【行政書士が解説】相続人が海外在住の場合の手続きの流れ─ スムーズに進めるための実務ポイントを

相続のご相談を受けていると、

「相続人のひとりが海外に住んでいるのですが、手続きは進められますか?」という質問をいただくことがあります。

昨今は海外赴任や移住、国際結婚などライフスタイルが多様化し、“海外在住の相続人がいる相続”は決して珍しいケースではなくなりました。

しかし、いざ手続きが始まると、国内の相続とは異なる点が多く、想像以上に時間がかかったり、書類の不備で手続きが止まってしまったりすることもあります。

この記事では、行政書士として相続手続きに携わる立場から、海外在住相続人が関わる相続で知っておくべきポイントや、手続きの全体の流れを、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。

ご家族が海外にいる方はもちろん、これから手続きを進める方の参考になれば幸いです。


目次

海外在住の相続人がいると、相続手続きはどう変わる?

まず押さえておきたいのは、

「海外に住んでいても相続権は変わらない」

ということです。

相続人の範囲は、日本の民法に基づいて決まりますので、海外に移住していても法定相続人であることに変わりありません。

ただし、実務上は以下の点で手続きが複雑になります。


① 本人確認書類が通常と異なる

海外在住者の場合、

  • 現地のパスポート
  • 現地政府が発行したID
  • 在外公館が発行する証明書(在留届等)

などが必要になります。

特に銀行手続きでは、「日本国内で通用する公的書類」として何が認められるかが金融機関によって異なるため、事前の確認が重要です。


② 実印が使えないため「署名証明」「在留証明」が必要

日本の相続手続きで必須となる

遺産分割協議書

相続関係説明図

各種申請書

には「実印+印鑑証明書」が求められます。

しかし、海外在住では通常印鑑証明書を持ちません。そのため、次のいずれかの方法が必要となります。

  • 在外公館(大使館・領事館)で「署名証明(サイン証明)」を取得する
  • 現地の公証役場で署名証明を取り、さらにアポスティーユ(認証)を付ける
  • 現地公証+日本語訳を付けて提出する

署名証明は現地に日本の領事館があるかどうかで方法が変わります。


③ 郵送に時間がかかり、手続きが遅延しやすい

特に次の書類は原本を日本へ送る必要があるため、2〜4週間の郵送期間を見込む必要があります。

遺産分割協議書の原本

署名証明書

各種申請用の原本書類

相続登記や預金解約には期限があるものも多いため、スケジュール管理が非常に重要です。


④ コミュニケーションのラグが発生する

時差・郵送・手続きの認識の違いなどから、国内の相続よりも「意思確認に時間を要する」ケースが多いのも特徴です。

行政書士など専門家が関わることで、やり取りの窓口が一本化され、トラブル防止にもつながります。


海外在住の相続人がいる場合の手続きの全体像

海外在住者がいる相続では、大まかに以下の流れで手続きが進みます。


STEP1:相続人を確定する(戸籍の収集)
海外に住んでいても、日本の戸籍は日本にあります。
そのため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人全員の現在戸籍を収集します。
※海外在住者でも、必要戸籍は日本の本籍地の役所で取得できます。
STEP2:遺言書の有無を確認する
海外在住だからといって特別な扱いはありません。
遺言書があれば、基本的にその内容に沿って手続きが進みます。
STEP3:財産の調査
財産調査は国内の相続と同様です。
預貯金、不動産、有価証券、負債、保険、特に預金解約には、海外在住相続人の署名証明が必要です。
STEP4:相続人全員で遺産分割協議を行う
この段階で海外在住相続人との意思疎通が重要です。
海外相続人が署名する場合は、遺産分割協議書、署名証明、パスポートコピーなどを日本へ送付してもらいます。署名証明は、在外公館で取得するのが最も確実です。
STEP5:相続登記・預金解約などの実務手続き
海外在住者が関わる場合、特に注意すべきなのは次の点です。
① 不動産の相続登記
司法書士が提出する際、海外相続人の署名証明の原本が必要です。
② 預金の解約・名義変更
銀行が求める書類は金融機関ごとに異なるため、あらかじめ必要書類を確認しておくことが大切です。

海外在住の相続人がいる場合に必要な書類

ここでは実務でよく求められる書類を整理しておきます。


(1)本人確認書類

パスポート(必須)

現地政府発行のID

現地在留証明(場合により)


(2)署名証明(サイン証明)

取得方法は2つ:

① 日本の大使館・領事館で取得

→ 最もスムーズで、日本国内の機関で広く受理される。

② 現地の公証役場で署名証明+アポスティーユ

→ 国によっては手続きが煩雑。

→ 日本語訳が必要なケースもある。


(3)遺産分割協議書への署名(サイン)

実印が使えない場合、署名と署名証明をセットで提出します。


(4)相続関係図または法定相続情報一覧図

海外相続人がいる場合、この図を作成しておくと銀行や法務局の確認が非常に早くなります。


特にトラブルになりやすいポイント

海外在住者の相続で実務上トラブルになりやすい点をまとめます。


① 「署名証明でOKか」金融機関との認識違い

日本の銀行の中には、

「在外公館の署名証明であれば可」「アポスティーユが必要」

など対応がバラバラです。


② 郵送中の紛失リスク

署名証明の原本が紛失すると、再発行に時間がかかり、相続が大幅に遅れます。

追跡可能な国際郵便を使うようにしましょう。


③ 時差で連絡が取れず協議が進まない

遺産分割は全員の同意が必要なため、意思確認の遅れが全体の遅延につながります。


④ 書類の不備でやり直しになる

海外手続きは「訂正」を避けることが重要です。

訂正印が使えないため、最悪の場合は書類を作り直す必要があります。


行政書士に依頼するメリット

海外在住者が関わる相続では、専門家のサポートがあると手続きが格段にスムーズになります。

① 必要書類を整理し、海外相続人に分かりやすく説明できる

専門家の案内があれば、海外相続人も安心して手続きに協力できます。

② 金融機関・法務局の求める書式を事前に確認できる

書類の差し戻しが防げます。

③ 遺産分割協議書の作成と郵送手続きを代行

海外への郵送は手間と時間がかかるため、窓口を一本化できるのは大きなメリットです。

④ 手続きのスケジュール管理ができる

相続税の申告期限(10か月)

相続登記の義務化(猶予期間あり)

など、期限管理が重要です。


まとめ:海外在住相続人がいる相続こそ、早めの相談を

海外在住相続人がいる相続は、書類の取り寄せ・署名証明・国際郵便など、国内相続にはないハードルが多いのが特徴です。

特に時間がかかりやすいのは

署名証明の取得

書類の郵送

時差による意思確認の遅れ

です。

早めに必要事項を整理し、専門家と連携しながら進めれば、複雑に見える相続もスムーズに終えることができます。

「海外に相続人がいるけれど、どう進めていいか不安……」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

状況を丁寧にヒアリングし、最適な進め方をご提案いたします。


名古屋市緑区での相続の相談は、けいか行政書士事務所にお任せください


相続人調査、戸籍の収集、相続関係説明図の作成まで、実務経験に基づき丁寧にサポートいたします。

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