【行政書士が解説】相続は“しない”という選択もできる?─知らないと取り返しがつかない「相続放棄」の基本ルール

相続と聞くと、「財産を受け取るもの」「プラスになるもの」とイメージされる方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際の相続の現場では、
- 借金の方が多かった
- 保証人になっていた
- 不動産が遠方で管理できない
- 家族関係が複雑で関わりたくない
といった理由から、「相続をしない」という選択をされる方も少なくありません。
相続は、受け取るか・放棄するかを選べる制度です。
しかしこの「相続放棄」、正しいルールを知らないまま時間が過ぎてしまうと、知らない間に借金まで相続していたという取り返しのつかない事態になってしまうこともあります。
この記事では、相続実務の現場に携わる行政書士の立場から、
- 相続放棄とはどんな制度なのか
- いつまでに、何をすればよいのか
- 放棄できないケースはあるのか
- よくある勘違いと失敗
といったポイントを、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
相続は自動的に発生するけれど、必ず引き受ける必要はない
まず大切な前提として、相続は 人が亡くなった瞬間に、自動的に開始 します。
この時点で、相続人には次の3つの選択肢が与えられます。
1. 単純承認(すべて相続する)
2. 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスも引き継ぐ)
3. 相続放棄(最初から相続人ではなかったことにする)
このうち、多くの方が選ぶのが「単純承認」か「相続放棄」です。
何も手続きをしなければ、法律上は 自動的に「単純承認した」とみなされる ため、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務まですべて引き継ぐことになります。
ここに、相続放棄の大きな落とし穴があります。
相続放棄とは?一言でいうと、最初から相続人でなかったことにする制度
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったものと法律上みなされる制度です。
単に「お金はいりません」と口で言うだけでは、放棄したことにはなりません。
必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄が認められると、次のような効果が生じます。
- プラスの財産も受け取れない
- 借金・ローン・保証債務も一切引き継がない
- 他の相続人に相続権が移る
- 最初から相続人でなかった扱いになる
つまり、「都合のいいものだけもらう」ということはできず、「すべて放棄する」か「すべて引き継ぐ」かのどちらかになります。
相続放棄には、たった3か月という厳格な期限がある
相続放棄で最も重要なのが、「3か月ルール(熟慮期間)」です。
これは、
「自己が相続人になったことを知った時から3か月以内」
に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならない、という期限です。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、借金も含めて相続することになります。
▼実務でよくある失敗例
- 「借金があると知らなかった」
- 「忙しくて手続きが後回しになった」
- 「親族が勝手に進めていると思っていた」
- 「とりあえず様子を見ていた」
こうした理由で3か月を過ぎてしまい、意図せず借金の相続人になってしまったというケースは、決して珍しくありません。
相続放棄が必要になる典型的なケース
実務でご相談が多いケースには、次のようなものがあります。
【借金の方が多いケース】
消費者金融、住宅ローン、事業資金の借入、連帯保証…
こうした債務は、相続放棄しない限り、すべて引き継がれます。
【保証人になっていたケース】
被相続人が誰かの保証人になっていた場合、主債務者が払えなければ、相続人が返済義務を負います。
【管理できない不動産があるケース】
遠方の空き家、山林、農地など、「持っているだけでお金がかかる不動産」は、相続後に大きな負担になることがあります。
【家族関係が複雑なケース】
前妻・後妻の子ども同士の対立、疎遠な親族など、相続そのものに関わりたくないという理由で放棄を選ぶ方もおられます。
相続放棄は「一度すると原則として撤回できない」
相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、原則として撤回や取り消しはできません。
「やっぱり財産があった」
「放棄しなければよかった」
「兄弟に言われて仕方なく放棄した」
こうした事情があっても、基本的には覆りません。
だからこそ、相続放棄は勢いで決めてはいけない重要な判断なのです。
相続放棄をしても完全に無関係になれるわけではない?
相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」扱いになりますが、実務上、次の点には注意が必要です。
【形見分けや遺品整理に関わると「単純承認」とみなされることがある】
- 預金を引き出した
- 不動産を処分した
- 借金の一部を支払った
こうした行為をすると、「相続した」と判断され、後から相続放棄ができなくなるリスクがあります。
【次の順位の相続人に権利が移る】
配偶者と子が全員放棄すると、次は親、親がいなければ兄弟姉妹へと相続権が移ります。
つまり、「自分が放棄したら終わり」ではなく、他の親族に影響が及ぶ制度なのです。
相続放棄と「限定承認」の違いにも注意
借金があるかどうかはっきりしない場合、「限定承認」という選択肢もあります。
限定承認は、
プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ
という制度です。
例
財産が500万円
借金が800万円
この場合、500万円までは返済し、残り300万円は支払わなくてよくなります。
ただし、
- 相続人全員で手続きが必要
- 手続きが複雑
- 実務上はあまり利用されていない
という現実もあり、多くのケースでは 「単純承認」か「相続放棄」 の選択になります。
行政書士として感じる、相続放棄で後悔する人・救われる人の違い
相続放棄のご相談を多く受ける中で、「救われた」と安堵される方と、「こんなはずじゃなかった」と後悔される方の違いは、とてもはっきりしています。
【救われる人の共通点】
- 早い段階で専門家に相談している
- 財産と借金の調査を丁寧にしている
- 感情だけで判断していない
【後悔される人の共通点】
- とりあえず放棄してしまった
- 家族に言われるまま手続きをした
- 財産の中身をよく確認していなかった
相続放棄は、「逃げ」ではなく、人生と財産を守るための、正当な法律上の選択肢です。
ただし、正しい判断には、正しい情報が欠かせません。
まとめ:相続は「必ず受け取るもの」ではありません
相続放棄は、
- 借金から身を守る
- 不要なトラブルを避ける
- 将来の生活を守る
ための、極めて大切な制度です。
しかし同時に、
- 期限は3か月
- 原則として撤回不可
- 行動次第で無効になる
- 他の家族にも影響が出る
という、非常に慎重な判断を求められる制度でもあります。
名古屋市緑区で相続放棄や相続手続きにお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞ早めに専門家へご相談ください。
女性行政書士として、不安な気持ちに寄り添いながら、あなたにとって最善の選択ができるよう、丁寧にサポートいたします。
行政書士による相続放棄・限定承認サポート
名古屋市緑区のけいか行政書士事務所では、緑区(徳重・有松・鳴海)中心に、相続放棄・限定承認の判断サポートや、家庭裁判所への書類作成支援を行っています。
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