相続関係説明図を正確に作るには、相続人調査(戸籍調査)を完了させていることが前提 です。


相続関係説明図の基本構成 ― こう書くと分かりやすい

相続関係説明図に決まった書式はありませんが、実務で使いやすい形式は以下のとおりです。

① 被相続人を中心に置く

亡くなった方を図の中央に配置し、その上下・左右に相続人をつなげていきます。


② 配偶者は横に並べる

夫婦関係は横線でつなぐのが基本。


③ 子どもは下に、長子を左から順に

出生順に並べることで読みやすくなります。


④ 養子・非嫡出子は分かるように記載

実務では以下のように表記します。

  • 養子 → 「養」と記載
  • 非嫡出子 → 「認知」など

これを記載しておかないと、金融機関が確認作業に手間取るため、追加資料の提出を求められることもあります。


⑤ 判明している事実はすべて記載

たとえば、

  • 亡くなっている場合 → (令和○年死亡)
  • 離婚 → (○年離婚)
  • 代襲相続 → (代襲)と明記

こうした情報で、相続関係が明確に理解できます。


相続関係説明図のよくある失敗と注意点

① 養子縁組を記載していない

養子は実子と同じ相続権を持つため、記載漏れは致命的なミスです。


② 認知の子を見落としている

戸籍に書き方が多数あるため、慣れていないと気づきにくい部分です。


③ 代襲相続を考慮していない

孫が相続人になるケースは非常に多く、実務ではしばしば抜け落ちます。


④ 戸籍を読み違えている

特に手書きの古い戸籍は難読で、記録の解釈を誤ると説明図も間違ってしまいます。


⑤ 相続人が抜けたまま遺産分割を進めてしまう

“最悪のトラブル”はこれです。

相続人の1人でも抜け落ちていると、遺産分割協議は法的に無効 になります。

結局、もう一度ゼロからやり直しになり、裁判に発展することも珍しくありません。


相続関係説明図の活用法 ― どの手続きでどう使える?

相続関係説明図は、さまざまな場面で役に立ちます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)

 →法務局では原本還付のため添付を推奨しています。書いてあるだけで審査がスムーズに。

  • 銀行解約・預金の相続手続き

 →銀行担当者が相続関係を把握しやすく、余計な問い合わせが減るためスピードが早くなります。

  • 相続人同士の合意形成

 →“誰が相続人か” が視覚的にわかり、話し合いがスムーズになります。

  • 遺言書作成時

 →将来の相続関係を見える化できるため、遺言書の抜け漏れ防止に役立ちます。

  • 家族信託などの事前対策

 →相続関係説明図を基に、誰が関係者になるのか把握しやすくなります。


専門家に依頼すべきケース

次のような場合は、相続関係説明図を自分で作るのはおすすめできません。

  • 転籍が多く戸籍が10通以上になる
  • 離婚歴・再婚歴がある
  • 認知・養子縁組がある
  • 兄弟姉妹が相続人になる
  • 代襲相続が複数ある
  • 被相続人の子が海外在住
  • 相続人の一部と疎遠で連絡が取れない
  • 家族に知られていない相続人がいる可能性がある

こういったケースでは、戸籍調査 → 読み取り → 相続関係説明図の作成まで一括で行える行政書士が圧倒的に安心です。


まとめ :正確な相続関係説明図が、手続きを左右する

相続関係説明図は、単なる図ではなく、

  • 相続人を確定する
  • 手続きを円滑にする
  • トラブルを防ぐ
  • 家族に説明しやすくなる

といった非常に重要な役割を持つ書類です。

相続は一生に一度あるかないかの手続きです。不安な点や分からない点があれば、専門家に頼ることをおすすめします。


名古屋市緑区での相続関係説明図の作成は、女性行政書士にお任せください

相続人調査、戸籍の収集、相続関係説明図の作成まで、実務経験に基づき丁寧にサポートいたします。

  • 戸籍が大量で読み解けない
  • 初めての相続で何から始めれば良いかわからない
  • 家族関係が複雑で不安がある
  • 早く手続きを進めたい

このようなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではの、きめ細やかな対応でお力になります。

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    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

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