遺産分割協議書は作るべき?
こんにちは。暑くなったと思えば寒くなり、寒くなったと思えば暑くなり・・・
体調崩さないよう、皆様お気をつけくださいね。
以前の記事で、遺産の分け方についてお話させてもらいました。
遺言書があるか、ないかがポイントでしたね。
遺言書がない場合ですが、遺産分割協議を行って財産をどう分けるか決めなければなりません。
無事に遺産分割協議が終わった際、後日のトラブルを回避するためにも、必ず遺産分割協議書を作りましょう!!
民法上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するとされています。
しかし、どんなに仲がいい家族であっても、書面で遺産分割協議書を作っておかないと後々トラブルになってしまうことがあります。
例えば、後に家族仲が悪化した場合。そして「言った」「言わない」を証明することはとても難しいです。
「遺産分割協議書・・・?」となりますよね。
では、具体的に遺産分割協議書を見ていきましょう。
目次
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を証明する書面です。
(画像は、国税庁が公開している遺産分割協議書のサンプルです。)
全員が同意した「遺産の分け方」を書面にし、相続人全員が署名・押印することで完成します。
国税庁「相続税申告のしかた」令和元年度分用125頁からダウンロードすることができます。
遺産分割協議書作成のポイント
- 遺産分割協議書とタイトルをつける。
- 書式は決まったものがないが、分かりやすい書式で作る。
分かりやすければ、手書きでもパソコンでも良い。 - 書面に記載する住所は、住民票や印鑑証明書に記載されたものを書く。
- 被相続人の氏名と死亡日を明記する。
また、作成時の年月日を必ず記載する。 - 協議に参加した人数分の書面を用意して、各々が原本を所持・保管する。
- 協議書が複数枚になるときは、用紙と用紙の綴じ目に相続人全員の実印による割り印が必要。
- 協議に参加者全員の住所・署名・押印が必要。印鑑証明書を添付する。
相続人の署名は印字でも構わない(できるだけ直筆で)。
押印は必ず実印でする。
参加者が未成年の場合、法定代理人や特別代理人の署名・押印が必要。 - 誰に何を相続させるのか、具体的な内容を明記する。
特に、土地・建物・預貯金は以下のように表記する。
土地:登記簿の表記通りの所在地・地番・地目・地積(面積)。
建物:登記簿の表記通りの所在地・家屋番号・種類・構造・床面積。
預貯金:金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号。
細かなポイントがいくつもありますね。
そして、遺産分割協議書を作成するには、財産目録が必要です。事前に正確な財産を調べなければなりません。
財産目録の作成、遺産分割協議書の作成は、結構な労力を要します。
けいか行政書士事務所は、財産目録、遺産分割協議書の作成もサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。