公正証書遺言の作成の流れを完全解説─「何から始める?」が今日すべて分かる

「公正証書遺言が安心だということは分かったけれど、実際には“何から始めて、どう進んで、いつ完成するのか”が分からなくて…」
これは、初めて遺言を考え始めた方から、非常によくいただくご相談です。
公正証書遺言はたしかに、
無効になりにくく、紛失もなく、相続トラブルを防ぎやすい、最も安全性の高い遺言です。
しかし一方で、
- 手続きは難しい?
- 公証役場って何をするところ?
- どれくらい時間がかかるの?
- 費用はいつ払うの?
と、「流れ」が見えないことで、不安を感じてしまう方も少なくありません。
この記事では、行政書士として日々公正証書遺言のサポートに携わる立場から、
- 公正証書遺言の作成の全体像
- 最初の相談から完成までの具体的な流れ
- 途中でつまずきやすいポイント
- よくある誤解と注意点
を、初めての方でもイメージできるよう、順を追って完全解説します。
よろしければ、過去の記事も併せてご覧ください。
そもそも「公正証書遺言」とは?
あらためて簡単に確認しておきましょう。
公正証書遺言とは、
- 公証役場で
- 公証人が
- 本人の意思を確認しながら
- 法的に確実な形式で作成する遺言書
です。
原本は公証役場に保管され、偽造・改ざん・紛失の心配がなく、原則として家庭裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言の作成の流れ【全7ステップで完全解説】
ここから、実際の作成の流れを、相談から完成まで順番にご紹介します。
【STEP1】まずは「何を決めたいのか」を整理する
最初にして、もっとも大切なステップです。
いきなり公証役場に行く必要はありません。
まずは、ご自身の中で次のことを整理しておきましょう。
- 誰に財産を残したいのか
- 不動産・預貯金・有価証券など、財産の内容
- 特別に配慮したい人はいるか
- 子ども、配偶者、兄弟姉妹との関係
- 内縁関係、再婚、認知などの事情の有無
ここが曖昧なままだと、途中で内容が何度も変わり、作成が長引いてしまう原因になります。
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【STEP2】行政書士などの専門家に相談する(任意だが非常に重要)
公正証書遺言は、ご本人だけでも理論上は作れます。
しかし実務上は、専門家に相談した方が圧倒的に安全で、結果的にスムーズです。
専門家に相談することで、
- 遺留分の問題
- 法律的に実現できる内容か
- 将来トラブルになりやすい書き方になっていないか
- 公証人とのやり取りの代行
などを、事前にすべて整理できます。
「せっかく作ったのに、あとで揉める内容だった」という失敗を防げるのが、最大のメリットです。
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【STEP3】必要書類を集める
公正証書遺言を作るために、主に次のような書類が必要になります。
- ご本人の関係書類
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 身分証明書(免許証など)
- 財産に関する書類
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳コピー
- 有価証券の資料 など
- 相続人に関する書類
- 相続人全員分の戸籍謄本
これらの書類は、遺言の内容を正確にし、登記や解約手続きをスムーズに進めるために非常に重要です。
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【STEP4】遺言書の「原案」を作成する
集まった情報と書類をもとに、
- 誰に
- どの財産を
- どの割合で
相続させるのかを、法的に有効な文章として原案にまとめていきます。
この段階で、
- 遺留分への配慮
- 予備的遺言(万一、相続人が先に亡くなった場合)
- 遺言執行者の指定
なども同時に検討していきます。
この「原案」が、公正証書遺言の土台になります。
【STEP5】公証人との事前調整
原案ができたら、その内容をもとに、
- 文言に問題がないか
- 法律的に実現可能か
- 表現が曖昧になっていないか
などを、公証人がチェックします。
このやり取りは、
専門家が代理で行う場合
ご本人が直接やり取りする場合
がありますが、内容のすり合わせは必ず行われます。
この段階で修正が入ることも多く、完成にかなり近づきます。
【STEP6】証人2名を手配する
公正証書遺言には、必ず証人が2名必要です。
証人は、
- 18歳以上
- 推定相続人でないこと
- 受遺者でないこと
などの条件があります。
ご親族は原則として証人になれないため、
専門家が手配する
信頼できる第三者に依頼する
のが一般的です。
【STEP7】公証役場で「作成当日」─いよいよ完成
すべての準備が整ったら、いよいよ公証役場で作成当日を迎えます。
当日の流れは次のとおりです。
1. 本人・証人2名が公証役場に集合
2. 公証人が遺言の内容を読み上げ
3. 本人が内容に間違いがないか確認
4. 本人・証人・公証人が署名押印
5. 公正証書遺言として正式に完成
所要時間は、30分〜1時間程度がほとんどです。
完成後、公正証書遺言はどう保管される?
公正証書遺言は、
原本:公証役場で保管
正本・謄本:ご本人や関係者が保管
という形になります。
原本は公証役場に保管されるため、
- 紛失しない
- 改ざんされない
- 火災・災害でも失われにくい
という、非常に高い安全性が確保されます。
作成にかかる期間の目安は?
ご相談から完成までの期間は、
- 早い方で:2〜3週間
- 書類が多い場合:1〜2か月程度
が一般的な目安です。
相続関係や財産が複雑な場合には、さらに時間がかかることもあります。
費用はいつ、どのくらい必要?
費用は大きく分けて、
- 公証人手数料
- 書類取得費用
- 専門家サポート費用
に分かれます。
公証人手数料は、財産額によって数万円〜十数万円程度が目安です。
これは公証役場で遺言作成当日に支払うことが一般的です。
よくある誤解と注意点
ここで、実務でとても多い誤解をご紹介します。
❌「公正証書遺言を作ったら、もう何も変更できない」
→ 何度でも作り直せます。新しい遺言が優先されます。
❌「高齢にならないと作れない」
→ 判断能力がしっかりしていれば、年齢制限はありません。
❌「家族に内緒で勝手に作れる」
→ 作れるが、証人2名が必要なため、完全な秘密は現実的に難しいです。
まとめ:公正証書遺言は「流れ」を知れば、決して難しくない
公正証書遺言は、
1. 内容を整理し
2. 書類を集め
3. 原案を作り
4. 公証人と調整し
5. 証人をそろえて
6. 公証役場で完成させる
という、明確なステップに沿って進みます。
一つひとつを順番に進めていけば、「思っていたよりずっとスムーズだった」と感じる方が非常に多いのが実際のところです。
遺言は、「特別な人のもの」ではありません。
大切な人に、きちんと想いを残すための“人生の整理”です。
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