相続人は誰になる?
こんにちは。
先日、支部の行政書士による無料相談会に参加してきました。
やはり相続に関する相談が大半でした。
もっと泥沼化している質問が多いのでは・・・と想像していましたが(勝手なイメージ(笑))
意外にも、「相続人は誰になるか?」という質問もありました。
ですので、今回は相続人は誰になるか、をテーマにお話ししていきたいと思います。
相続人と優先順位
人が亡くなると、死亡した人(被相続人)の財産が残された家族(相続人)に引き継がれます。
このことを、相続と言います。
民法上の相続人は、被相続人の配偶者&一定の血族です。
どのような家族構成だったとしても、配偶者は必ず相続人になります。
子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。
もし、被相続人に子どもがいなかったら、配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続人になります。
そして、もし子供がおらず、両親や祖父母も他界していなかった場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
また、民法上の相続人では、実子と養子、または嫡出子と非嫡出子の区別によって順位の違いはありません。
子はみな平等です♪
実子以外で相続人になれる子
胎児
被相続人が亡くなった時に生まれていない子。
⇒死産を除き、すでに生まれたものとして相続人に含まれる。
非嫡出子
法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子。
⇒被相続人が男性の場合、認知が必要。
普通養子
実父母との法律上の関係を残し、養子縁組をする。
⇒実父母と養父母、両方の相続人になれる。
特別養子
実父母との法律上の関係を終了し、養父母と養子縁組をする。
⇒養父母のみ相続人になれる。
相続人になれない人
死亡
相続時よりも前に亡くなっている人。
欠格
被相続人を殺害したり、脅迫などして、遺言書を書かせたりした人。
廃除
被相続人を虐待するなどして、被相続人が家庭裁判所に申し立てして相続権を失った人。
このように、民法では相続する権利が及ぶ範囲が定められており、該当する人物のことを
法定相続人といいます。
法定相続人以外も財産を遺すことができるの?
内縁のパートナーや介護をしてくれた人に財産を遺したい場合、法定相続人以外が相続するには相続人が生前にすることがあります。
遺言書を作成することです。
法定相続人の遺留分を侵害することはできませんが、法定相続人以外に財産を残したい場合に遺言書は有効です。
終わりに・・・
遺産を相続できるのは、配偶者と一部の血族です。想定外の相続人がいる場合もありますので、戸籍謄本で把握しておくことをオススメします。
原戸籍は手書きで記入されている場合もあるため、癖字で字が潰れていたり、読みにくい場合も多いです。また出生から死亡までの戸籍を集めるには労力がいります。
戸籍取得でお困りの場合、遺言書の作成でお悩みの場合、けいか行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。