【行政書士が解説】遺言書を書けば何でも自由にできるわけではない理由

遺言書は「自分の想いをかたちにする、もっとも個人的な文書」です。
財産のゆくえ、家族への願い、これからの暮らしをどう託すのか。遺言書の内容を決めるのは、あくまで本人です。
しかし、実務の現場で多くのご相談を受ける中で強く感じるのは、
「遺言書を書けば、財産の分け方をどんなふうに決めても自由」と誤解されている方がとても多いということです。
実際には、遺言書には“法律上、どうしても超えられない壁”がいくつか存在します。
たとえば、
- 子どもを相続から完全に外したい
- 特定の子に全財産を相続させたい
- 内縁の妻にすべて渡したい
- 親しい友人に不動産を贈りたい
こうした願いをそのまま書いたとしても、遺言書=万能ではないため、実現できないケースがあるのです。
今回は、相続実務に携わる女性行政書士の視点から、
「遺言書でできること・できないこと」「なぜ自由に決められないのか」をわかりやすく解説していきます。
よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。

遺言書が何でも自由にできると思われてしまう背景
遺言書が誤解されがちな理由のひとつは、本人の意思を最大限尊重する仕組みが用意されているためです。
たしかに、遺言書には次のような強力な効力があります。
- 法定相続分よりも優先される
- 特定の相続人だけに財産を渡すことができる
- 行政書士や家庭裁判所など、専門家・第三者が効力を守る
- 法律上の形式が整っていれば、相続人の意見に左右されない
しかし、「法的な効力が強い」=「何を書いてもOK」ではありません。
遺言書はあくまで民法のルールの中で効力を持つ文書です。
そのため、法の根幹をゆるがす内容や相続人の権利を一方的に奪う内容は、当然認められません。
遺言書が自由にできない最大の理由──『遺留分』という壁
遺言内容が制限されるもっとも代表的なルールが、遺留分です。
遺留分とは
一定の相続人に保障された「最低限の取り分」のことで、これを侵害する内容の遺言書を書いても、相続人から「遺留分を返してほしい」と請求が可能です。
遺留分を持つ人
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 親(直系尊属)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
よくある誤解と、実際の法律はこう
誤解:「長男にすべて相続させる、と遺言に書けば可能」
現実:ほかの相続人が遺留分侵害額請求をすれば、取り返される
誤解:「内縁の妻に全財産をあげたい」
現実:内縁の妻には遺留分がないため、子どもが請求すれば戻される
誤解:「特定の子と折り合いが悪いので、財産は一円も渡したくない」
現実:その子に遺留分がある場合、完全排除はほぼ不可能
遺言書の内容は基本的に本人が決めてよいものですが、遺留分だけは避けて通れない法律の防波堤なのです。
遺言書で決めても無効になるケースがある
遺言書は「法律行為」ですので、内容によっては記載があっても無効になることがあります。
① 相続できない人に財産をわたすと書いている
- ペットに不動産を相続させたい
- 法人ではない団体に渡すと書いた
- 受け取る側が先に死亡していた
→ 目的の実現には「遺言執行者」「負担付き遺贈」など別の手続きが必要。
② 不動産の名義変更ができない書き方
- 住所だけ書かれていて地番がない
- 土地の面積が誤っている
- 建物の家屋番号が抜けている
こうした記載は登記申請に使えず、結果的に「実現できない遺言」として処理されます。
③ 法的効力のない願望だけを書いたケース
- 長男には親孝行をしてほしい
- 兄弟仲良く暮らしてほしい
- 母親を大切にすること
- 長女は私の介護をすること
これらは「付言事項」として書くことはできますが、義務を強制する効力はありません。
④ 公序良俗に反する内容
- 特定の相続人を誹謗中傷する
- 実現不可能な義務を課す
- 人権侵害的な要求
こうした内容は当然ながら無効です。
家族関係に深い溝を残す遺言書の特徴
