同性パートナーの入院に備える

面会

面会を求めている者が、本当に患者の同性パートナーであるのかは、病院側には分からないことです。病院が関係者に確認して判断することもできますが、周りにオープンにしていなかたった場合には、確認することもできません。

この点、地方自治体のパートナーシップ制度や、ファミリーシップ制度の証明書があれば、二人の関係を証明することができます。

病状の説明

病状の説明をすることは、個人情報やプライバシーを明らかにすることを意味します。
ですが、実際の医療現場では家族に対しての医療説明であれば、本人も同意するだろうと推定して、説明が行われています。

この点、地方自治体のパートナーシップ制度や、ファミリーシップ制度の証明書があれば、家族として病状の説明を受けることができますし、証明書がなくても、患者本人の意思が推定できれば、説明を受けることができます。

医療同意

医療同意は、本人しかできない一身専属的なものです。
そのため、本来は、同性パートナーに限らず、家族であったとしても、他人が本人に代わって医療同意することはできないはずです。

しかし、実際の医療の現場では、本人が意識不明で本人から同意を得ることができないケースがあります。そのため、医療現場では、家族の同意を本人の同意と推定し、あるいは家族の同意により違法性を阻却されると考えて、家族に同意書へのサインを求めているのが実情です。
そうしますと、同性パートナーは患者本人のとっては家族そのものですから、家族の同意の場合と同様の効果があると考えることができます。

ただし、同性パートナーであるから同意すると申し出ている人物が、本当に同性パートナーであるのかは、病院側は分からないことです。

料金案内

医療同意契約公正証書作成30,000円~
パートナーシップ合意契約公正証書作成45,000円~

料金に関する注意事項

お問い合せ

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

    愛知県内にお住いの方は、広く出張対応しております。
    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。

    PAGE TOP