【行政書士が解説】相続開始から約3か月でやること・1年以内にやることー手続きの“期限”を知ることが、相続トラブルを防ぐ最初の一歩

相続は、ある日突然始まります。
「まだ気持ちの整理がつかないのに、もう手続き?」
そんなふうに感じるご家族も多いのですが、実は相続には“法律で決まった期限”がいくつもあります。
期限を過ぎると取り返しがつかないこともあるため、早めに全体像を知っておくことがとても大切です。
本記事では、相続開始(死亡日の翌日)から3か月以内に必ず確認すること、1年以内にやるべき手続きを、行政書士の視点から分かりやすく整理してご紹介します。
特に、相続人が多いご家庭や“おひとりさま”の相続では、早い段階での情報整理がトラブル回避につながります。
相続は「いつ始まる?」
相続のスタートは、民法で明確に定められています。
相続は亡くなった瞬間に開始し、翌日から様々な期限が数え始められます。
このカウントの開始日を勘違いする人が多いため、まずここを押さえておく必要があります。
死亡届の提出や葬儀の準備など、真っ先に取り掛かねばならないことは多いですが、同時に落ち着いたタイミングで「相続人は誰か」「遺産は何があるか」を把握しておかなければ、後の手続きが大きく遅れてしまいます。
【相続開始から約3か月以内】やるべきこと
3か月というのは、相続手続きの中でも特に重要な期限です。
この期間に行うべき最も大切な手続きが、相続放棄・限定承認の判断です。
① 相続放棄をするかどうかの判断(3か月以内・家庭裁判所)
相続放棄は、「亡くなった人の財産も借金も、一切相続しません」と宣言する手続きです。
相続財産の中に借金が多い可能性がある場合、早急に検討しなければなりません。
なぜなら、3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続をしたものと扱われてしまうためです。
相続放棄を検討する際には以下をチェックします。
- クレジットカードの借金や未払い
- 事業をしていた場合の債務
- 連帯保証の有無
- 滞納税金・未払い公共料金
- 亡くなった後に届く督促状
など
「借金は無いと思っていたのに、後から請求書が届いた」というご相談は珍しくありません。
迷う場合は、家庭裁判所へ期間の延長申立てをするという方法もあります。
② 限定承認の検討(3か月以内)
限定承認とは、“プラスの財産の範囲内でマイナスを返す”という相続方法です。
メリット
- マイナスの財産があっても、相続人が自分の財産から返済する必要がない
- 負債の金額が不明な場合でも安全に相続できる
デメリット
- 相続人全員でまとめて申請しなければならない
- 手続きが非常に複雑
- 実務では利用が少ない
- ただし、事業をしていた故人の相続などでは有効な方法となる場合があります。
③ 相続人の確定(できるだけ早く)
相続手続きの基本は、“誰が相続人か”を確定させること。
これを誤ると、のちの遺産分割協議が無効になる可能性があります。
必要となる戸籍
- 故人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 認知・養子縁組の有無の確認
- 前婚の子どもや認知された子の調査
戸籍の取得は一般の方にとって非常に手間のかかる作業で、5〜10通以上になることも珍しくありません。
この段階から行政書士に依頼する方も多い理由のひとつです。
④ 遺言書の有無確認
遺言書があるかどうかで、その後の手続きは大きく変わります。
チェック場所
- 自宅の机、金庫、棚の奥
- 通帳や重要書類の保管箱
- 公正証書遺言の場合は公証役場で検索
- 法務局に「自筆証書遺言保管制度」を利用していた可能性の確認
自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所での検認手続きが必要です(ただし法務局保管制度の遺言は検認不要)。
⑤ 遺産の調査(財産と負債の両方)
遺産調査は、単に通帳の残高を確認するだけではありません。
調査項目
- 銀行口座・証券口座
- 不動産(登記情報・評価額)
- 生命保険・年金
- 車・貴金属・預貯金
- 借入金・保証債務
- 税金の滞納・公共料金の未払い
ここで財産目録としてまとめておくと、後の遺産分割協議がスムーズになります。
【相続開始から1年以内】やるべきこと
3か月を過ぎると、今度は遺産の分け方を決めるステージに入ります。
① 準確定申告(4か月以内)
故人が個人事業主だった、または給与以外の所得があった場合には、死亡日から4か月以内に「準確定申告」が必要です。