遺言書には法的効力があるとはいえ、家族の感情が激しく揺れる場面でもあります。
実例として次のようなトラブルが起きやすい傾向があります。
(1)特定の相続人を優遇しすぎた遺言
母が長男にすべての財産を相続させる遺言を書いた場合、長女・次男が納得しなければ、遺留分侵害額請求に発展します。
たとえ長男が介護をしていたとしても、「なぜ私にはゼロなのか」と感情がもつれるケースは非常に多いのです。
(2)内縁関係の相続で深刻な対立が起こる
内縁の妻(事実婚)は、法律上の「相続人」ではありません。
そのため、遺言で財産を残すことは可能でも、亡くなった後、子どもや兄弟姉妹と対立する場合があります。
財産を受け取れる仕組みをつくるには、遺言書単体では不十分なこともあります。
家族信託や生前贈与など、別の仕組みを併用する必要が出てきます。
(3)理由が書いていない遺言は揉める
特定の子に多く渡す場合、理由がわからないと不満が生まれやすいものです。
相続実務では、付言事項に丁寧なメッセージを添えるだけで争いが避けられたという事例が多くあります。
遺言書は「法律の文書」であると同時に、家族への最後のコミュニケーションでもあるのです。
遺言書で自由にしたいなら事前の設計が必須
もし「自分の意思を最大限実現したい」と考えるなら、遺言書を書く前に次の点を必ず整理しておく必要があります。
① どの財産を、誰に、どれくらい渡したいのか
漠然と決めるのではなく、
- 不動産(地番・家屋番号)
- 預貯金(支店・口座番号)
- 有価証券
- 家財
- 車
- 保険金
まで確定させておくと、遺言書の精度が一気に上がります。
② 遺留分にどれだけ影響するか
遺留分の計算は複雑です。
専門家と一緒に「渡せる最大ライン」を確認しておくことで、遺留分トラブルを回避できます。
③ 実際の登記・名義変更が可能か
とくに不動産は、登記情報の確認が必須です。
- 住所表示と登記地番が一致しない
- 建物の種類が誤っている
- 私道持分の記載が抜けている
こうしたミスは、遺言があるのに名義変更ができない典型例です。
④ 遺言執行者を決めておく
家族だけで遺言の内容を実現しようとすると、手続きが止まり、トラブルの火種になることがあります。
第三者として行政書士を遺言執行者に指定することで、遺言内容が確実に実現されやすくなります。
⑤ 遺言書以外の制度を組み合わせる
遺言だけでは実現できない願いには、次の制度を併用します。
- 家族信託(認知症対策)
- 生前贈与
- 死因贈与契約
- 任意後見
- 生命保険の受取人設定
それ以前の生前対策と組み合わせることで、本人の希望をより正確に実現できます。
女性行政書士として感じる遺言書への想い
遺言は法律の文書でありながら、人の生き方そのものが表れる、とても個人的な記録です。
だからこそ、「遺言書=何でも自由」というイメージだけがひとり歩きすると、書いた本人も、残される家族も、必ずどこかで苦しむことになります。
相続の現場に立ち会うたび、遺言書というのは「家族の未来図」だと感じます。
- 争わない未来を残したいのか
- 感謝を伝えたいのか
- 特定の人にきちんと財産を残したいのか
- 家族に負担をかけたくないのか
その想いを法律の枠に落とし込みながら、家族が納得できるかたちに整える、それが、行政書士としての役目だと思っています。
まとめ:遺言書は自由に書けるが、完全に自由ではない
遺言書は、本人の意思をもっとも確実に残す手段ですが、民法のルールを外れる内容は実現できません。
遺言書で完全自由にできない主な理由
- 遺留分がある
- 法的に無効となる内容がある
- 家族関係の調整が必要
- 実際の手続き(登記など)が伴わないケースがある
ただし、法的な仕組みを理解したうえで設計すれば、遺言書の力は最大限に発揮できます。
名古屋市緑区で遺言書の作成を考えている方、家族の争いを避けたい方、自分の想いをきちんと残したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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