相続人申告登記で簡易に申出できる!
こんにちは。
以前の記事で、相続登記の申請が「義務化」されたというお話をしました。
今回は、申請義務を履行したとみなす制度、相続人申告登記についてお話します。
目次
相続人申告登記とは?
登記官への申出によって、申請義務を履行したとみなす制度です。相続人が、申請義務を簡単に履行することができるよう、2024年4月1日から新設されます。
- 必要な書類・・・申請する人が被相続人の相続人だとわかる戸籍謄本
- 申請場所・・・法務局
- 期限・・・申請義務の施行期間内(3年以内)
相続人申告登記を利用するにあたって、注意すべき点があります。
相続人申告登記の注意点
〇相続人申告登記でできること・・・過料の発生を回避できる
×相続人申告登記でできないこと・・・土地の所有権の移動
相続人申告登記を行うことによって、過料の発生は防ぐことはできますが、相続人申告登記を行っても、土地の所有者として登記されたわけではありません。
相続人申告登記後、実際に相続する人が決まったら、遺産分割成立日から3年以内に、正式な相続登記を行いましょう。
ここまで手続きして、初めて土地の所有権が移ります。
終わりに・・・
相続登記の申請の義務化で慌てている、というお話をたまに聞きますが、相続人申告登記を利用すれば、簡易に義務を履行することができますね。
最後にもう一度言いますが、所有権が移るわけではないことにご注意くださいね!
では、相続・遺言でお困りなことがございましたらけいか行政書士事務所にお気軽にご相談ください。