相続登記の申請が「義務化」になりました!
先日、お客様から「7年前に亡くなった父親の土地の名義変更をしていない。相続登記の申請が義務化されたと聞いて、慌てている」とのご相談がありました。
この、相続登記の申請の義務化ですが、令和6年4月1日から始まります。
それ以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
「3年以内に相続登記の申請をしなくてはならないというのは知っているけれど、いつからでしたっけ?」とのお問い合せでしたが・・・
話し合い(遺産分割協議)が成立して不動産を取得した場合は、成立した日から3年以内。
話し合いではなく、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した場合は、取得を知った日から3年以内です。
そして、正当な理由なく義務に違反した場合は・・・
10万円以下の過料が科せられる可能性もあります。
相続土地国庫帰属制度
とはいうものの、相続した土地の処分に困っている場合がありますよね。
そのような場合、相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)が始まっています。この制度を利用すれば、相続した土地を手放すことができます。
(どんな土地でも引き取ってくれるわけではないので注意してください)
相続登記義務化の背景
これまでは相続登記は義務ではありませんでした。
そのため、「費用や手間がかかる」という理由から、相続登記を行わない人が少なくありませんでした。
こうした状況を背景に、現在❝所有者不明土地❞が社会問題にいます。
所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡のつかない土地のことです。
このような所有者不明土地が発生することによって、不動産取引が阻害される、土地の利活用が阻害される、公共事業や復旧・復興活動が円滑に進まない、土地が管理不全化し隣接する土地への悪影響が発生するなど、さまざまな問題が生じます。
そのような経緯から、所有者不明土地の問題を解消し、土地利用の円滑化等を図るために、相続登記の申請が義務化されたのです。
終わりに・・・
そして、今回のお問い合せですが・・・行政書士は相続登記をすることができません。
「え、では対応してもらえないのですか?!」となりますよね。ご安心ください。
司法書士は、相続登記の専門家です。提携している司法書士にお繋ぎいたします♪
私たち行政書士は、相続登記をすることはできないのですが
相続登記の申請の義務を果たす為のお手伝いをすることができます!!
義務を果たす為には、まず相続人全員で、できるだけ早いうちに話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。また、将来の相続に備えて遺言書を作成することも有効です。
遺産分割協議書の作成、有効な遺言書の作成など、
けいか行政書士事務所にお気軽にご相談くださいね。