【行政書士が解説】相続人に未成年者がいる場合の手続き─“親が代わりに相続できる”は誤解

相続のご相談を受けていると、

「相続人の中に未成年の子がいるのですが、親が代わりに相続して手続きを進めればいいですよね?」

と聞かれることがあります。しかし、これは半分正解で、半分誤解でもあります。

なぜなら、未成年者が相続人となる場合には、通常の相続とは異なる“特別な手続き”が必要になるからです。

とくに、両親のどちらか一方が亡くなり、残された配偶者と未成年の子どもが相続人となるケースでは、ほとんどの場合において “特別代理人の選任” が関係してきます。

この記事では、行政書士として日々相続相談を受けている立場から、未成年者が相続人となった場合に必要な手続きや注意点を、できるだけ分かりやすく丁寧に解説していきます。

「こうしておけば良かった」と後悔しないために、ぜひ一度目を通していただければと思います。

よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。


目次

未成年者が相続人になると、なぜ手続きが複雑になるのか

民法では、18歳未満の未成年者は単独で法律行為をすることができません。そのため、相続手続きにおいても、通常は親権者が法定代理人として署名・押印 をすることになります。

ところが、親権者自身が相続人である場合、

「親(=親権者)と子(=未成年者)が利害関係で対立してしまう」

という問題が生じます。

例えば、法定相続分が

配偶者:1/2

子ども:1/2

だとしても、親が「できるだけ多く相続したい」と考えれば、子どもに不利になる可能性があります。

これを 「利益相反(りえきそうはん)」 と呼び、法律上は親権者が子どもの代理人になることが禁止されています。

そこで必要になるのが「特別代理人」

利益相反が生じる場合には、未成年者の利益を守るために家庭裁判所へ「特別代理人選任申立て」を行う必要があります。

これは相続手続きを進めるうえで避けられない大切な工程です。


特別代理人は誰がなる? 親族が選ばれる?

多くの場合、家庭裁判所が選任する特別代理人は、

祖父母

叔父・叔母

それ以外の親族

法律の専門職(弁護士等)

などから選ばれます。

法律上は、未成年者と利害関係が対立しなければ、誰でも特別代理人に就任できます。

ただ、特別代理人は「子どもの利益が最大になるように判断する立場」ですので、相続内容を理解し、公正に判断できる人物が望まれます。


特別代理人申立ての流れ(家庭裁判所)

特別代理人の申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所で行います。

1. 必要書類の準備
申立書、相続関係図(家系図)、戸籍謄本(被相続人・親権者・未成年者)、遺産分割協議内容の案、特別代理人候補者の住民票・戸籍等。
遺産分割協議の内容がまだ固まっていない場合でも、案として書面化して提出する必要 があります。
2. 家庭裁判所による審査
家庭裁判所は、未成年者にとって不利になる内容がないか慎重に審査します。ここで問題があると判断されれば、内容の修正が求められることもあります。
3. 特別代理人の選任決定
問題がなければ、家庭裁判所が特別代理人を選任します。
4. 特別代理人が遺産分割協議に参加
特別代理人が協議書に署名押印し、手続きを進めます。

特別代理人が必要になる主なケース

行政書士としてご相談を受ける中で、特別代理人が必要になる典型的なケースは以下の通りです。

①配偶者と未成年者の子が相続人となるケース

最も多いケースで、原則すべての遺産分割協議に特別代理人が必要です。

(例)

母と未成年の子が相続人

父と未成年の子が相続人

ほぼ利益相反に該当します。


②“不動産を配偶者が単独相続したい”ケース

親が自宅を相続し、子どもに現金などを渡す場合、子どもに不利益となる可能性があります。

家庭裁判所が「子どもの取り分として不十分」と判断すれば、認められないこともあります。


③相続放棄をさせたいケース

未成年者が相続放棄をする場合にも、親権者が代理できないことがあります。

こちらも家庭裁判所の判断が必要になります。


特別代理人が不要なケースもある

一方で、以下のような場合は特別代理人が不要になることがあります。

①遺言書がある場合

遺言が法的に有効で、未成年者にとって不利益でない場合、遺産分割協議自体が不要になるため、特別代理人は必要ありません。

ただし

遺言が古い

遺言内容が曖昧

財産の記載漏れがある

などの場合は、結局遺産分割協議が必要になることがあります。


②未成年者以外に相続人がいる場合

例えば、

子どもA(未成年)

子どもB(成人)

このように複数の子が相続人で、親が相続人でないケースなどでは、利益相反が生じず、特別代理人が不要となることがあります。


遺産分割協議書の作成時の注意点

未成年者が相続に関わる場合、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。

署名欄の書き方

未成年者本人の名前を書き、その横に

「法定代理人 〇〇(氏名)」と明記し、代理人が署名押印します。

※利益相反がある場合は

「特別代理人 〇〇(氏名)」が署名することになります。


不動産の記載は正確に

地番や家屋番号の誤りは後から訂正が難しいため、登記簿で必ず確認します。


子の利益を明確にしておく

家庭裁判所の審査を通すうえでも、

「この分配が未成年者にとって合理的である理由」を説明できるよう整理しておくことが重要です。


未成年者が相続人となったケースで揉めやすいポイント

実務では、以下のような点でトラブルになりやすい印象があります。


親族間の関係が悪い場合

特別代理人を誰にするかで意見が分かれ、感情的な対立が生じることがあります。

早い段階で第三者(専門家)を間に入れる方がスムーズに進みます。


特別代理人申立てを“知らなかった”というケース

「親が代わりに全部できると思っていた」というご相談は非常に多いです。

申立てをしないまま協議書を作成すると、後に無効扱いになることもあるため注意が必要です。


行政書士としてできるサポート

未成年者が相続人となるケースは、法律的な手続きだけでなく、

「家族の今後の生活」「お子さまの将来」

といった感情や事情が深く関わってきます。

私は、形式上の手続きだけでなく、“残された家族がこれから安心して暮らせる選択”を一緒に考えることを大切にしています。

特別代理人選任申立書の作成

相続関係説明図の作成

遺産分割協議書の作成

戸籍収集の代行

相続全体の流れのサポート

など、必要な部分だけのご依頼も可能です。


まとめ:未成年者が相続人になる場合は、早めの相談が正解

未成年者が相続人となる相続は、通常の相続よりも明確に手続きが複雑になります。

  • 親が代理できないケースが多い
  • 特別代理人選任が必要になる
  • 家庭裁判所の審査がある
  • 子どもの利益を最優先にした設計が求められる

こうした理由から、早い段階で専門家に相談することがスムーズな相続への近道 です。

「子どもが未成年だけど、どう進めたらいい?」「特別代理人は誰に頼むべき?」

といった不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

ご家族の状況に合わせて、最適な手続きをご提案いたします。


名古屋市緑区で相続の相談ならけいか行政書士事務所へ

けいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続人調査・相続手続き代行など、相続に関するご相談を幅広く承っております。

家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。

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