遺言書が無効になる場合は?

こんにちは。以前の記事で、自筆証書遺言のメリット・デメリットをお話させてもらいました。

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今回は、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう場合についてお話していきたいと思います。

遺言書が無効になる場合

  • 遺言者が15歳に達していない時点で作成した遺言書
  • 意思能力がない状態で作成された遺言書
    ex.認知症、泥酔状態
  • 内容が不明確な遺言書
  • 民法の方式と異なる遺言書
  • 公序良俗に反する遺言書
  • 錯誤、詐欺、強迫により作成された遺言書
  • 遺言者が誤った事実に基づいてした遺言書
  • 被後見人の遺言制限

4番目に、「民法の方式と異なる遺言書」とありますが、民法では細かく規定されています。意外とこれに引っかかって無効になる場合が多いです。

例えば、日付の記載がない遺言書。
日付は特定できなければならないので、年度の書き忘れ、〇月吉日というような表記は無効です。

そして、複数人の共同遺言書。
仲良しな夫婦が一緒に作成したなど、遺言書を複数人で作った場合も無効です。

また、ビデオレターや音声遺言。
書面の遺言書を作成したうえで、ご自身の想いをビデオレターや音声で伝えるのはとてもいいと思いますが、ビデオレターや音声のみの遺言は無効です。
遺言は必ず書面に残しましょう。

自筆証書遺言は、すぐに完成させることができる気軽さがありますが、このように誤った書き方をすると無効になるおそれがあります。

ですので、やはり公証人が遺言者の意向を確認して作成する公正証書遺言をオススメします(公正証書遺言の記事、良ければご覧ください)。

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けいか行政書士事務所では、公正証書遺言の文案作成、戸籍等の資料収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、公正証書遺言を作成するご負担を軽減するサポートをさせていただきます。
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