公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成できる?
「公正証書遺言を作成したい」と考えた場合、公正証書遺言は公証役場で作成してもらう必要があります。
では、どこの公証役場にお願いし、作成してもらえば良いのでしょうか?
今回は、この点についてお話させていただきます。
自分で出向く場合は、全国どこの公証役場でもOK。
公証役場は全国に300か所あります。そのうち愛知県内には、葵町、熱田、名古屋駅前、春日井、一宮、半田、岡崎合同、豊田、豊田合同、西尾、新城の11か所あります。
参考までに、日本公証人連合会のホームページのリンクを貼っておきますのでご利用ください。
日本公証人連合会 公証役場一覧
その中から、希望する公証役場を自由に選ぶことができます。
住所は愛知県だけど、岐阜県の公証役場の方が近い場合、岐阜県の公証役場を選んでも問題ないのです。
ただし、足が不自由であったり、入院中であったり、公証人に出張してもらう場合は別です。
公証人に出張してもらう場合は、県をまたがない。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて作成する方法の他、公証人が遺言者の元へ出張し作成することもできます。
公証人に出張してもらう場合は、出張してもらう家や施設、病院がある都道府県内の公証役場でなければいけません。
法律で、「公証人は自己が所属する法務局・地方法務局の管轄区域外で職務を行うことができない」とされているからです。
一番近くでなければならないというわけではないので、遺言作成の日程を調整しやすい公証役場を選ぶこともできます。ご安心ください。
また、公証人に出張してもらう場合、公証人手数料が5割増しになり、日当や旅費の加算があるので作成費用が高くなります。
公正証書遺言の作成を行政書士に依頼するメリット
- 遺言書作成までスムーズに行うことができる。
公証役場へ突然行き、その日のうちに遺言を作成してくれることはありません。
打ち合わせをして、どういった内容の遺言にしたいか、誰に財産を遺したいか、必要書類を提出し、公証人と打ち合わせが必要です。行政書士に依頼すれば、この過程を省くことができます。 - 書類集めなど、面倒な準備を一任できる。
遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本。
相続人以外に遺産を渡したい人がいる場合には、その受遺者の住民票。
遺産の中に不動産がある場合、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書。
預貯金等の通帳またはコピー。
遺言者の本人確認のための、印鑑証明書、実印・・・
等、公正証書遺言作成には様々な書類の準備が必要です。行政書士に依頼すれば、必要書類を見極め、書類集めのかかる手間を省くことができます。 - 証人として立ち会ってもらえる。
次に該当するものは証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
守秘義務がある行政書士に依頼すれば、証人選びの手間が省け、遺言内容の秘密が守られるので安心です。 - 遺言書を保管してもらえる。
遺言者に交付される公正証書遺言の正本・謄本を厳正に保管します。 - 遺言執行者として指名できる。
遺言執行者とは、遺言者の死後、相続人に代わって遺言の内容を実行する人のことを言います。
行政書士に依頼すれば、遺言作成のプロが遺言執行者となるので、スムーズに相続を進めることができ安心です。
けいか行政書士事務所は、お客様の公正証書遺言作成のお手伝いをいたします。お困りなことがございましたら、お気軽にご相談ください。
まとめ
自分から公証役場に行く場合は、どこでも自由。公証人に来てもらう場合は、県をまたがない。
けいか行政書士事務所では、最寄りの公証役場である熱田公証役場を利用しています。ですが、お客様のご希望があれば、どこの公証役場でも対応しております。
公証役場の営業時間は平日午前9時~午後5時です。(午後12時~午後1時はお昼休みです。)
公証役場に公正証書遺言の作成を依頼する場合は、営業時間に注意しましょう。