自筆証書遺言とは?!

遺言書作成
遺言書作成

こんにちは。

「遺言書を書くなら、自筆証書遺言がいいか、公正証書遺言がいいか」。
遺言書を作成するとき、どちらが良いか迷いますよね。

どちらか選択するには、両者のメリット・デメリットを知る必要があります。

今日は自筆証書遺言についてお話したいと思います。

目次

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書の全文を本人が手書きで作成する遺言です。

メリット筆記用具と印鑑があれば、手軽に作成することができる。
デメリット法律で定められた要件を守っていない場合や、見つからない場合は無効になる恐れがある。

改正前は、財産の種類や額などをまとめた財産目録も自筆でする必要がありました。
現在は、財産目録に関しては自筆でなくても構わないことになりました(2019年1月13日より)。
(パソコンで作成、遺言者以外の代筆可)

注意

☑財産目録の各ページには遺言者が署名押印することが必要。

☑遺言書の本文部分は、従来通り手書きで作成しなくてはならない。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は、法務局における保管制度が創設されました(2020年7月10日より)。
自筆証書遺言を作成した者が、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請できる制度です。

自筆証書遺言書の作成
法務局に保管の申請をする
保管申請手数料は3900円です(2024年3月現在)。
法務局で自筆証書遺言書の形式チェック
無封の状態で、本人が法務局へ持ち込む。
保管
本人の死亡届が出されると、相続人に通知がいく。


遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、遺言書が保管されている遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることや、遺言書の閲覧を求めたり、写しの交付を請求することができます。

この制度のメリットは、家庭裁判所の検認が不要となるので、手続きの負担を減らすことができます。
また、紛失や改ざんのおそれがなく、遺言は遺言者死亡後50年保存されます。

ただし、この自筆証書遺言書保管制度には、いくつかの規定があります。
例えば、紙のサイズ。余白の取り方・使用する文言まで規定がありますので、事前にきちんと確認しましょう。

まとめ

自筆証書遺言保管制度は、形式はチェックされますが、遺言書の内容はチェックされませんので、遺言書の有効性を保証されません。
言い回しひとつで、受け取り方が変わる可能性がありますし、揉める原因になりかねません。
ご自身の遺族が困らない為にも、専門家に確認してもらうことをオススメします。
けいか行政書士事務所に、お気軽にご相談くださいね。

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