【行政書士が解説】相続人に未成年者がいる場合の手続き─“親が代わりに相続できる”は誤解

相続のご相談を受けていると、
「相続人の中に未成年の子がいるのですが、親が代わりに相続して手続きを進めればいいですよね?」
と聞かれることがあります。しかし、これは半分正解で、半分誤解でもあります。
なぜなら、未成年者が相続人となる場合には、通常の相続とは異なる“特別な手続き”が必要になるからです。
とくに、両親のどちらか一方が亡くなり、残された配偶者と未成年の子どもが相続人となるケースでは、ほとんどの場合において “特別代理人の選任” が関係してきます。
この記事では、行政書士として日々相続相談を受けている立場から、未成年者が相続人となった場合に必要な手続きや注意点を、できるだけ分かりやすく丁寧に解説していきます。
「こうしておけば良かった」と後悔しないために、ぜひ一度目を通していただければと思います。
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未成年者が相続人になると、なぜ手続きが複雑になるのか
民法では、18歳未満の未成年者は単独で法律行為をすることができません。そのため、相続手続きにおいても、通常は親権者が法定代理人として署名・押印 をすることになります。
ところが、親権者自身が相続人である場合、
「親(=親権者)と子(=未成年者)が利害関係で対立してしまう」
という問題が生じます。
例えば、法定相続分が
配偶者:1/2
子ども:1/2
だとしても、親が「できるだけ多く相続したい」と考えれば、子どもに不利になる可能性があります。
これを 「利益相反(りえきそうはん)」 と呼び、法律上は親権者が子どもの代理人になることが禁止されています。
そこで必要になるのが「特別代理人」
利益相反が生じる場合には、未成年者の利益を守るために家庭裁判所へ「特別代理人選任申立て」を行う必要があります。
これは相続手続きを進めるうえで避けられない大切な工程です。
特別代理人は誰がなる? 親族が選ばれる?
多くの場合、家庭裁判所が選任する特別代理人は、
祖父母
叔父・叔母
それ以外の親族
法律の専門職(弁護士等)
などから選ばれます。
法律上は、未成年者と利害関係が対立しなければ、誰でも特別代理人に就任できます。
ただ、特別代理人は「子どもの利益が最大になるように判断する立場」ですので、相続内容を理解し、公正に判断できる人物が望まれます。
特別代理人申立ての流れ(家庭裁判所)
特別代理人の申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所で行います。
- 1. 必要書類の準備
- 申立書、相続関係図(家系図)、戸籍謄本(被相続人・親権者・未成年者)、遺産分割協議内容の案、特別代理人候補者の住民票・戸籍等。
遺産分割協議の内容がまだ固まっていない場合でも、案として書面化して提出する必要 があります。
- 2. 家庭裁判所による審査
- 家庭裁判所は、未成年者にとって不利になる内容がないか慎重に審査します。ここで問題があると判断されれば、内容の修正が求められることもあります。
- 3. 特別代理人の選任決定
- 問題がなければ、家庭裁判所が特別代理人を選任します。
- 4. 特別代理人が遺産分割協議に参加
- 特別代理人が協議書に署名押印し、手続きを進めます。
特別代理人が必要になる主なケース
行政書士としてご相談を受ける中で、特別代理人が必要になる典型的なケースは以下の通りです。
①配偶者と未成年者の子が相続人となるケース
最も多いケースで、原則すべての遺産分割協議に特別代理人が必要です。
(例)
母と未成年の子が相続人
父と未成年の子が相続人
ほぼ利益相反に該当します。
②“不動産を配偶者が単独相続したい”ケース
親が自宅を相続し、子どもに現金などを渡す場合、子どもに不利益となる可能性があります。
家庭裁判所が「子どもの取り分として不十分」と判断すれば、認められないこともあります。
③相続放棄をさせたいケース
未成年者が相続放棄をする場合にも、親権者が代理できないことがあります。
こちらも家庭裁判所の判断が必要になります。
特別代理人が不要なケースもある
一方で、以下のような場合は特別代理人が不要になることがあります。
①遺言書がある場合
遺言が法的に有効で、未成年者にとって不利益でない場合、遺産分割協議自体が不要になるため、特別代理人は必要ありません。
ただし
遺言が古い
遺言内容が曖昧
財産の記載漏れがある
などの場合は、結局遺産分割協議が必要になることがあります。
②未成年者以外に相続人がいる場合
例えば、
子どもA(未成年)
子どもB(成人)
このように複数の子が相続人で、親が相続人でないケースなどでは、利益相反が生じず、特別代理人が不要となることがあります。
遺産分割協議書の作成時の注意点
未成年者が相続に関わる場合、遺産分割協議書の書き方にも注意が必要です。
署名欄の書き方
未成年者本人の名前を書き、その横に
「法定代理人 〇〇(氏名)」と明記し、代理人が署名押印します。
※利益相反がある場合は
「特別代理人 〇〇(氏名)」が署名することになります。
不動産の記載は正確に
地番や家屋番号の誤りは後から訂正が難しいため、登記簿で必ず確認します。
子の利益を明確にしておく
家庭裁判所の審査を通すうえでも、
「この分配が未成年者にとって合理的である理由」を説明できるよう整理しておくことが重要です。
未成年者が相続人となったケースで揉めやすいポイント
実務では、以下のような点でトラブルになりやすい印象があります。
親族間の関係が悪い場合
特別代理人を誰にするかで意見が分かれ、感情的な対立が生じることがあります。
早い段階で第三者(専門家)を間に入れる方がスムーズに進みます。
特別代理人申立てを“知らなかった”というケース
「親が代わりに全部できると思っていた」というご相談は非常に多いです。
申立てをしないまま協議書を作成すると、後に無効扱いになることもあるため注意が必要です。
行政書士としてできるサポート
未成年者が相続人となるケースは、法律的な手続きだけでなく、
「家族の今後の生活」「お子さまの将来」
といった感情や事情が深く関わってきます。
私は、形式上の手続きだけでなく、“残された家族がこれから安心して暮らせる選択”を一緒に考えることを大切にしています。
特別代理人選任申立書の作成
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
戸籍収集の代行
相続全体の流れのサポート
など、必要な部分だけのご依頼も可能です。
まとめ:未成年者が相続人になる場合は、早めの相談が正解
未成年者が相続人となる相続は、通常の相続よりも明確に手続きが複雑になります。
- 親が代理できないケースが多い
- 特別代理人選任が必要になる
- 家庭裁判所の審査がある
- 子どもの利益を最優先にした設計が求められる
こうした理由から、早い段階で専門家に相談することがスムーズな相続への近道 です。
「子どもが未成年だけど、どう進めたらいい?」「特別代理人は誰に頼むべき?」
といった不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
ご家族の状況に合わせて、最適な手続きをご提案いたします。
名古屋市緑区で相続の相談ならけいか行政書士事務所へ
けいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続人調査・相続手続き代行など、相続に関するご相談を幅広く承っております。
家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。
感情の整理がつかないときも、安心してお話いただけるよう丁寧にサポートいたします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。