【行政書士が解説】認知された子の相続権をめぐるトラブル

相続の相談を受けていると、「認知された子がいると聞いたのですが、相続ではどう扱われますか?」というお問い合わせが少なくありません。

特に近年は、家族の形が多様になり、結婚しないまま子どもを育てるケース、再婚や事実婚、前の関係の子どもとのつながりが複雑になるケースなどが増えています。

その一方で、「認知」と「相続権」が正しく理解されていないために、いざ相続が始まると大きなトラブルに発展してしまうことがあります。

この記事では、行政書士としてこれまで相続相談を受けてきた経験から、認知された子の相続権がどう扱われるのか、そして実際にどんなトラブルが起きるのかを分かりやすく整理しながら、正しい対処方法まで詳しく解説していきます。

今まさに相続手続きに関わっている方、また将来の備えとして家族の関係を整理しておきたい方に、ぜひお読みいただければと思います。


目次

「認知された子」が相続でどう扱われるのか

まず最初に押さえるべきポイントは、とてもシンプルです。

認知された子は「法律上の子」として扱われる

民法では、父母との親子関係が法律的に認められた子どもは、嫡出子(結婚している夫婦の子)と同じ相続権を持ちます。

つまり、

  • 遺産分割協議のメンバー
  • 法定相続人
  • 法定相続分の割合

すべて、嫡出子と完全に同じです。

これは、婚外子であるかどうかは関係ありません。

「認知されているかどうか」が本質的に重要になります。


認知のタイミングは相続権に影響する?

「亡くなる直前に認知した場合はどうなるの?」というご質問もよくあります。

結論は、認知の時期は相続権の有無に影響しません。

認知が行われた瞬間から法律上の親子関係が成立し、そのまま相続権に反映されます。

ただし、後ほど解説するように、「死後認知」には別の手続きが必要ですので、そこは誤解しないよう注意が必要です。


よくあるトラブル①

①突然現れた認知された子が相続人に含まれていた

相続で最も多いトラブルのひとつが、このケースです。

亡くなった被相続人の死亡後、役所で戸籍を取り寄せて確認してみると、

家族の誰も知らなかった認知した子の記載が出てくる

実務では決して珍しい話ではありません。


認知は家族に通知されない

実は、認知届は他の家族に通知されません。

そのため、

「父に認知した子どもがいたなんて知らなかった」という状況は十分に起こり得ます。


遺産分割協議は“全員”が揃わなければ進められない

相続では、相続人の一人でも欠けると、その協議自体が無効になってしまいます。

つまり、その認知された子も必ず協議に参加する必要があります。

もし連絡が取れない場合は、行方不明者手続きや不在者財産管理人の申立てが必要になるなど、手続きが大幅に複雑化します。


よくあるトラブル②

②死後認知を求める訴えが起こされるケース

亡くなった後でも「父と子の関係を認めてほしい」として、家庭裁判所に 死後認知(認知の訴え) が起こされることがあります。


死後認知は認められれば相続権が発生する

家庭裁判所が認知を認める判決を出した場合、その子は被相続人の法定相続人となり、相続分が発生します。

ここで問題になるのが、すでに遺産を分けてしまっていた場合 です。

このような場合、認知された子は 「自分の相続分を還付してほしい」 と請求することができます。

つまり、他の相続人は分けた遺産の一部を返さなければならない可能性があるのです。


死後認知は数年後に起こることも

死後認知の訴えは、相続開始から数年経過していても提起されることがあります。

そのため、相続がすでに終わったと思っていても、のちに大きなトラブルとなるケースは珍しくありません。


よくあるトラブル③

認知していたかどうか、自体を巡る争い

「父が彼を認知したと言っていた」「父の意思に反して認知したのではないか」

など、認知そのものの有効性を巡る争いも起きます。

認知の有効性は戸籍の記載で判断される

法律的には、認知が戸籍に記載されていれば有効です。

家族の感情とは別に、戸籍の記載が絶対的な証拠として扱われます。

ただし、

  • 本当に父の意思で認知されたのか
  • 認知に不備がないか
  • 認知届が偽造された可能性

など、特別事情がある場合は、家庭裁判所で争われることもあります。


認知された子がいるかどうかを確認する方法

相続をスムーズに進めるには、まず 相続人の確定 が最重要です。

すべての戸籍を“出生から死亡まで”取り寄せる

  • 戸籍
  • 除籍
  • 改製原戸籍

これらを、被相続人の出生 → 結婚 → 離婚 → 認知 → 死亡まで連続で揃える必要があります。

途中で戸籍が“改製”されていることも多く、一つでも漏れがあると、認知の記載を見落とす可能性があります。

専門家でも読み解きが難しい場合があり、結果として「知らなかった相続人が後から出てくる」事態につながります。


認知された子がいる場合の相続分は?

ここは多くの方が誤解しているポイントです。

嫡出子と同じ相続分

認知された子は、嫡出子・非嫡出子に関わらず

まったく平等な相続分を持ちます。

例えば、亡くなった方に

長男

認知された次男

がいた場合、分け方は次のようになります。

妻:1/2

長男:1/4

認知された次男:1/4

このように、子ども同士の相続分は平等です。


トラブルを避けるための4つの対策

認知された子がいるかもしれない、または存在が不確かという場合、相続が始まる前に対策を取っておくことが賢明です。


① 生前に「相続人を明確にしておく」ことが重要

戸籍の確認

認知届の有無の確認

家族間の情報共有

これらを事前に済ませておくだけで、相続の混乱は大きく減ります。


② 遺言書を作成しておく

認知された子にも遺留分はありますが、遺言書を作っておくことで、相続の方向性を明確にすることができます。

遺言書は、

  • 財産の分け方
  • 誰に何を相続させたいか
  • 家族に伝えたいメッセージ

をはっきり示すことができ、争いの予防に非常に有効です。


③ 認知された子との関係が不明な場合は専門家へ相談する

  • 認知の確認
  • 戸籍調査
  • 相続人確定

これらは、専門的な知識がないと難しい部分が多いため、早めに専門家へ相談することでリスクを最小限にできます。


④ 遺産分割協議は、冷静に進める仕組みを作ること

認知された子が現れたことで、他の相続人が強い拒否反応を示すケースがあります。

しかし、相続分は法律で決まっているため、感情だけでは解決できません。

必要に応じて

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士

などを交えて、冷静に話し合う場を設けることが大切です。


まとめ:認知された子の相続問題は、予防が何より重要

認知された子は、嫡出子と同じ相続権を持つため、その存在を見落とすと、相続手続きは止まり、後で返還請求が生じる可能性もあります。

相続人を正しく確定するには、戸籍を丁寧に追いかけ、出生から死亡までの情報を漏れなく確認することが欠かせません。

そして、トラブルを避けるためには、

  • 生前からの準備
  • 情報共有
  • 遺言書の作成
  • 専門家への相談

がとても大きな意味を持ちます。

相続は家族の人生と想いが交錯する、とてもデリケートな問題です。

誰もが納得できる相続を迎えるためにも、不安を感じる場合は早めにご相談いただければと思います。


名古屋市緑区の相続相談はけいか行政書士事務所へ

けいか行政書士事務所では、遺言書の作成支援・相続人調査・相続手続き代行など、相続に関するご相談を幅広く承っております。

家族の気持ちや背景に寄り添えるのは、女性行政書士ならではの強みだと思っています。

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