【行政書士が解説】「口約束」はなぜ相続では通用しないのかー「言った」「言わない」でもめる瞬間

「お父さんが、生前に“この家は長男にやる”って言ってたんです」
「母が“この預金は全部あなたのものよ”って言ってくれていました」
相続のご相談をお受けしていると、こうした口約束の話が、驚くほど多く出てきます。
そして、その多くが
「でも、それは法律的には通用しないんです」
という、とても残念な結論に行き着きます。
なぜ、あれほど確かに聞いたはずの言葉が、相続では通らないのか。
なぜ、「約束したはずなのに」という気持ちが、争いに変わってしまうのか。
この記事では、行政書士として現場で実際に見てきた事例をふまえながら、
- なぜ相続では「口約束」が通用しないのか
- 通用してしまうと、なぜ危険なのか
- 口約束を“本当に通る形”に変える方法
を、できるだけ現実に即して、わかりやすくお伝えします。
そもそも相続は「気持ち」ではなく「法律」の世界
まず大前提として、
相続は
×感情の世界ではなく
○法律の世界の手続き
です。
どれだけ恩があっても、どれだけ強く約束していても、
法律に沿った形になっていなければ、基本的に「なかったもの」として扱われます。
これは冷たいようですが、
逆に言えば、「誰が言った・聞いた」という不確かな話だけで、財産が動いてしまうと、社会が成り立たなくなるからです。
なぜ「口約束」は相続で通用しないのか
ここから、理由をひとつずつ解説していきます。
① 「証拠」が残らないから
口約束の最大の弱点は、証拠が残らないことです。
録音がない、書面がない、第三者もいない。
この状態では、
- 本当に言ったのか
- どこまで言ったのか
- どの財産についてなのか
を、客観的に証明することができません。
相続では、「気がする」「たぶん言っていた」というレベルの話は、基本的に採用されません。
② 相続は「法定相続」が原則だから
遺言書がない場合、相続はすべて民法で定められた法定相続どおりに進みます。
- 配偶者は常に相続人
- 子がいれば、配偶者と子
- 子がいなければ、配偶者と親
- それもいなければ、配偶者と兄弟姉妹
というように、相続人と割合は すべて法律で決まっています。
口約束は、この法定ルールを上書きする力を持っていません。
③ 「約束していた」という主張だけでは財産は動かせない
実務の現場では、次のようなやり取りが本当によくあります。
長男:「家は俺にくれるって父が言ってた」
次男:「そんな話は聞いていない」
長女:「それなら証拠を出して」
この時点で、もう感情と感情のぶつかり合いになってしまいます。
そして法律上は、
- 遺言書があるか
- 遺産分割協議で全員が合意するか
このどちらかしか、財産を動かす方法がありません。
④ 通用してしまう方が、むしろ危険だから
もし仮に、
「あの人がそう言っていたから」
というだけで相続の内容が決まってしまうと、何が起きるでしょうか?
- 話をでっちあげる人が出る
- 都合のいいように話が変わる
- 亡くなった人の本心がねじ曲げられる
こうした事態が、簡単に起こってしまいます。
だからこそ法律は、「口約束は通用しない」という厳しいルールをあえて採用しているのです。
「口約束」が原因で起きやすいトラブルの典型例
ここからは、実務で実際によくあるトラブルパターンをご紹介します。
ケース①:「同居・介護していたのに…」
長年、親と同居し、介護もすべて引き受けてきた長女。
生前、親からは何度も、
「この家はあなたにあげるからね」と言われていました。
しかし、遺言書はナシ。
他の兄弟は、「法定どおりに分けるべきだ」と主張。
結果、家は共有名義になり、長女は住み続けるために、兄弟にお金を払うという結末に…。
ケース②「事業を継ぐと言っていたのに…」
個人事業を手伝っていた長男。
父からは常に、「店はお前に任せる」と言われていました。
しかし、遺言書はなし。
父が亡くなった途端、他の兄弟が、
- 店の建物
- 預金
- 在庫
すべて「相続財産として分ける」と主張。
結果、事業は継続できず、廃業に追い込まれました。
—
ケース③「預金はあなただけにと言われていたのに…」
同居していた次女だけに、母はこっそりこう言っていました。
「この預金は、あなただけのものにするからね」
ところが、遺言書はなく、通帳は相続人全員が知るところに。
結果として、預金は法定相続分どおりに分けられ、次女の約束は、なかったことにされてしまいました。
「口約束」を通用する形に変える唯一の方法
ここまで読まれて、
「じゃあ、生前に言っておく意味ってないの?」
と感じた方もいるかもしれません。
意味は、あります。
しかし、それは補助的な意味にすぎません。
口約束を、法的に通用する形に変える唯一の方法は、たったひとつです。
どんなに短くても、
- 日付
- 氏名
- 自筆の全文
がそろった自筆証書遺言、もしくは、公正証書遺言にしておけば、話はまったく別になります。
口では通らなかった約束が
書面になった瞬間、法律上の「効力」を持つ
これが、相続の世界です。
「うちは家族仲がいいから大丈夫」は、一番危険な思い込み
実は、相続トラブルが起きる家庭の多くが、
- 生前は仲が良かった
- もめるとは思っていなかった
- 口約束で十分だと思っていた
というご家庭です。
仲が良いからこそ、
「遺言なんて書かなくても大丈夫」「気持ちは伝わっているはず」
と思ってしまうのです。
しかし、相続は“気持ち”ではなく“立場”が人を変える場面でもあります。
では、口約束はまったく意味がないのか?
答えは、「半分YES、半分NO」です。
【意味がある場面】
- 家族に考えを伝えておく
- 遺言作成のきっかけにする
- 相続の方向性を共有する
【意味がない場面】
- 財産の帰属を決める
- 法定相続を覆す
- 法定相続を覆す
「気持ちを伝える」役割と、「法律を動かす」役割は、完全に別物だということを、ぜひ知っていただきたいのです。
まとめ:相続において口約束は通らない。でも
もう一度、結論をまとめます。
【口約束】
- 証拠がない
- 法定相続を覆せない
- 感情トラブルの火種になる
【本当に約束を守りたいなら】
- 必ず「遺言書」にする
- できれば「公正証書遺言」にする
相続は、亡くなった方の最後のメッセージが、きちんと届くかどうかで、家族の未来が大きく変わる場面です。
「言ったはずなのに…」「約束してくれていたのに…」
そんな言葉が、誰の口からも出てこない相続にするために。
口ではなく、書面で残すこと。
それが、家族への本当の思いやりなのだと、私は日々の実務から強く感じています。
名古屋市緑区で遺言書の相談ならけいか行政書士事務所へ
名古屋市緑区で相続・遺言のご相談なら、女性行政書士のけいか行政書士事務所へ。
緑区(黒石・桃山・徳重・神の倉・有松・鳴海)中心に、相続手続き・遺言書作成・戸籍収集などサポートしています。
「どう書けばいいかわからない」「家族に話しづらいけど準備しておきたい」
そんな方も安心してご相談ください。
けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。