遺産の分け方ご存じですか?

唐突ですが、遺産をどう分けるかご存じですか?
必ず「法定相続分通りに分ける!!!!」と思ってらっしゃる方が多いようですが、それは誤解です。

大きなポイントは
遺言書の有無です。

目次

遺言書がある場合・・・

基本的に、遺言書通りに遺産を分けていきます。


ここで注意したいのが、必ず遺言書通りに分けられるのではありません。
遺留分
は変えられないのです。
(遺留分を侵害するような遺言書を遺してしまうと、相続人同士が争う原因となってしまいます。)

え?なになに?遺留分?難しい言葉出てきたなあ・・・
ここで見るのやめよう♪ってなりますよね。分かります。
できるだけ分かりやすく説明しますので、もう少しお付き合いくださいね!!(笑)


ざっくり言えば、
遺留分とは・・・「遺言書によっても奪うことができない、一定の割合!」という感じです。


例えば・・・
父、長女、次女の3人家族。(母はすでに他界)父は長女と仲が悪い。
そこで父は「長女気に食わないから、次女に全部遺産やる!!!!!!!」という遺言書を作成しました。
父が亡くなり、他に相続人はいない。
遺言書を見た次女、大喜び。長女、激怒。「やったぁ、遺産独り占めできる~♪」ですよね。

しかし、
先ほどお話しましたように、遺留分、すなわち「遺言書によっても奪うことができない、一定の割合」があります。
だから次女は、長女が遺留分を主張すると、遺産を独り占めすることはできないのです。

(遺留分の割合については、後日別のコラムでお話します)



まとめますと、遺留分を侵害しない遺言書があれば、遺言書通りに遺産を分けるということです♪

遺言書がない場合・・・

相続人全員の話し合いで、どのように遺産を分けるか決定します。
全員で話し合い、全員の同意が必要です。

法定相続分はあくまでも目安です。
つまり、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をしても自由です。
例えば、先ほどの話で言いますと、長女が全部相続するということもできますし、長女が3分の2、次女が3分の1相続することもできます。

ただ遺言書がない場合、手続きが長期化する恐れがあります。
(例えば遠方に住んでいる、相続人同士仲が悪いなど折り合いがつかない場合)
そのため、有効な遺言書さえあれば、手続きが遺言書が無い時と比べ、スムーズになりますね。

まとめると・・・

自分の死後、大切な家族が揉めることを防ぐ為にも、遺言書の作成をオススメします!!

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

相続、遺言のご相談は、けいか行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

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