特別の寄与の制度とは?

こんにちは。

近年相続についての法改正が相次いでいますが、その中でも「特別の寄与の制度」が主婦である私たちにとって気になる制度ではないでしょうか?

本日はこちらの制度のお話をさせてもらいます。

目次

特別の寄与の制度

特別の寄与の制度とは、2019年7月1日より、相続人以外の被相続人の親族無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に金銭(特別寄与料)の請求が行えるようになりました。

以前の制度は、相続人以外の者は被相続人の療養介護等を行っても、相続財産を取得することができませんでした。
つまり、どんなに被相続人の介護に尽くしたとしても、相続人ではないため、被相続人の財産をもらうことができなかったのです。

よって、療養介護等の貢献が報われ、実質的公平が図られるようになったのです。

特別寄与料の決め方

特別寄与料は、当事者の協議によって決められます。

当事者の協議によって決まらない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、その他の事情を考慮して額を決めます。

特別寄与料の請求期間

特別寄与料の請求は、相続開始および相続人を知った日から6ヵ月、または相続開始から1年とされています。

最後に・・・

相続人以外の被相続人の親族の権利を認める、画期的な仕組みではありますが、少し面倒だという問題があります。

介護をしていたことを証明できるものが必要となりますので
介護日誌や介護に伴う支払の領収書、メールや手紙を残しておかなければなりません。(介護で大変な中、なかなかそこまで手が回りませんよね)

こんな制度があるよ、ということもお話しできると思いますので、相続・遺言でお困りのことがありましたらお気軽にけいか行政書士事務所までお問合せください。

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