準確定申告が必要なケース
- 事業所得(自営業)
- 不動産所得のある人
- 年金の受給額が一定以上
- 株式売買などで所得がある人
期限を過ぎると延滞税がかかるため注意が必要です。
② 遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員の署名・実印押印のある協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまらない典型例
- 遺言書がない
- 不動産の分け方で揉める
- 一部の相続人が連絡不通
- 遠方に住んでいて話し合いが進まない
不動産や株の名義変更、預貯金の解約には、この協議書が必須です。
③ 不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
期限
相続開始から3年以内(ただし遺産分割が長引いても、取得者が決まった日から3年以内)
放置すると10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続した不動産が複数ある場合には特に早めの対応が必要です。
④ 預貯金・証券・生命保険の各種名義変更
各金融機関への連絡は早いほどよく、名義変更には以下の書類が必要です(各銀行によって必要書類は若干異なります)。
必要書類
- 戸籍一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 相続届
生命保険の場合、受取人が決まっていれば協議は不要ですが、請求期限が“3年以内と決まっているため、早めの請求が重要です。
⑤ 相続税申告(10か月以内)
相続税は、相続開始から10か月以内に申告と納付が必要です。
申告が必要なケース
- 遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える
- 小規模宅地等の特例を使う場合
- 配偶者控除を使う場合
- 名義預金が疑われるケース
近年は、銀行の履歴調査や税務署のチェックが厳しくなっているため、税理士・行政書士など専門家との連携が欠かせません。
期限を守らないとどうなる?
相続の期限を見落とした場合、次のような不利益が生じる可能性があります。
- 相続放棄ができず、借金まで相続してしまう
- 延滞税や加算税が発生する
- 不動産の相続登記で過料を科される
- 税務署から名義預金を指摘される
- 遺産分割協議がまとまらず長期化する
- 時価が変動し、相続人間で不公平になる
期限を守ることは、相続トラブルを最小限に抑えるための最も重要なポイントです。
行政書士がサポートできること
相続手続きは、専門家でも複雑だと感じるほど多岐にわたります。
特に次のような場面では、行政書士に依頼することでご家族の負担が大幅に軽くなります。
- 戸籍収集が多くて難しい
- 相続人が遠方にいる
- 遺言書の扱いが不安
- 遺産目録を作りたい
- 不動産や預貯金が複数ある
- 家族間で誤解が生まれそう
行政書士としてお話を伺うと、「もっと早く相談すれば良かった」と仰る方が少なくありません。
相続は、早めの情報整理が何より大事です。
まとめ:相続の手続きは期限で動く
相続は、いつの間にか始まり、気づけば期限が迫っている。そんな手続きです。
今回ご紹介したように、特に重要なのがこの2つの期間。
相続開始から3か月以内にやるべきこと
- 相続放棄の判断
- 限定承認の検討
- 戸籍収集と相続人確定
- 遺言書の確認
- 財産・負債の調査
相続開始から1年以内にやるべきこと
- 準確定申告
- 遺産分割協議
- 不動産の相続登記
- 預金・証券の名義変更
- 相続税申告(10か月以内)
これらを一つずつ進めていけば、相続は必ず整理できます。
「何から始めればいいのかわからない」という場合は、どうぞ遠慮なくご相談ください。
ご家族の状況に合わせて、必要な手続きを丁寧にご案内いたします。
名古屋市緑区の相続相談はけいか行政書士事務所へ
けいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続人調査・相続手続き代行など、相続に関するご相談を幅広く承っております。
家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。
感情の整理がつかないときも、安心してお話いただけるよう丁寧にサポートいたします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。