公正証書遺言とは
こんにちは。
前回の記事では、自筆証書遺言のお話をさせてもらいました。
本日は、公正証書遺言のお話をします。
公正証書遺言
行政書士としましては、自筆証書遺言より、公正証書遺言をオススメします。
何故かというと、公正証書遺言は、公証人の関与のもとで、二人以上の証人が立ち会うなど、厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度であるからです。
メリット | デメリット |
偽造、改ざんのおそれがない。 形式不備で無効になる心配がない。 検認の手続きが不要。 | 時間、費用が自筆証書遺言よりかかる。 |
遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にする為、方式の不備で遺言が無効になるおそれがないのです。
ただし、100%安全かと聞かれると、必ずしも安全ではないのです。
公正証書遺言が無効になる場合
公正証書遺言が無効とされた裁判例は意外にもたくさんあります。
その中でも、気を付けなければならないな・・・と感じた裁判例は
「遺言者が認知症であった」というケースです。
認知症になった人は、法律上「意思能力がない人」となります。
意思能力がない中で行われた法律行為は全て無効です。つまり、遺言書を書いても無効となるのです。
安全性を高めるのであれば、公正証書遺言を作成してから早めの時期に医師から「意思能力に問題がない」と診断書をもらっておくことです。
念には念を入れるのであれば、遺言書の作成前・作成後にもらっておくとバッチリです。
終わりに・・・
多くの方が、「自分はまだ大丈夫」だと相続対策を先延ばしにしてしまいがちです。
ですが、認知症になってしまった後では遺言書を作成したり、生前贈与をしたりなど、相続対策をすることができなくなります。
認知症になってしまう前に、相続対策をする必要があるのです。
相続対策は、「元気なうちに」「早めに」することをオススメします。
けいか行政書士事務所では、相続対策のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
では、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。