同性カップルの養子縁組

養子縁組とは、養親子間に法律上の親子関係を作り出すための制度です。

手続き

養子縁組届を市役所等で取得します。同性パートナー双方と、証人2名が署名押印に、住所及び本籍といった所定事項を記載し、戸籍謄本等の必要書類とともに提出します。
法律上、届出が必須であって、当事者間の合意のみでは養子縁組は成立しないことに注意が必要です。

効果

養子縁組によって認められる効果

  • 同一の姓になる。
  • 扶助義務。
  • 親子としての相続権。
  • 税務上の一定の効果。
  • 社会保険制度上の一定の効果。

養子縁組によって認められない効果

  • 夫婦間に認められる、同居、協力、貞操を守る義務、婚姻費用分担の義務。
    (このような権利義務の発生を望むのであれば、パートナーシップ契約等による方法が必要です)
  • パートナーの財産を当然に相続する権利。
    (遺言書等による解決が必要です)

問題点

  • 養子縁組は公的な手続きであるため、離縁について双方で合意できない場合には、一方の意思のみで簡単に離縁手続きができるわけではありません。
  • 法制度が変わり、同性婚が認められる時が到来しても、一度養子縁組で親子になった場合は、養子縁組を解消しても結婚することができません。

以上のことに注意し、同性パートナー間で最適な制度、契約をご提案させていただきます。

料金案内

養子縁組手続きサポート30,000円~
(証人報酬6,600円/1人は別途必要です)

料金に関する注意事項

お問い合わせ

お問い合せは24時間受け付けております。お気軽にお問合せください。

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    また、対応地域外の方もお気軽にご相談ください。


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