【行政書士が解説】公正証書遺言の作成にかかる期間はどれくらい?“思ったより長い・でも早く作れる”現実をお伝えします

遺言書作成

「公正証書遺言って、実際どれくらいの期間で作れるんですか?」

ご相談の中で、とてもよくいただく質問です。

“遺言書”という言葉にはどうしても、「大掛かり」「とても時間がかかるもの」というイメージがつきものです。

しかし、実務の感覚でいうと

公正証書遺言は、早ければ1か月程度で完成します。

もちろん、内容の難易度・家族関係・財産の種類・公証役場の予約状況によってかかる期間は変わります。

今回は、

✔ 平均的な作成期間

✔ 早いケース/時間がかかるケース

✔ 具体的なスケジュールイメージ

✔ 急がなければいけないときの対応

まで、実務目線で分かりやすく解説していきます。


目次

平均的な目安は【1か月~2か月前後】が現実的

まず結論からお伝えすると、

公正証書遺言の作成期間の目安は「約1か月〜2か月」程度。

これは、

・相談

・内容整理

・資料準備

・文案作成

・公証人との調整

・署名押印の日程調整

これらの流れをすべて踏まえたうえでの平均像です。

特に最近は、高齢化・相続トラブル増加・遺言意識の高まりにより、公証役場の予約が取りにくい傾向があります。

この点も「1か月~2か月前後が現実的」といわれる理由です。


2.“最短”ならどれくらいで作れる?

「事情があって早く作りたい」「体調が心配なので、できるだけ早く形にしたい」

というご相談も少なくありません。

結論として、

最短で数週間程度で作成できる場合もあります。

ただし条件があります。

✔ 財産内容がシンプル

✔ 相続関係が複雑でない

✔ 具体的に「誰に何を渡すか」が決まっている

✔ 必要書類がすぐ準備できる

✔ 公証役場に空きがある

✔ 証人が確保できる

これらが整えば、実務でも「驚くほどスムーズに」完成することがあります。


逆に“時間がかかるケース”は?

一方で、2か月以上かかるケースもあります。

その主な理由は次のようなものです。


財産内容が複雑

・不動産が複数

・預貯金が多数

・株式・投資信託・会社持分

・海外財産

こうしたケースでは、「財産内容を正確に把握する作業」に意外と時間がかかります。


ご家族関係が複雑

・再婚

・前妻の子/認知した子

・内縁関係

・疎遠な相続人

・相続争いの懸念が強い

この場合は“言葉の選び方”が非常に重要になります。

公証人とのやりとりにも慎重さが必要となり、結果として期間が伸びることがあります。


本人の意思確認に慎重を要する場合

遺言は「本人の意思」が何より重要です。

・高齢で体力が弱っている

・入院中

・体調に波がある

こうした場合は、

「確実に意思が確認できる状態で作る」ことが最優先となるため、慎重に進めます。


公証役場が混み合っている場合

地域や時期によりますが、

1か月先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。

特に年度末・年始・長期休暇前後は混みますので、「早めの相談」が安心です。


実際のスケジュールを“現実的”にイメージすると…

ここからは、実務でよくある流れをわかりやすくスケジュール化してみます。


約1か月モデル

1週目
・相談
・方向性の決定
・財産調査のスタート
2週目
・必要書類の収集
・遺言内容の確定
・公証人へ原案相談
3週目
・文案確定
・公証役場で日程決定
・証人手配
4週目
・公証役場にて作成・署名押印
・完了

無理なく落ち着いて進める場合、このくらいのペースが一番多い印象です。


「急がないといけない状況」の場合

次のような場面では、スピード感が求められるケースがあります。

✔ 体調が急に悪化

✔ 退院後の生活が不透明

✔ 家族内トラブルの気配

✔ 不動産売却や事業承継が迫っている

こうした場合でも、「間に合わせる努力」は十分に可能です。

ただしここで大切なのは、「とにかく早く作ればいい」というものではないということ。

“間に合ったけれど不十分な遺言”

よりも

“多少時間をかけても確実に使える遺言”

の方が、結果としてご家族の負担を減らします。

早く作れる人と、時間がかかる人の違い

公正証書遺言の作成期間は、実は準備の段階で大きく変わります。


早く進む方の特徴

・財産をある程度把握している

・希望が明確

・迷いが少ない

・専門家に早めに相談している


時間がかかる方の特徴

・「何となく不安」で相談が後回し

・財産整理ができていない

・家族関係に悩みが多い

・一人で抱え込みすぎる

遺言作成は「考え始めてから相談に行く」より、「相談しながら一緒に考える」方が、実は早く完成します。

まとめ :期間よりも大切なのは、一歩を踏み出す時期

公正証書遺言の作成期間は、

✔ 早ければ数週間

✔ 標準は1か月~2か月前後

✔ 内容次第では2か月以上

というのが現実です。

しかし、もっと大切なのは「思い立ったときに動き出すこと」。

遺言は、「困った時に作るもの」ではなく、まだ元気な今だからこそ作り始めるのが安心です。


女性行政書士として、お伝えしたいこと

遺言作成の場面では、

「法律」だけでは解決できないご家族の気持ちや過去の出来事

が、必ず出てきます。

✔ どのタイミングで作ればいい?

✔ どのくらい時間がかかりそう?

✔ 今の状況で作れる?

そんな不安を抱えていらっしゃる方は、どうぞ一人で悩まないでください。

「作りたい」と思った今が、いちばん準備に適したタイミングです。

安心してご相談いただければ、あなたのペースに合わせて、無理のない形で進めていきます。


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