法定相続分と遺留分の違いお分かりでしょうか?

前回の記事では、法定相続分のお話をさせてもらいました。

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ここだけの話ですが、私は行政書士の受験勉強をするまで「法定相続分遺留分?」という感じでした。
受験生の時も説明できるほど理解していませんでした・・・。(まずいですね)

以前の私のように、違いがよく分からない方・・・きっといらっしゃいますよね!?(笑)
ということで、今日は遺留分のお話をしようと思います。

目次

遺留分とは

遺留分のお話、以前のコラムでちらっとしていました。

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このコラムで、
遺留分とは・・・「遺言書でも奪うことができない、一定の割合!」という感じです。
と本当にざっくり話していました。

少し難しい言い方をすると
一定の要件を満たす相続人の最低限度の遺産取得割合、です。

ここでポイントなのが、遺留分は権利です。
行使するかどうかはその人次第なのです。

ですので、遺留分を侵害された遺産分割である場合、侵害額に相当する財産の支払いを請求することができます。(遺留分侵害額請求権

また、権利ですので遺留分を放棄することもできます。
(ただし、相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を受けた時に限ります)

そして、次のポイントは遺留分の保証額です。

例えば、配偶者が亡くなり、自分の相続分が600万円だった場合、その半分なので300万円ということになります。

表を見てお気づきでしょうか・・・
兄弟姉妹には遺留分がありません。
よって、兄弟姉妹は、自分たちに相続させない旨の遺言書の内容に対し「私たちも相続人なんだから、遺産を分けてくれ」と主張したとしても、法的な効力はありません。

終わりに・・・

法定相続分は、民法で定められた遺産の分け方の目安
遺留分は、遺言書でも奪うことができない、一定の割合権利。

少しでも、なんかわかった気がする!と思っていただけたら嬉しいです♪

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
相続・遺言のご相談は、けいか行政書士事務所にお気軽にご相談くださいね。

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