【行政書士が解説】証人は誰に頼めばいい?注意点は?―公正証書遺言で失敗しない証人選びのすべて

遺言書作成

「公正証書遺言を作るとき、証人が2人必要って聞いたけれど…誰に頼めばいいの?」

「家族じゃダメなの?友達でもいいの?」

「証人って、何か責任を負うの?」

公正証書遺言のご相談で、必ずと言っていいほど出てくるのが「証人」の問題です。

実はこの証人選び、間違えると遺言そのものが“無効”になる可能性がある、非常に重要なポイントなのです。

この記事では、行政書士として数多くの遺言作成に立ち会ってきた経験をもとに、

  • 証人の役割とは何か
  • 誰が証人になれるのか・なれないのか
  • 家族や友人は証人になれる?
  • よくある失敗例とトラブル
  • 安心・確実な証人の頼み方

を、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすく解説します。

よろしければ、関連記事も併せてご覧ください。


目次

そもそも「証人」とは何のためにいるの?

公正証書遺言には、法律上、必ず2名の証人が必要と定められています(民法第969条)。

証人の役割は、とてもシンプルです。


証人の役割

  • 本人が本当にその内容で遺言を作ったこと
  • 誰かに無理やり作らされたものではないこと
  • 判断能力がきちんとある状態だったこと

これらを “第三者の立場”で立ち会って確認するのが証人の役目です。

つまり証人は、「この遺言は、間違いなく本人の本当の意思です」と証明する存在なのです。


誰が証人になれる?なれない?

ここが最も重要なポイントです。

【証人になれる人】

次の条件をすべて満たしていれば、原則として証人になれます。

  • 18歳以上であること
  • 判断能力があること
  • 利害関係がない第三者であること

つまり、遺言によって得をする人でなければ、原則OKです。


【法律上、証人になれない人】

次の人は、法律上、絶対に証人になれません。

  • 推定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • それらの配偶者・直系血族(受遺者の子・親なども含む)
  • 未成年者

例で整理すると…

立場証人になれる?
子ども×不可
配偶者×不可
兄弟姉妹×不可
甥・姪基本不可に近い
友人○可能
近所の知人○可能
行政書士・司法書士○可能

「家族に頼めばいい」は、実は一番危険

「家族が一番安心だから、家族に証人をお願いすればいいですよね?」

これは もっとも多い勘違いであり、もっとも危険な考え方です。

もし、

相続人である子ども、配偶者、兄弟姉妹

などが証人になってしまうと、

その時点で公正証書遺言そのものが「無効」になる可能性があります。

せっかく時間と費用をかけて作った遺言が、最初からなかったことになってしまう可能性があります。


友人や知人に頼んでもいいの?

結論から言うと、

条件を満たしていれば「友人・知人」でも証人になれます。

ただし、現実的には次のような問題が起こりやすいのも事実です。

  • 内容を知られてしまう
  • 金銭の話を聞かれる
  • 後日、相続人と気まずくなる
  • トラブルに巻き込まれる不安

証人は遺言の内容をその場で聞くため、「完全な秘密」にはできないという点も、重要な注意点です。


証人に「責任」や「義務」はあるの?

これも非常に多い質問です。

結論から言うと、

  • 証人に、相続手続きをする義務はありません
  • 財産の管理責任もありません
  • 相続トラブルの当事者になることも原則ありません

証人の役割はあくまで、「その場で、本人の意思を確認し、署名・押印すること」それだけです。

そのため、「証人になると、あとが面倒そう…」と過度に心配する必要はありません。


実務であった「証人トラブル」

ここで、実際にあったケースをいくつかご紹介します。


ケース①:受遺者が証人だった

内縁の配偶者に財産を遺贈し、その人が証人に。

→ 遺贈している本人が証人になっていたため

→ 遺言は全体が無効


ケース②:頼んだ友人が当日来られなかった

当日になって、

「ごめん、急に行けなくなった」

→ 代わりの証人が見つからず、公証役場の予約はキャンセル

→ 作成が1か月以上延期


一番安心・確実なのは「専門家に証人を依頼する方法」

現在、もっとも多くの方が選んでいるのが、

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士

など、専門家に証人を依頼する方法です。

この方法のメリット

  • 法律上の欠格に絶対に当たらない
  • 守秘義務がある
  • 当日ドタキャンの心配がない
  • 遺言内容を冷静に確認できる

「誰に頼めばいいか分からない」「家族や友人に知られたくない」という方には、もっとも安心な方法です。


証人がどうしても見つからない場合は?

証人がどうしても見つからない場合でも、ほとんどのケースで、

  • 行政書士事務所
  • 公証役場と提携している専門家

が証人の手配まで含めて対応しています。

「証人がいないから作れない」ということは、実務上、ほとんどありません。


証人選びで守るべき5つのポイント

最後に、これだけは覚えておいてほしいポイントをまとめます。

  • 相続人・受遺者は絶対NG
  • 家族は原則NG
  • 利害関係のない第三者に依頼する
  • 当日確実に来られる人を選ぶ
  • 迷ったら専門家に頼る

まとめ:証人選びは「遺言の命運を左右する」超重要ポイント

公正証書遺言は、内容が完璧でも、証人の選び方を間違えた瞬間に無効になる可能性があります。

逆に言えば、

  • 正しい証人を選び
  • 確実な手続きを踏めば

公正証書遺言は、最も安全で、最も争いにくい遺言になります。

遺言は、「亡くなったあとのトラブル防止」だけでなく、今を安心して生きるための備えでもあります。

だからこそ、「証人なんて誰でもいい」と軽く考えず、最初から確実な方法で進めることが、何よりの安心につながります。


名古屋市緑区で遺言書の相談ならけいか行政書士事務所へ

名古屋市緑区で相続・遺言のご相談なら、女性行政書士のけいか行政書士事務所へ。

緑区(黒石・桃山・徳重・神の倉・有松・鳴海)中心に、相続手続き・遺言書作成・戸籍収集などサポートしています。

「どう書けばいいかわからない」「家族に話しづらいけど準備しておきたい」
そんな方も安心してご相談ください。

けいか行政書士事務所があなたの想いを丁寧にヒアリングし、法的にも安心な形で遺言書を一緒に作り上げます。

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

    名古屋市緑区を中心に、広く出張対応しております。
    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

    目次