【行政書士が解説】遺言内容はどこまで自由に決められる?―「やりたいこと」と「できること」の境界線

「遺言って、自分の財産なんだから、基本的には好きなように書いていいんですよね?」
これは、遺言のご相談で非常によくいただく質問です。
結論から言えば、遺言内容の自由度は、かなり高いのが事実です。
しかし一方で、
- 法律上、必ず守らなければならないルール
- 書いても「実現できない」内容
- 書き方を間違えると、争いの火種になる内容
も、確かに存在します。
この記事では、行政書士として実際に遺言作成をサポートしてきた立場から、
- 遺言で「自由に決められること」
- 法律で制限されるポイント
- よくある勘違い
- 実務上おすすめできる書き方
を、できるだけ分かりやすく、具体例を交えながら解説します。
遺言は「原則自由」─それが大前提
日本の民法では、遺言について「遺言自由の原則」が採用されています。
これはつまり、
- 自分の財産を
- 誰に・どのように・どれだけ残すか
原則として本人が自由に決めてよいという考え方です。
そのため、遺言では次のような内容も認められています。
- 法定相続分とまったく違う分け方
- 相続人の一部にだけ財産を残す
- 相続人以外の第三者に財産を渡す
- 特定の財産を、特定の人に指定する
「え、そんなことまでできるの?」
と思われるかもしれませんが、原則として可能です。
遺言で自由に決められる代表的な内容
まずは、遺言でどこまで決められるのか、実務でよく使われる内容から見ていきましょう。
① 誰に財産を渡すか(相続人・第三者)
遺言では、
配偶者、子、親、兄弟姉妹といった法定相続人だけでなく、
- 内縁の配偶者
- 孫
- 甥・姪
- 友人
- お世話になった知人
- 団体・法人
など、相続人でない人に財産を渡すこと(遺贈)も可能です。
「家族以外に残したい」という希望は、遺言がなければ実現できません。
② 財産の分け方(割合・指定・包括)
遺言では、財産の分け方も自由に決められます。
具体的には…
- 長男に不動産をすべて相続させる
- 次男には預貯金を多めに残す
- 配偶者にすべての財産を相続させる
- 財産の〇%ずつを分ける
など、法定相続分に従う必要はありません。
③ 特定の財産を指定すること
遺言では、
- この土地は〇〇へ
- この建物は△△へ
- この口座は□□へ
というように、財産をピンポイントで指定することができます。
不動産が多い方や、「この家はこの人に住んでほしい」という想いがある方には、とても重要なポイントです。
④ 遺言執行者を指定する
遺言では、
「この遺言を実行する人」
つまり 遺言執行者を指定することもできます。
遺言執行者を決めておくことで、
- 相続手続きがスムーズになる
- 相続人同士の話し合いが不要になる
- 感情的な対立を防ぎやすい
という大きなメリットがあります。
⑤ 付言事項(気持ちや想いを書く)
遺言書には、
法的効力はないけれど、気持ちを伝える文章を書くこともできます。
これを「付言事項」といいます。
たとえば、
- なぜこの分け方にしたのか
- 家族への感謝
- 争わず仲良くしてほしいという願い
こうした言葉があるだけで、相続後のトラブルが大きく減るケースは少なくありません。
では、遺言の「自由」が制限されるのはどこ?
ここからが重要です。
遺言は原則自由ですが、まったく制限がないわけではありません。
制限①:遺留分(いりゅうぶん)
もっとも重要な制限が、遺留分です。
遺留分とは、「一定の相続人に、法律上、最低限保障されている取り分」のことです。
遺留分があるのは、
- 配偶者
- 子
- 親
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
【遺留分を無視するとどうなる?】
遺言で、
「すべての財産を第三者に渡す」と書いても、
遺留分を持つ相続人がいれば、後から請求される可能性があります。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺言自体が無効になるわけではありませんが、結果的に思い通りにならないケースが多いのです。
制限②:法律で決められた形式を守る必要がある
内容がどんなに良くても、
- 方式が間違っている
- 法律で決められた形式を守っていない
場合、その遺言は 無効になります。
たとえば、
- 日付がない
- 署名がない
- 自筆証書遺言でパソコン作成
などは、典型的な無効原因です。
制限③:書いても「実現できない内容」
遺言には、
書いても法的に実現できないこともあります。
たとえば、
- 「長男は次男と絶対に連絡を取ること」
- 「再婚したら相続させない」
- 「家族はこの家に住み続けることを義務とする」
これらは、人の行動や感情を強制する内容であり、法的拘束力はありません。
実務で本当に多い「勘違い」と失敗例
ここで、実際の相談現場で多いケースをご紹介します。
❌ ケース①:自由に書いたつもりが、遺留分トラブルに
「すべてを内縁の妻に」と遺言を書いたが、
子どもから遺留分請求。
→ 結果的に、
→ 内縁の妻は想定より大幅に少ない取得に。
❌ ケース②:気持ちを書きすぎて、内容が曖昧に
「みんな仲良く分けてほしい」
→ 法的には具体性がなく、
→ 遺産分割協議が必要に。
❌ ケース③:条件付き遺言を書いたが無効扱い
「同居するなら相続させる」
→ 条件の解釈を巡って争いに。
自由に書くためにこそ「専門家の視点」が必要
遺言は、自由に書けるからこそ書き方一つで結果が大きく変わります。
- 遺留分をどう調整するか
- トラブルを防ぐ表現にするか
- あえて書かないほうがいい内容は何か
こうした点を、事前に整理することが非常に重要です。
まとめ:遺言内容は自由だが、何でもありではない
最後に、ポイントを整理します。
✔ 遺言は原則、自由に決められる
→誰に、どの財産を、どの割合で渡すかは自由。
✔ ただし、遺留分という重要な制限がある
→無視すると、後から争いになる可能性。
✔ 書いても効力がない内容もある
→感情や行動を縛る内容は要注意。
✔ 自由に書くためには、正しい知識が必要
→思い通りの結果にするには、事前の設計が不可欠。
遺言は、「制限があるから難しい」のではなく、
自由だからこそ、慎重さが求められるものです。
大切な想いを、きちんと“実現できる形”で残すために、一度立ち止まって、内容を整理してみてください。
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