法定相続人?法定相続分?
こんにちは。
以前のコラムで遺産の分け方をお話させてもらいました。
相続の発生後、遺産を相続することができるのは、民法に定められている相続人だけです。
さて、民法で定められている相続人とは誰でしょうか?
目次
法定相続人
民法で定められた相続人を、法定相続人と言います。
法定相続人は、亡くなった人(被相続人)との関係性によって優先順位が設けられています。
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と共に法定相続人になります。
第一順位の子は、民法上、実子と養子、または嫡出子と非嫡出子の区別によって順位に違いはありません。
子はみな平等♪です。
そして、胎児も相続においては生ませたものとみなし、相続人に含まれます。
ちなみにですが、孫が相続人になることもあります。
相続人になるはずの子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が相続の権利を持ちます。
これを代襲相続と言います。
また、相続人になるはずの兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥や姪に代襲相続されます。
法定相続分
法定相続人の順位ごとに、遺産分割の目安となる割合を、法定相続分といいます。
配偶者最強ですね。
配偶者は常に相続人であり、被相続人の死後も生活が守られています。
また、法定相続分はあくまでも「目安となる割合」です。参考にしてねってことです。
必ず法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないというのは誤解で、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をしても自由なのです。
そして、兄弟姉妹ですが・・・
半血兄弟姉妹(片方の親が同じ)の法定相続分は、全血兄弟姉妹(父母が同じ)の2分の1になります。
おわりに
記事をご覧になり、「遺言書を遺したい」「相談したい」と思った際は、
けいか行政書士事務所にお気軽にご相談くださいね。